大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談

2018-12-28

大阪府吹田市の窃盗事件 執行猶予の取消と再度の執行猶予を弁護士に相談

大阪府吹田市に住むAさんは、万引き行為で何度も警察に逮捕されており、5回目の犯行において懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。
しかし、Aさんは自分の意思では万引き行為をやめられない状態に陥っており、上記の執行猶予中に再び万引き行為を行ってしまい、大阪府吹田警察署の警察官に逮捕され、その後窃盗罪で起訴されてしまった。
(フィクションです。)

Aさんは執行猶予中に窃盗の再犯を犯してしまっています。
そのため、①以前の犯行についての執行猶予が取り消され②今回の犯行について実刑判決がなされれば、Aさんには前回の懲役1年に今回の懲役刑を加えた刑が言い渡されることになります。

まず①についてですが、執行猶予中に窃盗再犯を犯し有罪となった場合には、前回の執行猶予が必ず取り消される場合と裁量的に取り消される場合があります。
必要的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条において規定されており、執行猶予の期間中にさらに罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部についての執行猶予が無いときには、必ず執行猶予が取り消されます。
また、裁量的に執行猶予が取り消される場合については、刑法26条の2において規定されており、執行猶予期間中にさらに罪を犯し罰金に処せられたとき、前刑の執行猶予の期間に保護観察に付されたにもかかわらず遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いときなどには、裁判官の裁量によって執行猶予が取り消される可能性もあります。

次に②についてですが、Aさんは本件では執行猶予中の再犯となりますので、実刑判決を避けるには再度の執行猶予が認められる必要があります。
執行猶予中の再犯において再度の執行猶予が認められるためには、1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受ける場合であって、情状に特に酌量すべきものがあるといえる必要があります(刑法25条2項本文)。
もっとも、この執行猶予については裁判官の裁量によることになるため、上記の要件を満たす場合であっても、再度の執行猶予が認められない可能性もあります。

こうした執行猶予や再犯の問題は複雑ですから、専門知識のある弁護士に早期に相談し、見通しや対策を聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
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大阪府吹田警察署までの初回接見費用 36,900円

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