窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士

2018-12-24

窃盗事件で逮捕 微罪処分による早期釈放は埼玉県の刑事事件専門の弁護士

Aは、埼玉県八潮市にあるV店から商品(100円相当)を万引きした。
Aは、窃盗行為を現認した店員に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、埼玉県草加警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、微罪処分による早期釈放について、刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~軽微な被害でも窃盗罪~

本件でAは、100円相当の商品を盗んだために逮捕されてしまっています。
刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」を窃盗罪に当たると規定し、これを10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑に処する旨を定めています。
本件のように被害額が微小であっても犯罪に該当する以上は、窃盗罪によって逮捕され刑罰を科されるリスクがあることに注意が必要です。

~微罪処分による早期釈放~

刑事訴訟法246条本文は「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」と規定し、原則として事件を検察官に送致しなければならないとしています。
もっとも、同条ただし書きは「検察官が指定した事件については、この限りでない」と例外を定めており、これはいわゆる微罪処分を定めたものと解されています。
微罪処分とは、検察官があらかじめ指定した一定の軽微な事件についての不送致処分をいいます。
検察官に送致されない以上、被疑者は警察限りで釈放されることになります。
このような微罪処分になるかどうかは、初犯なのかどうか、窃盗の被害額がどれほどか、事案の内容はどのようなものなのか、被害者への被害弁償ができているか、などの様々な事情に左右されることから、逮捕直後に早期に弁護士に相談し、微罪処分となる可能性はあるのかどうか、それによる早期釈放が目指せるかどうか聞いてみることがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件逮捕された方のご家族は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)に早期にお電話ください。
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埼玉県草加警察署までの初回接見費用:40,600円

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