愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・

2016-12-30

愛知県の空き巣事件に強い弁護士 強盗罪で逮捕されても・・・

Aさんは友人であるBさんがお金に困窮していることを知り、近所のVさんが旅行で不在のことを伝え、空き巣に入るよう教唆した。
しかしVさんは旅行が中止となって在宅しており、Bさんが盗みに入ったところに居合わせてしまった。
Bさんは持参していたナイフをVさんに突き付けて脅迫し、現金を奪い取った。
後日、Bさんが強盗の容疑で奈良県警奈良警察署に逮捕され、その共犯としてAさんも奈良県警奈良警察署逮捕された。
そこでAさんの妻は関西地区で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に相談に行った。
(フィクションです。)

~教唆犯~

教唆とは他人をそそのかして犯罪を行わせる行為です。
教唆犯は実行犯の共犯者として同罪となります。

~実行犯が教唆内容と別の犯罪をした場合は?~

上記の例でAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしたのに対し、実行犯であるBさんは強盗を行っています。
教唆犯が実行犯と同様の刑に処されるとすると、Aさんも強盗罪の教唆犯になるように思われます。
しかし、原則として犯罪の成立には故意が必要となります。
望んでいたよりも重い犯罪結果が生じても、あくまで故意のある範囲でしか故意犯は成立しません。
(ただし過失犯の規定がある場合は過失犯となります。)
上記の例ではAさんは窃盗(空き巣)の教唆をしているに過ぎないため、Aさんの行為に窃盗より重い犯罪である強盗罪の教唆は成立しません。
ですのでAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯として扱われます。

~依頼人の利益を守るために~

上記のようにAさんはあくまで窃盗罪の教唆犯に問われるでしょう。
しかし、これはあくまで論理の上だけの話です。
もしBさんが「Aに強盗の教唆をされた」と主張すればAさんは強盗罪に問われてしまうかもしれません。
このような事態が起こっても、弁護人は証拠を集め、Aさんが不当な処罰をされないように活動します。
また逮捕中には接見を行い、取調べにおけるアドバイスや家族からの伝言を伝えることで依頼者の不安を和らげることもできます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
奈良県内の空き巣事件でお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスも行っております。
(奈良県警奈良警察署の初回接見費用:4万100円)

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