愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士

2015-11-29

愛知県の窃盗事件 勾留執行停止を求める弁護士

愛知県豊川市在住のAさんは、窃盗罪の容疑で愛知県警豊川警察署に逮捕されてしまいました。
勾留請求も認められ、現在は勾留中です。
しかし、勾留中にAさんのお兄さんが亡くなってしまいました。
そこで、Aさんの私選弁護人である窃盗事件に強い弁護士は、勾留の執行停止を求めました。
(フィクションです)

~勾留の執行停止~

2015年11月21日に、奈良県で勾留の執行停止中の被疑者が逃走したというニュースがありました。
そこで、今回は「勾留の執行停止」に関するお話です。
勾留の執行停止は、勾留中の窃盗事件の被疑者を釈放する手段の1つです。
「勾留決定の取消」は勾留の必要性がないことから、勾留を取り消して釈放するものです。
一方で、「勾留の執行停止」は裁判所が適当と認めるときに勾留の効果を停止して釈放するものです。

勾留執行停止が認められる理由としては、
・被疑者が病気等で入院が必要となった場合
・親族が危篤になった場合
・葬儀に出席する場合
などが挙げられます。

勾留の執行停止が認められたとしても、退院した場合や葬儀が終われば留置施設に戻ることとなります。
要は、一時的な釈放ということになります。
勾留が取り消された場合とは異なり、執行停止中は弁護士や親族が付き添わなければなりません。
住居が制限される場合もあります。

奈良の事件は、弁護士とともに葬儀に出席後、警察署に戻る途中で逃走したというものでした。
上記のAさんの場合も、お兄さんの葬儀ということで勾留の執行停止を申請すれば、認められる可能性があります。
ただし、勾留の執行停止を認めるかどうかはあくまで裁判所の裁量です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件勾留されている場合でも、早期に身柄が解放されるように様々な手段を講じます。
その中で、勾留の執行停止を求めるべき理由があれば、すぐに執行停止に向けて動くことも可能です。
窃盗事件で勾留されているけれども、勾留の執行を停止してほしいという方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスもございます。
(愛知県警豊川警察署 初回接見費用:4万1500円)

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