神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士

2015-11-28

神戸市の窃盗事件 盗品関与罪にも強い弁護士

神戸市長田区在住のAさんは、Xさんから「1日預かっておいてくれ」と時価500万円相当の宝石を渡されました。
話を聞くと、どうやらXさんが盗んだ宝石のようです。
1日ぐらいなら、とAさんは引き受けてしまいました。
しかし、数時間後に兵庫県警長田警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんを逮捕しました。
「盗品関与罪」という罪名のようです。
(フィクションです)

~窃盗罪と盗品関与罪~

今回は窃盗罪そのものではなく、窃盗罪から派生する犯罪のお話です。
上記のAさんは、Xさんが盗んできた宝石を預かっていました。
Aさんは窃盗罪にまったく関与していないのに、犯罪になるのでしょうか。

刑法には、窃盗罪や詐欺罪のさらに後ろに「盗品等に関する罪」というものが規定されています。
これが盗品(等)関与罪です。
窃盗された物(盗品)を譲り受けたり、誰かに売るあっせんをしたり、保管したりすれば盗品関与罪が成立してしまうのです。

無償で譲り受けた場合は3年以下の懲役です。
しかし、有償で譲り受けた場合や、Aさんのように保管していた場合は10年以下の懲役「及び」50万円以下の罰金です。
窃盗罪は10年以下の懲役「又は」50万円以下の罰金です。
盗品関与罪は懲役罰金が必ずセットになるのです。
ですから、「預かっていただけ」であっても、窃盗罪よりも重い罪となるのです。

このように、窃盗事件にまったく関与していなかったとしても、盗品だと知りながら受け取ってしまえば、犯罪が成立する可能性があるのです。
今回のAさんはXさんから、盗んできた宝石だと打ち明けられています。
もし何も知らなかったら、盗品関与罪が成立しない可能性もあります。
しかし、「知らなかった」ことを主張するのはとても難しいことでもあります。

そこで、盗品関与罪に巻き込まれたと思ったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談すべきであるといえるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪だけでなく、盗品関与罪に強い弁護士も在籍しております。

「自分の行為が盗品関与罪になるのか」
「もっと詳しく盗品関与罪について知りたい」
という方は、是非、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料で行っております。
また、すでに逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:3万8300円)

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