(弁護士に相談)東京都文京区飯田橋の振り込め詐欺の出し子で窃盗罪?

2018-04-04

(弁護士に相談)東京都文京区飯田橋の振り込め詐欺の出し子で窃盗罪?

東京都文京区飯田橋でAさんは友達Bから,「Aの通帳に俺が詐欺でだまし取った金を振り込ませて欲しい」と言われたことから,不審に思ったものの,Bが「Aは何も罪にならないし,お礼もするからさ」と言われたため,Bのお願いを聞くことになりました。
その後,Aは振り込まれた金銭を引き出して,Bに手渡ししたところ,Bを張り込みしていた警視庁富坂警察署の警察官に職務質問され,事件が発覚し,Aも一緒に現行犯逮捕されてしまいました。
この場合,Aさんは何らかの罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【違法性の錯誤】

Aさんは,だまし取った金銭を銀行から引き出した行為(いわゆる「出し子」です。)が,銀行の預金占有に対する窃盗に当たるとして,窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。
AさんとしてはBに頼まれただけなので,「出し子」として違法なことだと,思っていませんでした。
しかし,「出し子」として違法であることの認識はなかったとしても,自分がBから頼まれて,詐欺の被害金を出したという事実は認識していたはずです。
この場合,刑法においては,違法でないと本人が思っていても,その違法の根本となる事実を知っていて,そこから「違法かも?」と思う可能性があるなら(これを「違法性の意識の可能性」といいます),窃盗の故意があったと認められることになります。
したがいまして,今回の場合,出し子をしたAさんは窃盗罪の罪に問われる可能性が極めて高いです。

振り込め詐欺は社会問題化されており,警察による捜査も極めて厳しくなっているため,出し子が逮捕されないケースは少なくなっているといえます。
そうすると,Aさんのように,「出し子」として犯罪に巻き込まれた場合に,迅速な対応をし,検察官に働きかけ,被害金の弁償等を通じて,より刑を軽くしてもらうことが極めて重要になります。
そのため,刑事事件に詳しい弁護士に迅速に相談されることを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,本件のような振り込め詐欺の「出し子」のトラブルにも対応できる刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
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