大阪府豊中市の窃盗事件 下着泥棒で示談するなら刑事弁護士

2018-03-30

大阪府豊中市の窃盗事件 下着泥棒で示談するなら刑事弁護士

大阪府豊中市にすむAさんは日頃から素行も悪くなく,真面目な人間でした。
しかし,飲み会で酔ってしまったAさんは,通りかかった建物に干してある女性ものの下着を数点盗んでしまいました。
次の日,下着が盗まれたことに気付いた女性Vさんは,大阪府豊中南警察署下着泥棒をされたと被害届を出しました。
(以上の事例はフィクションです。)

上記の事例では,Aさんに窃盗罪が成立します。
窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立し,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
なお,下着泥棒の場合,下着泥棒を行う際に住宅に侵入してしまっているケースもあり,窃盗罪だけでなく住居侵入罪に問われる可能性があります。

下着泥棒等の犯罪を行ってしまった方が不安に思われるのは,この窃盗事件により生活への支障が出てしまうのではないかという点でしょう。
生活への支障なく事件の解決を目指すためには,刑事事件化の阻止や微罪処分での終了,逮捕等の行われない在宅事件で捜査が進むことや,より軽い判決の獲得を目指すことになるでしょう。
上記の事例ではすでに刑事事件化はしてしまっていますが,不起訴処分や微罪処分,略式起訴による罰金といった軽い処罰を目指すことができます。

今回の下着泥棒のケースでは,軽い処分にするために,Vさんとの示談弁護士に依頼することが考えられます。
示談となれば,損害を補てんし,示談金を払うこととなります。
示談をすることによって,被害者感情が強くないとして軽い処分が得られる可能性が高まります。
下着泥棒のような,目的が性的なものである窃盗事件の場合,多くの被害者の方は被疑者やその親族と会いたいとは思いません。
そのため,示談は弁護士が行う方がスムーズにいくケースも多いです。

また,弁護士と一緒に犯行の前後の行動や状況を検討し,影響を与えそうな事情を主張することで,罪の減軽などを得ることが可能になり得ます。
この事例ですと,Aさんが初犯であることや,日々真面目に過ごしていたこと,酔っぱらってしまっていたことを反省してこれからはお酒を自制することを誓約する等を主張していくことが考えられるでしょう。

Aさんのように事実自体に争いがなくても,弁護士と事情を主張・立証することで依頼者の方に有利なように働きかけることができます。
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大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円)

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