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【事例解説】セルフレジで商品を通さなかった窃盗事件
セルフレジでうっかり精算し忘れた窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、スーパーマーケットで買い物をし、精算をセルフレジで行いました。
Aさんは、たくさんの商品をたくさんかごにいれていたので、そのうちの1つをうっかりレジに通さずに、マイバッグに入れてしまいました。
Aさんが、そのまま未精算の商品がある状態で店の外に出たところ、防犯センサーが鳴ったので、店員がAさんをスーパーの事務室まで連れて行きました。
Aさんが、「うっかりレジを通すのを忘れただけで故意に万引きしたわけではない」と弁解していたところ、Aさんは、通報によって駆け付けた警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
セルフレジでうっかり商品を通すのを忘れて店の外に出ると?
スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっていますが、このような窃盗罪で有罪となり刑罰が科されるためには、窃盗(万引き)行為のほかに、窃盗を行う際に「罪を犯す意思」=「故意」があったことが必要になります。
事例のAさんは、未精算の商品をマイバッグに入れて店の外に出ていますので、客観的には窃盗罪に当たる行為をしていることになります。
ただ、事例のAさんは、うっかり商品をレジに通すのを忘れており、意図的にレジを通さずに商品を持ち出したというわけではありませんので、Aさんの内心には窃盗の罪を犯す意思(窃盗の故意)がないということになります。
そのため、理屈の上では、Aさんには窃盗罪が成立しないことになります。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕されたら?
このように、うっかりレジを通さずに商品を店の外に持ち出した場合は窃盗罪が成立しないことになるのですが、うっかりレジを通すのを忘れたのか、あるいは意図的にレジを通さなかったのかというのは、自分の内心に関わる問題ですので、真実は自分自身にしか分からない事柄であるといえます。
そのため、Aさんのように「うっかりレジを通すのを忘れただけ」と弁解したとしても、そのような弁解は、逮捕された警察官には信じて貰えずに、「そんな弁解は嘘だろう」「意図的にレジを通さなかった」と窃盗を故意に行ったと疑われ、場合によっては「罪を認めたら早く解放されるよ」などと事実と異なる供述を求められるおそれもありえます。
そのため、ご家族様の中に、うっかりレジを通さずに商品を持ち出したことで窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまった方がいる方は、いち早く弁護士を依頼して弁護士からのサポートを受けられることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】電動アシスト自転車のバッテリー盗難事件
電動アシスト自転車のバッテリーを複数回に渡り盗難したとして、窃盗の疑いで男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、友人から電動アシスト自転車のバッテリーを高額で買い取ってくれるところがあると情報を聞き、バッテリーを盗難して転売しようと思いつきました。
Aさんは近所にある駅の駐輪場に止めてある電動アシスト自転車の中からバッテリーに鍵がかかっていないものを選び、盗難した後に、買い取り業者まで運搬して転売しました。
予想外の転売価格に気を良くしたAさんは、そこから近くの駅の駐輪場を周り、何度もバッテリーの盗難と転売を繰り返していました。
その後、防犯カメラの映像と目撃者の証言からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
一連の窃盗、運搬、転売行為に成立する犯罪について
事例のAさんは、電動アシスト自転車のバッテリーを盗難した後に運搬し、転売しています。
Aさんがしたバッテリーの盗難という行為には、窃盗罪が成立し処罰を受けることになります。
次に、盗品の運搬行為については刑法で「盗品等運搬罪」が定められていますが、窃盗犯人が盗品を運搬する場合は盗品等運搬罪は成立しません。
最後に、転売する行為についても基本的には不可罰的事後行為となり別罪が成立することはありません。
そのため、事例の行為にはバッテリー盗難の件数に応じた窃盗罪が成立することになります。
転売目的での窃盗事件に対する弁護活動
スーパーでの少額の万引きなど、軽微な窃盗事件であれば微罪処分として警察限りで処理されて事件が終わることもあります。
しかし、事例のように転売目的で窃盗を複数件行っているような場合は、悪質な事案であると判断され、逮捕、勾留ののち起訴されて刑事裁判になる可能性もあります。
窃盗事件で被疑者が行為を認めている場合には、被害者との示談締結が不起訴処分を獲得するにあたり重要になってきます。
被疑者が身体拘束されている場合であれば被害者との示談交渉は出来ないでしょうし、複数件の窃盗をしているのであれば被害者も複数名になるため被疑者が自ら全ての方と示談を締結していくことは現実的に難しいものがあるでしょう。
そのため、被害者の方との示談を望む場合は、弁護士に相談していちはやく示談交渉に動いてもらうことをおすすめします。
【窃盗罪に強い弁護士】
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
【事例解説】トレーディングカードの窃盗事件
カードショップからトレーディングカードを盗んだとして窃盗の疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
「Aさんは、閉店後のカードショップに侵入して、カードが売られているガラスケースをたたき割って、目当てのトレーディングカードを盗みました。
後日、防犯カメラの映像によってAさんは窃盗の疑いで警察に逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)
トレーディングカードの窃盗事件
トレーディングカードゲームの中には、カードの相場が高騰して、カードそれ自体の資産価値が非常に高くなっているものがあります。
そのため、最近ではトレーディングカードの窃盗事件が報道されることも多くなってきました。
今回取り上げた事例も、そのようなトレーディングカードの窃盗事件です。
事例のAさんは、①カードショップに侵入して、②ガラスケースをたたき割り、③ケース内にあったカードを盗んでいますが、この3つの行為については、それぞれ次の犯罪が成立する可能性が高いです。
まず、①のカードショップに侵入した行為については、刑法130条の建造物侵入罪が成立することになると考えられます。
建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
次に、②のガラスケースをたたき割った行為については、刑法261条の器物損壊罪が成立することになるでしょう。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となっています。
最後に、③のカードを盗んだ行為については、刑法235条の窃盗罪が成立することになるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
ご家族が警察に窃盗の疑いで逮捕されたら
ご家族の中に、トレーディングカードを盗んだとして窃盗の疑いで警察に逮捕された方がいる場合、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、逮捕されたご本人様から事件についてお話を伺って、事件の見通しや今後の流れ、取り調べに対するアドバイスを行うことができます。
また、初回接見をきっかけに、弁護士に窃盗の被害にあわれた方との示談交渉を依頼して、被害にあわれた方に謝罪や被害弁償を行い、示談を締結することができれば、逮捕された方の早期釈放や、窃盗事件の早期解決といったことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪で警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
(事例紹介)下の階に住む女性宅に侵入し窃盗した疑いで逮捕
事例
三重県四日市市で、自身が住むマンションの下の階に住む女性の部屋に侵入し、アルバムを盗んだとして27歳の男が逮捕されました。
女性の部屋からは隠しカメラも見つかっていて、警察は関連を調べています。
住居侵入、窃盗の疑いで逮捕されたのは、四日市市の介護士の男(27)です。
警察によりますと、男は、今年1月ごろから今月20日ごろまでの間に、マンションの下の階に住む歯科衛生士の女性(23)の部屋に侵入し、成人式のアルバム1冊(時価4万円相当)を盗んだ疑いがもたれています。
今月19日、女性が部屋に隠しカメラが設置されていることに気づき、警察に被害届を提出しました。
男は、警察が隠しカメラを回収し、捜査を始めたことを察し、翌20日に四日市北警察署に自首したということです。
女性は、逮捕された男とは面識はないということです。
警察の調べに対し、逮捕された男は「女性に興味があり、無施錠の部屋に何度も入った。盗撮や泥棒をした」と話しているということです。警察は、余罪などを調べています。
(令和5年7月21日に配信された名古屋テレビメーテレの記事を参考にしています。なお、氏名等は当事務所の判断で伏せています。)
侵入窃盗での逮捕、勾留について
侵入窃盗の容疑で警察に逮捕されると、逮捕から最大48時間は警察により被疑者の身柄が拘束されることになります。
この48時間の中で警察から取調べを受け、さらに留置の必要があると判断されたときは書類や証拠物とともに身柄が検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官により、さらに留置の必要があると判断されれば被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求がされることになります。
そして、裁判官がこれを認めた場合被疑者勾留として10日間身体拘束されます。
また、「やむを得ない事由」があるときは検察官の請求によりさらに10日間身体拘束が延長されることになります。
そのため、侵入窃盗事件で逮捕・勾留されると、被疑者段階で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
この間は、自宅に帰ることは出来ませんし、学校や職場に行くこともできないため生活上の不利益は非常に大きいものになります。
弁護活動について
侵入窃盗により逮捕されて勾留されるまでの72時間は、ご家族であっても被疑者と面会することはできません。
また、身体拘束された状態で連日取調べを受けることになるため精神的な負担は大変大きなものになります。
弁護士に接見を依頼することにより、今後の事件の見通しや取調べへの対応方法などについてアドバイスを受けることで今後の防御活動や精神的な安心が得られるでしょう。
また、弁護士が被害者との示談や被害届の取下げなどを成立させることによって早期の釈放、最終的な処分の軽減が期待できます。
窃盗罪に強い弁護士
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
(事例解説)無人販売店舗での窃盗 自首を検討
事例紹介
無人販売店舗での窃盗の自首を検討しているケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
「Aさんは、冷凍餃子の無人販売店舗で冷凍庫から商品を取り出しましたが、代金を支払わずに、そのまま商品を持って店の外に出ました。
ある日、夕方のニュース番組で、Aさんが代金を支払わずに商品を持ち出す防犯カメラの映像がぼかしが入った状態で報道されました。
また、報道では、店舗のオーナーであるVさんが、警察に窃盗の被害届を出したと話していました。
この報道を見たAさんは、警察への自首を検討し始め、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
無人のお店で商品を代金を支払わずに持ち出してしまうと?
ここ最近、冷凍餃子をはじめとする食品を無人で販売する店舗が増えてきていますが、それに伴って、このような無人販売店舗で代金を支払わずに商品を持ち去る窃盗事件が報道される機会も多くなってきています。
たとえ、店舗に人がいなくても、店舗内の商品には当然売主の占有が及んでいる(売主が商品を事実上支配している)といえますので、商品の代金を支払わずに持ち出す行為は、売主の意思に反する占有の移転にあたり、刑法235条の窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、窃盗罪で起訴されて有罪となった場合は、この範囲で刑が科されることになります。
窃盗罪について自首を検討されている方は
事例のAさんは、自身が窃盗をしている様子が報道されていることを知り、警察への自首を検討しています。
刑法では42条1項に自首について規定があり、そこでは、自首が成立するためには「捜査機関に発覚する前に」自首を行う必要があると規定されています。
「捜査機関に発覚する前に」とは、捜査機関が犯罪が発生したことを全く知らない場合や、犯罪が発生したことについて知ってはいるが犯人が誰であるかが分かっていない場合のことをいいます。
そのため、事例のように防犯カメラの映像が報道されている場合が、「捜査機関に発覚する前に」自首をしたといえるのかということについては、専門家である弁護士に、自首が成立する見込みがあるのか相談されることをお勧めします。
また、刑法42条1項では「その刑を減軽することができる」と規定されていますので、窃盗罪について自首が成立したとしても、窃盗罪の刑が必ず減刑されるというわけではなく、裁判所の自由な裁量によりなされることになります。
そのため、今回の窃盗事件について自首をした場合に、どのようなメリットがあるのかということについては、個別の具体的な事実関係にもよるところがありますので、この点についても事前に弁護士に相談して見通しを得ておくことをお勧めします。