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【事例解説】看護師の女が病院の更衣室での窃盗行為で逮捕                    

2025-08-17

看護師の女が病院の更衣室で窃盗をした事例を参考に、看護師免許の相対的欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

X病院で働く看護師のAさんは、看護師が利用している更衣室内の机の上に置かれている財布の中から現金数千円を繰り返し盗んでいました。
被害に気づいた数人の看護師が、被害を申告し、最終的には警察被害届を提出しました。
警察の捜査で、財布についた指紋防犯カメラの映像などからAさんの犯行が疑われ、Aさんは逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

看護師免許の相対的欠格事由について

保健師助産師看護師法7条3項では、「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」と定められています。
そして、同法9条では、相対的欠格事由として免許を与えないという判断ができる事由を定めています。

9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

これから、看護師になろうとする者が、9条の各号のいずれかに該当する行為をした場合、相対的欠格事由として看護師免許が与えられない可能性があります。

また、現在看護師免許を与えられている者が、9条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、戒告3年以内の業務の停止免許の取消しの処分を受ける可能性があります(同法14条1項から3項)。

窃盗事件での看護師免許への影響

他人の財物を窃取する行為は、刑法235条に定められている「窃盗罪」に問われることになります。
窃盗罪で有罪判決を受けると、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になります。
看護師免許は、罰金以上の刑相対的欠格事由となっているため、たとえ数万円の罰金刑であっても看護師免許に影響を及ぼす可能性が生じてしまいます。
看護師資格に影響を及ぼすことを避けるためには、不起訴を勝ち取ることが不可欠になります。
窃盗罪のような被害者がいる犯罪については、不起訴の可能性を少しでも上げるためには、被害者との示談締結が重要な活動になります。
被疑者本人が逮捕勾留されている状況では自身での示談交渉は不可能ですし、気付いたら起訴されてしまい、不起訴を目指すことが手遅れになってしまったということも考えられます。
もし、刑罰を受けることにより失う可能性のある資格をお持ちのご家族やご友人が逮捕されてしまった場合は、弁護士初回接見にいってもらい今後の流れや、すべき活動について一度アドバイスをもらうことをお勧めします。

【窃盗罪に強い弁護士】 
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【事例解説】コインランドリーで下着を盗んだ窃盗事件

2025-08-10

コインランドリーで下着を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例紹介

会社員のAさんは、下着を盗もうと近くのコインランドリーに侵入しました。
偶然、洗濯が終わった洗濯機があったので中を確認したところ女性用の下着があったため、Aさんはそれを手持ちのカバンに入れて、その場を立ち去りました
後日、盗んだ下着の持ち主であるVさんが警察に被害届を提出しました。
そして、コインランドリーにある防犯カメラの映像によって、Aさんが特定され、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

「色情盗」について

事例のAさんは女性物の下着を盗んでいますが、このようないわゆる「下着泥棒(下着ドロ)」のことを、「色情盗」や「色情ねらい」と表されることがあります。
事例のようにコインランドリーから女性物の下着を盗む場合のほかにも、ベランダに干してある下着を盗んだり、脱衣所にあった下着を盗だりした場合にも色情盗、色情ねらいに当たることになります。
色情盗、色情ねらいは当然、刑法235条の窃盗罪に当たることになると考えられますので、女性物の下着を盗んだとして窃盗罪で起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

また、下着を盗む際に、被害者の家に立ち入ったり、入浴施設の脱衣所に立ち入ったりした場合には、窃盗罪に加えて刑法130条前段に規定されている住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪、建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

ご家族が色情盗で警察に逮捕されたら

ご家族の中に色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰われることをお勧めします。

色情盗の窃盗事件の場合、犯行の動機が自身の性的な欲求による場合が非常に多いです。
そのため、色情盗による窃盗事件で犯行を認めるという場合の弁護活動では、被害者の方との示談交渉はもちろん重要ですが、示談交渉の他にも、色情盗の動機となった自身の性的な欲求をコントロールするために、専門の医療機関によるカウンセリング・治療を受けるといった再び色情盗を犯さないための取り組みを始めることも重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

【事例解説】買い取った商品が盗品

2025-08-03

買い取った商品が実は盗品であった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内でリサイクルショップを営むAさんは、買取を依頼してきたBさんからタブレットやパソコン用品等を買い取りました
しかしそれらは、Bさんが複数の被害者から盗んできたものでした。後日、Bさんが別件の窃盗で逮捕され、その捜査の過程でBさんが盗品をAさんの店に売っていたことが発覚し、警察が捜査を進める中で、Bさんの関係者であるAさんも取調べを受けることになりました。
何か罪に問われるのではないかと不安に思ったAさんは弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【盗品を買い受けると犯罪になる?】

今回の事例では、Aさんは盗品を買い受けた形になっています。
このような盗品を買い受ける行為は、盗品等関与罪に問われる可能性があります。

盗品等関与罪とは、盗品等を譲り受けることや運搬・保管・有償処分のあっせんに関与する罪の総称で、刑法256条によって定められています。
具体的には、1項で盗品等を無償で譲り受けた場合2項で盗品等を運搬・保管・有償で譲り受けた・有償の処分のあっせんの場合を規定しており、それぞれ刑罰として「3年以下の懲役」と「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」が定められています。

そのため、今回の事例では、Aさんは256条2項の定める盗品等有償譲受罪に問われる可能性があります。
しかし、AさんがBさんから売られた商品が盗品であったことを知らなかった場合には、盗品等有償譲受罪は成立しません。

【罪に問われるか不安な場合には】

今回の事例では、Aさんは特に逮捕等、身柄を拘束されているわけではありませんが、場合によっては逮捕される可能性もあるため、弁護士に依頼して身柄拘束を回避するための対策を講じることをおすすめします。
また、買い取ったが盗品だったことにつきAさんが善意であったことの証拠等を収集し、もしも起訴され正式裁判になった場合でも、これらの事実を立証し無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

無人販売所の料金箱から金銭を盗んだ疑いで無職の男が逮捕

2025-07-26

無人販売所の料金箱から金銭を盗んだ疑いで無職の男された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

大阪府内に住む無職の40代の男が同県内の無人販売所に設置された料金箱から、約1500円を盗んだ疑いで逮捕されました。
無人販売所では、同様の被害が相次いでおり、設置された監視カメラの映像から事件が発覚しました
男は警察の調べに対し、男は、容疑を認めているということです。
(フィクションです。)

【今回の事例で問われる犯罪】

今回の事例では、窃盗罪に問われることになるでしょう。

窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実と占有の意思の両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意と不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容を意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①料金箱に入っている金銭は、当然無人販売所のオーナーの管理下にあるため、そのオーナーの物にあたり、「他人の財物」です。(①を充足)
②その金銭を勝手に持ち去るということは、持ち主の意思に反して金銭を自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③男が「代金を無断で持ち去る」という行為を認識しながら行なった場合、窃盗の故意があると判断されます。加えて、持ち主の管理を排除して金銭を自分のものとして使おうという意思があったのであれば「不法領得の意思」があることにもなります。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
今回の事例では被害額が極めて少額の為、正式裁判になる可能性は低いですが、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【事例解説】バス車内での置き引き事件で捜査対象に(後編)

2025-07-15

バス内に置き忘れられていた財布を持ち去って警察からの呼び出しを受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内で自営業を営むAさんは、乗車していたバスの車内で置き忘れられた財布を見つけました。周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんはこれを持ち帰りました
他方、財布の持ち主であるVさんはバスから降りて、自宅についてから財布をバス内に置き忘れたことに気づきました。そこで、Vさんはバス会社に問い合わせましたが財布が見つからなかったため、警察に被害届を出しました
警察の捜査の結果、防犯カメラ等からAさんが怪しまれ、Aさんが捜査対象になっていましたが、まだAさんのもとに警察から連絡は来ていませんでした。
Aさんはなんてことをしてしまったんだと後悔の念に駆られ、弁護士に相談することにしました
(この事例はフィクションです)

【今回の事例で問われうる犯罪(続き)】

この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Vさんがバスを降りた後も財布を占有していたと評価できるかどうかです。
Vさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Vさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。

今回の事例では、Vさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、バスから降りて1時間の時点でVさんが財布を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、5分程度の短時間かつ10数メートル程度の短い距離で、その物から離れた場合に占有を肯定した事例がありますが、Vさんはバスから降車して30分と時間が経っており、かつ財布とVさんは物理的にもかなり離れていることから、占有離脱物横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】バス車内での置き引き事件で捜査対象に(中編)

2025-07-08

バス内に置き忘れられていた財布を持ち去って警察からの呼び出しを受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内で自営業を営むAさんは、乗車していたバスの車内で置き忘れられた財布を見つけました。周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんはこれを持ち帰りました
他方、財布の持ち主であるVさんはバスから降りて、自宅についてから財布をバス内に置き忘れたことに気づきました。そこで、Vさんはバス会社に問い合わせましたが財布が見つからなかったため、警察に被害届を出しました
警察の捜査の結果、防犯カメラ等からAさんが怪しまれ、Aさんが捜査対象になっていましたが、まだAさんのもとに警察から連絡は来ていませんでした。
Aさんはなんてことをしてしまったんだと後悔の念に駆られ、弁護士に相談することにしました
(この事例はフィクションです)

【事例の場合に自首が成立するか】

事例の場合では、目撃証言や防犯カメラの映像から既に犯人が特定されている可能性も否めません
既に犯人が特定されている状態で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても自首は成立せず出頭扱いになるため想定と違った結末になることも考えられます。
しかし、自首が成立しなかったとしても自ら警察に出頭したことが評価されて逮捕されずに済むケースもあります。
ご自身の犯罪行為について、自首をするべきか否かについては、様々な状況を考慮にいれて判断する必要がある事柄になります。
刑事事件を専門としている弁護士は、こういった事例の経験が豊富ですので、適切なアドバイスやご自身が決断する上で重要な判断材料を貰うために、自首を検討されている場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。
(次回に続く…)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】バス車内での置き引き事件で捜査対象に(前編)

2025-07-01

バス内に置き忘れられていた財布を持ち去って警察からの呼び出しを受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】

愛知県内で自営業を営むAさんは、乗車していたバスの車内で置き忘れられた財布を見つけました。周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんはこれを持ち帰りました
他方、財布の持ち主であるVさんはバスから降りて、自宅についてから財布をバス内に置き忘れたことに気づきました。そこで、Vさんはバス会社に問い合わせましたが財布が見つからなかったため、警察に被害届を出しました
警察の捜査の結果、防犯カメラ等からAさんが怪しまれ、Aさんが捜査対象になっていましたが、まだAさんのもとに警察から連絡は来ていませんでした。
Aさんはなんてことをしてしまったんだと後悔の念に駆られ、弁護士に相談することにしました
(この事例はフィクションです)

【自首とは】

今回の事例において、Aさんの取りうる対応の1つとして自首が挙げられます。
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。

【自首が成立するためには】

自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】少年による窃盗事件(後編)

2025-06-23

今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

少年事件の取調べについて

大半の方が捜査機関からの取調べを受けることが初めてだと思われます。
取調べを受けるのが少年であればなおさら初めての方が多いでしょう。
初めての取調べで動揺してしまい、実際にはやってもないことまで認めてしまうことがあるかもしれません
そのような事態を防ぐために、事件後に早期に弁護士と相談するのがいいと思われます。

弁護士に相談・依頼

少年事件を起こしてしまえば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談することで、事件の内容を整理できるでしょうし、警察や検察官の取調べに対する適切なアドバイスも受けることができて、動揺することなく取調べに望むことができると言えます。

また弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉も行えるでしょう
示談交渉自体はAさん自身においても可能ですが、被害者と接触することにより罪証隠滅を図っていると判断されてしまうリスクもあります。

そして、思うように示談交渉が進められない場合も多く、加害者自身が示談交渉を行うことはお勧めできません。
そこで、弁護士へ依頼することで、第三者としての立場で被害者との示談も行えます。
示談が成立すれば、自身の有利となる処分の結果も見込めるかもしれません。

窃盗事件を起こしてしまったらまずは、弁護士に相談しましょう
信頼できる弁護士を探し、弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】少年による窃盗事件(中編)

2025-06-15

今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

今後の捜査について

勾留や観護措置の必要性がないと判断された場合には、在宅事件として捜査を受けていくことになるでしょう。

そもそも、逮捕というのは、捜査機関に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます
基本的に高校生には犯罪を犯した者を監護できる家族がいるため、逮捕されずに警察から電話等で呼び出しを受けて、警察署に出頭して任意の取り調べが行われていくことが多いでしょう。
もちろん、事件が悪質で犯罪を犯した者を監護できる家族等がいない場合は、逮捕される可能性は高くなると言えます。

少年事件は捜査機関の捜査の後、家庭裁判所に事件が送られ、調査が開始されます

家庭裁判所が行う調査は、「非行の経緯」「少年・少年家族と面接」「日常や学校等における生活態度」等が調べられるでしょう。

調査の結果、審判をする必要がないと判断されると、審判不開始となり、必要な指導を受けた後に事件が終了して、日常生活に戻ることになります。
少年事件の流れについて参照

少年審判について

審判が必要と判断されると少年事件として審判が開始されます。
審判は原則非開示の手続きとなり、審判の結果、「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」などの決定がなされることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例解説】少年による窃盗事件(前編)

2025-06-08

今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

何罪となるのか

Aさんの行為は窃盗罪として捜査を受けることになるでしょう。
窃盗とは、他人の財産を盗んだ者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると刑法235条に規定されています。

Aさんは17歳の高校生です。
17歳の刑事事件については少年法が適用されることになります。
現在、法律により成人年齢は18歳に引き下げられていますが、20歳未満の刑事事件は、少年事件として扱われます
(少年事件における少年は、男女とも含みます。)

少年事件でも逮捕されてしまうのか

少年事件でも逮捕されることはあります。
Aさんも成人と同じように逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
逮捕されれば、最大で23日間の勾留がなされてしまう場合があります。

逮捕後の手続きは、基本的には成人と同じ手続きが取られます

成人と異なる点として、勾留ではなく、観護措置として少年鑑別所に送られる場合があります

観護措置とは、家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるために裁判官が審判を行うため必要があると判断した場合に少年を少年鑑別所に送致して一定期間収容することをいいます。

また、逮捕されない場合として、「14歳に満たない者の行為は罰しない」と定められています
14歳未満の子どもは「触法少年」と呼ばれ、刑事責任能力がないとみなされて罪に問われません
(刑法第41条)
ただし14歳未満の未成年者は逮捕されなくても、警察から事情聴取を受けたり、児童相談所に一時保護されて身体拘束を受けることはあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
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