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【事例解説】バス車内での置き引き事件で捜査対象に(前編)
バス内に置き忘れられていた財布を持ち去って警察からの呼び出しを受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内で自営業を営むAさんは、乗車していたバスの車内で置き忘れられた財布を見つけました。周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんはこれを持ち帰りました。
他方、財布の持ち主であるVさんはバスから降りて、自宅についてから財布をバス内に置き忘れたことに気づきました。そこで、Vさんはバス会社に問い合わせましたが財布が見つからなかったため、警察に被害届を出しました。
警察の捜査の結果、防犯カメラ等からAさんが怪しまれ、Aさんが捜査対象になっていましたが、まだAさんのもとに警察から連絡は来ていませんでした。
Aさんはなんてことをしてしまったんだと後悔の念に駆られ、弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
【自首とは】
今回の事例において、Aさんの取りうる対応の1つとして自首が挙げられます。
自首とは、捜査機関に対し自身の犯罪事実を申告することをいい、刑法42条1項と2項に規定されています。
1項では捜査機関に対する自首を、2項では親告罪における告訴権者に対する自首を定めています。
自首が成立すれば、裁判で任意的な減軽事由となり、最終的な刑が軽減される可能性があります。
自首が成立するためには、いくつかの要件がありますが、それを満たしていない場合は、自身で警察に行って犯罪行為を打ち明けたとしても「出頭」として扱われ、刑の任意的減軽という自首の効果を受けることはできません。
【自首が成立するためには】
自首が成立するためには、捜査機関に発覚する前に、罪を犯した者が自己の犯罪事実を捜査期間に対して申告する必要があります。
ですので、例えば友人に罪を打ち明けて、その友人が警察に告発したような場合は自首にはあたりません。
また、捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する必要があります。
具体的には、犯罪事実が捜査機関に全く認知されていない場合、または犯罪事実は認知されているが犯人が誰であるか認知されていない場合をいうものとされています。
それゆえに、犯人が誰かはわかっているが、どこにいるかはわからないという状況で、犯人が警察に犯罪事実を申告しに行ったとしても自首には該当しないことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件事件を起こしてしまった、家族が窃盗事件で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】少年による窃盗事件(後編)
今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み、財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
少年事件の取調べについて
大半の方が捜査機関からの取調べを受けることが初めてだと思われます。
取調べを受けるのが少年であればなおさら初めての方が多いでしょう。
初めての取調べで動揺してしまい、実際にはやってもないことまで認めてしまうことがあるかもしれません。
そのような事態を防ぐために、事件後に早期に弁護士と相談するのがいいと思われます。
弁護士に相談・依頼
少年事件を起こしてしまえば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談することで、事件の内容を整理できるでしょうし、警察や検察官の取調べに対する適切なアドバイスも受けることができて、動揺することなく取調べに望むことができると言えます。
また弁護士に依頼することで、被害者側との示談交渉も行えるでしょう
示談交渉自体はAさん自身においても可能ですが、被害者と接触することにより罪証隠滅を図っていると判断されてしまうリスクもあります。
そして、思うように示談交渉が進められない場合も多く、加害者自身が示談交渉を行うことはお勧めできません。
そこで、弁護士へ依頼することで、第三者としての立場で被害者との示談も行えます。
示談が成立すれば、自身の有利となる処分の結果も見込めるかもしれません。
窃盗事件を起こしてしまったらまずは、弁護士に相談しましょう。
信頼できる弁護士を探し、弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】少年による窃盗事件(中編)
今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み、財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
今後の捜査について
勾留や観護措置の必要性がないと判断された場合には、在宅事件として捜査を受けていくことになるでしょう。
そもそも、逮捕というのは、捜査機関に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断された場合に行われます。
基本的に高校生には犯罪を犯した者を監護できる家族がいるため、逮捕されずに警察から電話等で呼び出しを受けて、警察署に出頭して任意の取り調べが行われていくことが多いでしょう。
もちろん、事件が悪質で犯罪を犯した者を監護できる家族等がいない場合は、逮捕される可能性は高くなると言えます。
少年事件は捜査機関の捜査の後、家庭裁判所に事件が送られ、調査が開始されます。
家庭裁判所が行う調査は、「非行の経緯」「少年・少年家族と面接」「日常や学校等における生活態度」等が調べられるでしょう。
調査の結果、審判をする必要がないと判断されると、審判不開始となり、必要な指導を受けた後に事件が終了して、日常生活に戻ることになります。
(少年事件の流れについて参照)
少年審判について
審判が必要と判断されると少年事件として審判が開始されます。
審判は原則非開示の手続きとなり、審判の結果、「不処分」「保護観察処分」「少年院送致」などの決定がなされることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】少年による窃盗事件(前編)
今回は、窃盗事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、高校3年生の17歳です。
日頃からもっと遊ぶお金が欲しいと思っていたAさんは、学校の休み時間に誰もいない時間を狙って、友人Vさんのカバンの中から財布を盗み、財布の中の現金3万円を使ってしまいました。
Vさんは、すぐに財布が無いことに気が付き、警察に被害届を提出しました。
後日、警察の捜査により、Aさんが犯人と特定されて取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
何罪となるのか
Aさんの行為は窃盗罪として捜査を受けることになるでしょう。
窃盗とは、他人の財産を盗んだ者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると刑法235条に規定されています。
Aさんは17歳の高校生です。
17歳の刑事事件については少年法が適用されることになります。
現在、法律により成人年齢は18歳に引き下げられていますが、20歳未満の刑事事件は、少年事件として扱われます。
(少年事件における少年は、男女とも含みます。)
少年事件でも逮捕されてしまうのか
少年事件でも逮捕されることはあります。
Aさんも成人と同じように逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
逮捕されれば、最大で23日間の勾留がなされてしまう場合があります。
逮捕後の手続きは、基本的には成人と同じ手続きが取られます。
成人と異なる点として、勾留ではなく、観護措置として少年鑑別所に送られる場合があります。
観護措置とは、家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるために裁判官が審判を行うため必要があると判断した場合に少年を少年鑑別所に送致して一定期間収容することをいいます。
また、逮捕されない場合として、「14歳に満たない者の行為は罰しない」と定められています。
14歳未満の子どもは「触法少年」と呼ばれ、刑事責任能力がないとみなされて罪に問われません。
(刑法第41条)
ただし14歳未満の未成年者は逮捕されなくても、警察から事情聴取を受けたり、児童相談所に一時保護されて身体拘束を受けることはあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
窃盗事件、少年事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】闇バイトによる強盗事件③
前回に引き続き、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
強盗事件として捜査された場合に逮捕されるのか
強盗事件は、非常に重い刑罰が規定されている悪質な罪です。
強盗事件として捜査され、犯人の特定に至った場合、逮捕されてしまう可能性は高いと言えるでしょう。
まずは、弁護士に相談する
強盗事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
強盗罪で有罪となれば、5年以上の有期懲役刑となってしまいます。
逮捕されるのを待っているだけでは、何も始まりません。
弁護士に相談・依頼することで、刑を減軽できる可能性も出てきます。
1人で悩んでいても解決策は限られるでしょう。
まずは、早期に弁護士と相談して、刑の減軽に向けて行動するべきだと思われます。
被害者との示談交渉について
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉をおこなうことができます。
これはAさんが逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼しておくことで、示談交渉が可能となります。
強盗事件における被害者との示談は、刑の減軽においてとても重要な役割を持っています。
示談交渉をうまく進めることができれば、刑の減軽による執行猶予や不起訴処分を獲得できる可能性も出てくるでしょう。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】闇バイトによる強盗事件②
今回は、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為ついて
Aさんは、コンビニの店員に対して、ナイフで脅して現金を要求しています。
強盗行為となるか、窃盗行為となるのかは、これらの行為の際に、暴行または脅迫が伴うかどうかで判断されるでしょう。
また、脅迫の程度により、恐喝罪が適応される場合もあります。
恐喝財とは、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定されています。
(刑法249条)
恐喝の暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもので足りるとされています。
強盗の暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされています。
相手方の反抗を抑圧するに至らないか抑圧するに足りるかについては、脅迫を受けている側がどのような状況であるかで判断されるでしょう。
脅迫を受け、「抵抗することはできるが、刺激するのは止めておこう。」という様な自分の意思で財物を交付した場合に恐喝となり、脅迫を受けて「このままでは殺される。抵抗はできない。」という様な自分の意思とは言えない状況で財物を交付した場合に強盗と判断されるでしょう。
相手方の反抗を抑圧するに足りるのか、抑圧するに至らないかについては、その時の時間や場所、性別、体格等の状況を総合的に判断されることになります。
事件当時の状況により、相手方の反抗を抑圧するに至らなかったと判断されれば、強盗罪より罰則の軽い恐喝罪として捜査され、有罪判決となっても執行猶予が獲得できるかもしれません。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】闇バイトによる強盗事件①
今回は、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪について
1 強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と規定されています。
(刑法236条)
また、万引き等の窃盗行為の際に、財物を取り返される事を防ぐ目的や逮捕を免れるために暴行又は脅迫をした時も強盗となります。
事後強盗
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(刑法238条)
強盗罪は、罰金刑の規定がないため、裁判により有罪となれば、5年以上の懲役となります。
闇バイトについて
近年、話題となる闇バイトですが、金銭的に困窮している人にとって、安心・高額収入・現金即日受け取り等の求人情報が目に入れば魅力的に感じるかも知れません。
しかし、世の中にはそんなに上手い話はありません。
一度、闇バイトに加担してしまうと、名前や住所等を把握されて逃げることが困難となり、犯罪行為に加担するしかない状況に追い込まれる可能性もあります。
仕事の連絡については、匿名性のあるシグナルやテレグラムという様なアプリを使用して履歴が残らない様な手段で話をされることが多いと聞きます。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【事例解説】強盗事件を起こし緊急逮捕(後編)
今回は、刑事手続きとしての「逮捕」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内にあるコンビニエンスストアで刃物をチラつかせて脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。
警察官は直ちにAさんの検索を開始し、犯行時刻から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所においてAさんを発見したので、職務質問をしました。
Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子でしたが、説得の後、車内検索を行い、車内から現金15万円、及び犯行に使われた刃物等が発見されました。
Aさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
緊急逮捕について
事例のAさんは、「緊急逮捕」をされています(刑事訴訟法210条)
手配された犯人の容貌とAさんの容貌が類似していること、Aさんの車内から強取された現金、犯行に用いられた凶器等が発見されたことから、①を満たしていると判断されたのでしょう。
また、Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子だったので、②も充足していると判断されたものと思われます。
また、強盗事件の長期は20年ですから、③も満たします。
上記の判断により、警察官らは緊急逮捕に踏み切ったのでしょう。
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕
現に罪を行い、また行い終わった者を現行犯人といいますが、この現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができます。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。
民間人による現行犯逮捕がなされたと扱われるケースはしばしば見受けられます。
緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、嫌疑が明白な場合なので、裁判官による適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないので、令状が不要とされているのです。
また、犯人として追呼されている等の場合であり、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる時は、「準現行犯」として、「現行犯人」とみなされることになります。
今後の弁護活動
Aさんが逮捕の手続の適法性について弁護士に尋ねたとしたら、概ね上記の様な説明をされるでしょう。
もちろん、緊急逮捕の要件を満たしていないのに逮捕されてしまったのであれば、即、釈放するよう求めて活動しなければなりません。
場合によっては、逮捕後に捜査機関が取得した証拠の証拠能力を否定できる場合もあります。
強盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、一刻も早く、弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強盗事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】強盗事件を起こし緊急逮捕(前編)
今回は、刑事手続きとしての「逮捕」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内にあるコンビニエンスストアで刃物をチラつかせて脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。
警察官は直ちにAさんの検索を開始し、犯行時刻から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所においてAさんを発見したので、職務質問をしました。
Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子でしたが、説得の後、車内検索を行い、車内から現金15万円、及び犯行に使われた刃物等が発見されました。
Aさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪について
刑法236条により、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強盗罪にはほかの罪のように罰金刑の規定はなく、有罪が確定すれば有期懲役となる非常に重い刑となってしまいます。
逮捕とは
逮捕とは被疑者の身柄を保全する強制の処分です。
逮捕は比較的短期間の身柄拘束ですが、原則として令状が必要です。
逮捕には
・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕
の3種類があります。
通常逮捕
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①「逮捕の理由」、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。
緊急逮捕
死刑または長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。
緊急逮捕の要件として、①嫌疑の充分性(通常逮捕におけるものよりも高度の嫌疑が必要です)、②逮捕の緊急性、③犯罪の重大性が認められることが必要です。
事例のAさんになされた逮捕はこの「緊急逮捕」です。
強盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、一刻も早く、弁護士を依頼することをおすすめします。
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ご家族が強盗事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す(後編)
他人名義のキャッシュカードを用いて不正にATMから現金を引き出した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学生Aさんは、SNS上で「短時間で稼げるバイト、ホワイト案件!」というウェブ広告を見かけ、それに応募しました。
その結果、岐阜県内の高齢女性の名義のキャッシュカードを使用して、コンビニエンスストアのATMから現金400万円を盗んだ容疑、いわゆる特殊詐欺事件における「出し子」の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、突如Aさんと連絡が取れなくなったことを不安に思い、警察に相談に行ったところ、「詳細は言えないがAさんは現在逮捕されている」と知らされました。
そこで、Aさんの両親は、事件の詳細を知るべく、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【出し子行為による窃盗・詐欺事件での弁護活動】
今回のような窃盗・詐欺事件で逮捕された場合、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後、検察官が行う勾留請求により、裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになり、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
次に被害者との間での示談交渉を行い、可能であれば早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。