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横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
横浜市の窃盗未遂事件で現行犯逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ
ある日、Aの妻は、神奈川県港南警察署から、夫であるAを窃盗未遂罪の容疑で逮捕したと連絡を受けた。
警察官曰く、Aは横浜市港南区において、被害者Vが財布をズボンの後ろポケットに入れたのを確認した上で、財布をすってしまおうとVの後ろポケットに触れ、そこで現行犯逮捕されてしまったとのことだった。
Aの妻は、刑事事件専門の弁護士のもとを訪れ、Aの身体拘束を長引かせないようにできないか相談した。
(フィクションです。)
~窃盗未遂罪の成立~
窃盗罪の未遂罪(刑法235条、240条)とは、窃盗罪の「実行に着手」(43条本文)し「これを遂げなかった」場合をいいます。
過去の判例(昭和29年5月6日)を見ると、あたり行為(盗みたい物があるかどうかのあたりを付ける行為)のみでは窃盗罪の「実行に着手」したといえないとしています。
もっとも、ポケットに金品等の財物があることを知った上で、ポケットに触れる行為は「実行に着手」したといえるとされており、本件Aの行為は、まさにポケットに財布があることを確認した上で行われていますから、窃盗罪の未遂が成立しうる行為といえます。
~勾留と逮捕手続の違法~
刑事訴訟法上、被疑者を勾留する要件として、勾留の理由と必要性が要求されています(刑訴法207条1項本文・60条、87条1項)。
もっとも、勾留要件には上記の実体的要件に加えて、逮捕が前置されていること(207条1項、204~206条参照)も手続的な要件として必要になるとされています。
したがって、前置される逮捕が違法であれば、この手続的要件を欠くものとして勾留請求は却下されることになります。
特に、現行犯逮捕においては令状の請求が必要でない(213条)ことから、逮捕が適法かどうか(212条1項、2項)は慎重に検討を要する事項といえますが、こうした判断は専門的知識が必要不可欠と言えますから、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件も多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗未遂事件での逮捕にお困りの方、勾留阻止を目指したいという方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にご連絡ください。
(神奈川県港南警察署までの初回接見費用:36,100円)
東京都東大和市の窃盗事件 弁護士と取り組むクレプトマニア再犯防止活動
東京都東大和市の窃盗事件 弁護士と取り組むクレプトマニア再犯防止活動
Aさんは、東京都東大和市のスーパーマーケットで菓子や総菜など計5点(総額約1200円)を盗んだとして、窃盗罪の疑いで警視庁東大和警察署に逮捕されました。
Aさんと接見をした弁護士は、Aさんに窃盗罪の前科前歴があること、お金に困っているわけではないこと、盗むのがやめられないことを聞き、Aさんがクレプトマニアではないかと考え、依頼者であるAさんの夫に再犯防止を目指すことを伝えました。
(上記事例はフィクションです)
【クレプトマニアという精神障害】
クレプトマニア(窃盗症、病的窃盗とも)とは、悪い行いという認識があるにもかかわらず窃盗をやめることができないという精神障害の一種です。
通常、窃盗を行う動機としては、お金に困っている、目的物が欲しかった、という理由が多く見られます。
ところが、クレプトマニアの場合は窃盗をすること自体を求めており、理性ではどうにもならない面があるとされています。
客観的に見れば窃盗犯ですが、主観に着目すると単なる窃盗犯とは割り切れないところが、クレプトマニアの見過ごせない特徴と言えるでしょう。
【再犯防止の弁護活動】
特にクレプトマニアのような精神障害が犯罪の原因となっている場合、再犯防止策を講じることによって刑の減軽を目指すことができます。
刑罰を考えるうえで、刑罰を科すことで個々の犯罪者の再犯防止を行うことで犯罪を予防することが刑罰の目的であるという考え方があるのですが、再犯防止策がきちんと講じられていれば、過度に重い刑罰を科すことで予防を促す必要性が薄くなるからです。
具体的な再犯防止策としては、専門機関でのカウンセリング、闘病中の他の者との対話、精神科での治療などが挙げられます。
弁護士なら、処分結果に有利になることももちろんですが、何よりも今後のための再犯防止に向けた対策を一緒に考えていくことができます。
特に刑の減軽を目指すなら、刑事事件・窃盗事件の経験や知識のある弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件に強い弁護士がクレプトマニアに悩まされている方の弁護活動に取り組みます。
クレプトマニアかもしれないと感じ再犯防止を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁東大和警察署 初回接見費用:3万7400円)
東京都文京区でデジタル万引き 著作権法違反にも強い刑事弁護士
東京都文京区でデジタル万引き 著作権法違反にも強い刑事弁護士
東京都文京区に住むAは、近所にある本屋で週刊誌を立ち読みをしていた際、気に入ったページを持っていたスマートフォンで撮影していました。
そしてその後、その週刊誌の写真を毎週ネット上に公開するようにしていました。
するとある日、警視庁大塚警察署から連絡があり、著作権法違反で話を聞かせてほしい、と出頭要請がありました。
どうしていいか分からないAは東京都の刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことになりました。
(フィクションです)
~デジタル万引き~
デジタル万引きとは、本屋やコンビニなどで販売されている本や雑誌などの中身を撮影し、購入することなく中身の情報を得ることを指します。
スマートフォンが普及し、だれでも気軽に撮影ができるようになったことで、盗撮と共にここ最近デジタル万引きが話題となることも増えてきました。
デジタル万引きは万引きと呼ばれてはいますが、有体物を盗むわけではないので、窃盗罪には当たらないとされています。
しかし、デジタル万引きが何の罪にも該当しないわけではありません。
ネット上に公開すると著作権法違反となってしまうおそれもありますし、デジタル万引きをする目的で店舗に入店した場合、店の管理者の意思に反して店内に侵入することになるので、建造物侵入罪となる可能性もあります。
~マナー違反が刑事事件に~
今回のAは、毎週のように雑誌の記事をネット上に公開しているので著作権法違反となってしまう可能性が高いです。
著作権法違反で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」に処されます。
ただのマナー違反だと思われるデジタル万引きのような行為でも、時に刑事事件となり、警察の捜査を受けることになる場合があります。
何もしなければ前科がついてしまうことにもなりかねないので、刑事事件になりそうだと思われるときにはすぐに刑事事件に強い弁護士の意見を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁大塚警察署までの初回接見費用 35,400円)
北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談
北九州市の窃盗・暴行事件で逮捕なら接見!強盗との区別を弁護士に相談
福岡県北九州市内で酒を飲んで酔っていたAは、Vに注意されたことに腹を立て、Vに暴行を加えた。
Vが身を守っていたところ、ポケットから財布が見えたことから、Aはこれを奪ってその場を去った。
その後、通報を受けた福岡県小倉南警察署の警察官は、Aを窃盗罪と暴行罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強い刑事弁護士に相談し、Aの元へ接見に行ってもらうことにした。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪か強盗罪か~
本件Aは窃盗罪(刑法235条)で逮捕されていますが、Vに対し暴行を加えていることから強盗罪が成立するのではないかと疑問に思われるかもしれません。
この点、刑法236条1項の強盗罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とすると規定しています。
ここでいう「暴行又は脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要があるというのが、判例上確立した解釈になります。
もっともここでいう「暴行又は脅迫」は、「財物」を奪うために反抗を抑圧する手段として行わなければなりません。
本件で、AがVとトラブルになったのはVがA注意したからであり、Aは暴行を行う際にVの現金を奪う予定だったわけではありません。
したがって、AがVの現金を奪った行為には窃盗罪が成立するにとどまると考えられます。
~接見の重要性~
もっとも、Aの行為に強盗罪が成立するのか窃盗罪が成立するのかは(証拠に基づく)事実認定に因ります。
今回の場合、AがVの財布を奪おうと暴力をふるったわけではないことがきちんと認定されなければ、Aは本来成立するはずの窃盗罪(と暴行罪)よりもはるかに重い強盗罪を犯したとされてしまうかもしれません。
そうした事態を避けるためには、逮捕されている本人の主張を聞き取り、それにのっとって弁護活動をしていかなければなりません。
弁護側にとって事実聴取の端緒となるのが、弁護士と被疑者の接見です。
いち早く弁護方針を確立するためにも、まずは弁護士との接見が非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を多数扱う刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族による接見のご要望も、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて受け付けています。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用:40,240円)
京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
京都府城陽市でポスターの窃盗未遂事件 現行犯逮捕の初回接見は弁護士へ
Aは京都府城陽市に観光に来ていた際、ある店舗に貼られている観光PRのポスターに好きな芸能人が使われていることに気づきました。
どうしてもそのポスターが欲しくなったAは、人がいない時間を見計らい、ポスターを持って帰るためにはがそうとしました。
しかし、その店舗の従業員が気付いてAを取り押さえ、京都府城陽警察署に通報、Aは窃盗未遂罪の現行犯で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
窃盗未遂罪
どんな犯罪でも未遂罪が処罰されるというわけではありません。
未遂罪が処罰される場合は「~の罪の未遂は、罰する」というように刑法で規定されています。
窃盗罪についても刑法第243条に窃盗未遂罪の規定があります。
未遂罪とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」ことであり、「刑を減刑することができる」と刑法第43条で規定されており、裁判官の判断で減刑される可能性があります。
それでは、窃盗罪における実行の着手とはどのような行為を指すのでしょうか。
窃盗罪の着手
窃盗罪については、他人の財物に対する事実上の支配を犯すにつき密接な行為をなしたときに実行の着手があるとしています。
例としては、財物の物色をし始めたときや倉庫や金庫に侵入した時点、車上狙いがドアや窓を開けようとする行為をした時点で窃盗の着手があるとされています。
今回のケースではポスターをはがそうとする行為が着手行為であるとされ、窃盗未遂罪で逮捕されることになったのだと考えられます。
弁護士はまず、被疑者が逮捕されている場合には身柄解放に向けて活動していきます。
その後は被害店舗との示談交渉を行っていき、不起訴処分などの有利な処分の獲得を目指して活動することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗未遂罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用 38,200円)
兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市で書類送検 親族間の窃盗事件は刑事事件専門の弁護士
Aは、兵庫県西宮市で同居する自身の母親の姉である叔母の財布から、銀行から引き出したばかりの10万円を盗んだ。
実はこの10万円は、叔母が勤め先の上司Vから頼まれ、上司Vの口座から引き出したVの10万円だった。
10万円がなくなったことをA叔母から聞いたVが兵庫県甲子園警察署に相談したことからAの窃盗行為が発覚し、Aは窃盗罪の疑いで書類送検された。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と親族相盗例~
本件Aが書類送検された窃盗罪(刑法235条)には、親族間の窃盗行為に関する特例が存在します。
この特例にあたる刑法244条1項は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗罪を犯した者は、「その刑を免除する」と定めています(これがいわゆる「親族相盗例」です)。
したがって、244条1項が規定する一定の親族関係がある者に対して窃盗を行った者は、窃盗罪に問われることはないのです。
本条にいう「親族」とは民法725条が規定する親族をいい、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が含まれます。
Aの叔母は、民法上3親等の血族であり、「同居」の「親族」に当たることから、本件Aには親族相盗例が適用され、窃盗罪が成立しないように思えます。
しかし、判例(最決平成6年7月19日)によれば、こうしたケースで親族相盗例が適用されるためには、占有者のみならず所有者との間でも親族関係が必要と解されています。
本件では、窃盗を行ったAと、10万円の所有者たるVは赤の他人であり、親族関係はない以上は親族相盗例の適用はないことになります。
したがって、Aは通常どおり窃盗罪に問われることになるのです。
~刑事弁護活動~
刑事事件における弁護士の弁護活動というと、否認事件等で無罪を争うというイメージを持たれている方も多いかもしれません。
しかし、被疑者(被告人)が罪を争っていない場合に、適正な弁護活動を行うことによって適正な刑事処分を導くことも弁護士の大きな使命です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動の専門家が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件で書類送検されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)にてまずは弁護士との無料相談をお申込みください。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:36,200円)
大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士
大阪府摂津市で猶予中の万引き事件 再度の執行猶予をねらう弁護士
大阪府摂津市に住むAは、スーパーマーケットで万引きをして逮捕されてしまいました。
実は、Aは以前にも万引き事件を起こしており、執行猶予中でした。
次は実刑になることを覚悟していたAでしたが、刑事事件に強い弁護士に依頼し、再度の執行猶予を獲得することができました。
(フィクションです)
再度の執行猶予
執行猶予は、刑法第25条に定められている制度で、刑法25条1項では、
1.前に禁固以上の刑に処せられたことのない者
2.前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
と定められています。
こうしてみると、一見、今回のAは再度の執行猶予を獲得することはできないように見えます。
ここで、刑法25条2項についても確認してみましょう。
刑法25条2項
前に禁錮以上の刑に処されたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役、禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、その執行猶予が保護観察付きで、その保護観察期間内に更に罪を犯した場合には再度の執行猶予は許されない。
刑法25条2項では、特に情状酌量の余地がある場合で、定められた刑の言渡しの範囲内の刑の全部執行猶予を受けている場合については、再度の執行猶予を認めているのです。
このように、非常に狭き門ではありますが、執行猶予中であっても再度の執行猶予が認められる可能性も全くないわけではありません。
ただし、再度の執行猶予獲得は容易にできるものではありませんから、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:36,900円)
【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士
【埼玉県の刑事事件】建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕 勾留阻止の弁護士
埼玉県蓮田市に住む会社員のAさんは、台風の接近により人通りの少ない商店街を歩いていた際、閑散とした店舗を発見し、店舗に侵入して、レジの中の現金5万円を盗んでしまいました。
数日後、埼玉県岩槻警察署による捜査の末、Aさんに建造物侵入罪と窃盗罪の容疑がかけられ警察に逮捕されてしまいました。
その後Aさんが勾留される可能性があると聞いた家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に助けを求めることにしました。
(フィクションです。)
建造物侵入罪と窃盗罪について
建造物侵入罪は、刑法第130条に定めがあり、その法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
また、窃盗罪は、刑法235条に定めがあり、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
今回のAさんの犯行態様からすると、建造物侵入行為は窃盗行為という目的のために行ったと考えられるので、「牽連犯」という考え方をすることになり、Aさんが科される可能性のある刑罰は、窃盗罪と建造物侵入罪のうち、より重い方の窃盗罪の刑罰となります。
逮捕後長期間の身柄拘束は避けられないの?
逮捕、勾留といった捜査機関による身体拘束は、いち早く刑事事件に詳しい弁護士に助けを求め、適切な弁護活動が迅速に行われることによって、回避できる可能性があります。
たとえば、被害を受けたお店に対して、盗んだお金の返還を含めた示談金を支払い、示談を成立させることにより、捜査機関による逮捕、勾留から解放してもらえる可能性があります。
Aさんのように、埼玉県の窃盗事件を含むの刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が建造物侵入罪や窃盗罪を起こして警察に逮捕されている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県岩槻警察署までの初回接見費用:37,000円)
置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談
置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談
Aは自車のガソリンが少なくなったことから、横浜市中区のガソリンスタンド店に寄って、車にガソリンを給油した。
その際、Aは精算機に、お釣りであろう3000円が置き忘れられていたことに気付き、これを無断で持ち去った。
その後、お釣りの置き忘れに気づいた客からガソリンスタンド側に相談があり、そこからAがお釣りを持ち去ったことが発覚した。
そして、Aは神奈川県加賀町警察署の警察官に窃盗罪の容疑で取調べを受けることになった。
そこでAは、窃盗事件に強い弁護士に無料相談した。
(本件はフィクションです。)
~窃盗罪と店の占有~
本件では、Aは先客の残したお釣りを持ち去ったとして窃盗罪の容疑をかけられています。
刑法235条が規定する窃盗罪が成立するためには、他人の占有下(支配下・管理下)にある他人の財物を、占有者の意思に反して移転することが必要です。
本件では、お釣りを取り忘れてしまったと思われる先客は、すでに車によって走り去ってしまっていると考えられ、もはやお釣りの占有(支配・管理していること)を失ってしまっていると考えられます。
しかし、先客の占有が失われてしまったとしても、ガソリンスタンド店の敷地内については、同店の管理者の管理する空間であることに鑑みれば、置き忘れられたお釣りは、ガソリンスタンド店に占有があると考えられます。
そのため、お釣りを持ち去ったAさんには、この占有を侵害したとして窃盗罪が成立する可能性があるのです。
~窃盗罪?遺失物横領罪?~
もっとも、こうした置き忘れられた物の占有の有無の判断が微妙なケースも多く、場合によっては窃盗罪ではなく遺失物横領(刑法254条)として処罰する方が妥当なケースも存在します。
窃盗罪(刑法235条)の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であり、後者の方が法定刑は軽くなっています。
したがって、弁護士に相談し、窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立するのではないか等を慎重に検討する余地があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の弁護活動を多数行った経験を有する弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗事件にお困りの際は、24時間受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
(神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
東京都調布市の住居侵入窃盗事件で釈放を目指す 牽連犯を弁護士に相談
Aは、東京都調布市の近所の家のベランダに干してあった女性の下着がとても魅力的に見え、思わずそのベランダに侵入し、その下着を盗んで帰りました。
すると、その家には防犯カメラが仕掛けられており、Aは警視庁調布警察署に、住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に依頼し、釈放を目指した活動をしてもらうことにしました。
(フィクション)
住居侵入窃盗事件
まず、今回のAの逮捕容疑である、住居侵入罪と窃盗罪の法定刑をみてみましょう。
住居侵入罪「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
窃盗罪「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
今回のケースのような住居侵入窃盗の場合、住居侵入罪と窃盗罪という二つの犯罪が成立します。
そして、このように二つの犯罪が成立し、その関係が手段と結果というかたちになっているときは牽連犯と呼ばれます。
牽連犯 刑法第54条1項
「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為がほかの罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」
牽連犯の場合、罰則は刑法54条1項にある通り、その最も重い刑、つまり今回の住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯の場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金により処断されることになります。
釈放に向けて
今回のケースのように、住居侵入窃盗事件で犯行場所が居住地の近くである場合、逮捕される可能性が高くなります。
逮捕されてしまえば、外に自由に出ることはかなわず、学校や職場から退学・解雇等の厳しい処分を受けてしまうことも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、まずは早い段階で刑事事件に強い弁護士に釈放に向けた活動を依頼するようにしましょう。
弁護士は意見書を提出したり、検察や裁判所に掛け合うなど様々な方法で釈放に向けて活動していきます。
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(警視庁調布警察署までの初回接見費用 37,300円)