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【報道解説】さい銭箱から金銭を盗んだ疑いで無職の男が逮捕

2024-04-13

神社のさい銭箱から金銭を盗んだ疑いで無職の男を逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。逮捕

【事例】

静岡県内に住む無職の60代の男が同県内の神社に設置されたさい銭箱から、さい銭約250円を盗んだ疑いで逮捕されました。
花見に来ていた人から「さい銭箱を持ち上げている人がいる」と警察に通報があり、事件が発覚しました。現場に警察が駆け付けた際、男は神社の近くの空き地におり、警察の調べに対し、男は、容疑を認めているということです。
(参照事例 https://news.yahoo.co.jp/articles/d7b7c0eba0157257c59de2792664e5fa842fc5da)

【窃盗罪とは】

窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実と占有の意思の両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反してその占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容を意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①さい銭箱に入っているさい銭は、当然神社やお寺の管理下にあるため、神社やお寺の物にあたり、「他人の財物」です。(①を充足)
②そのさい銭を勝手に持ち去るということは、持ち主である神社やお寺の意思に反してさい銭を自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③男が「さい銭を無断で持ち去る」という行為を認識しながら行なった場合、窃盗の故意があると判断されます。加えて、神社やお寺の管理を排除してさい銭を自分のものとして使おうという意思があったのであれば「不法領得の意思」があることにもなります。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
今回の事例では被害額が極めて少額の為、正式裁判になる可能性は低いですが、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【事例解説】看護師の女が万引きで後日逮捕

2024-04-06

看護師の女が万引きで後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

万引き

事例 

看護師のAさんは、仕事のストレスからよく利用するスーパーで、万引き行為を繰り返していました。
度重なる万引き被害があったためスーパーの店長が、防犯カメラの映像を確認したところ、Aさんの万引き行為の様子が記録されていました。
店長は、警察に被害届を提出し、これによりAさんは警察に逮捕されてしまいました。 
警察からAさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの夫は、現在の状況を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)

看護師免許の相対的欠格事由について

保健師助産師看護師法(出典/e-GOV法令検索)の7条3項では、「看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。」と定められています。
そして、同法9条では、相対的欠格事由として免許を与えないという判断ができる事由を定めています。

9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

これから、看護師になろうとする者が、9条の各号のいずれかに該当する行為をした場合、相対的欠格事由として看護師免許が与えられない可能性があります。

また、現在看護師免許を与えられている者が、9条各号のいずれかに該当する行為をしたときは、戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しの処分を受ける可能性があります(同法14条1項から3項)。

窃盗事件での看護師免許への影響

他人の財物を窃取する行為は、刑法235条に定められている「窃盗罪」に問われることになります。
窃盗罪で有罪判決を受けると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
看護師免許は、罰金以上の刑が相対的欠格事由となっているため、たとえ数万円の罰金刑であっても看護師免許に影響を及ぼす可能性が生じてしまいます。
看護師資格に影響を及ぼすことを避けるためには、不起訴を勝ち取ることが不可欠になります。
窃盗罪のような被害者がいる犯罪については、不起訴の可能性を少しでも上げるためには、被害者との示談締結が重要な活動になります。
被疑者本人が逮捕・勾留されている状況では自身での示談交渉は不可能ですし、気付いたら起訴されてしまい、不起訴を目指すことが手遅れになってしまったということも考えられます。
もし、刑罰を受けることにより失う可能性のある資格をお持ちのご家族やご友人が逮捕されてしまった場合は、弁護士に初回接見にいってもらい今後の流れや、すべき活動について一度アドバイスをもらうことをお勧めします。

【窃盗罪に強い弁護士】 
窃盗罪事件でお困りの方、警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

【事例解説】勤務先の同僚のロッカーから財布等の金品を盗んだ事例

2024-03-25

勤務先の同僚のロッカーから財布等の金品を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ロッカー

 

【事例】

愛知県の職員として働くAさんは、同僚のBさんが自身のロッカーの施錠を忘れていることに気付き、これを利用しようと考え、Bさんのロッカーから、財布や時計を盗みました。
後日、Aさんは窃盗の容疑で逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

【窃盗罪とは】

窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
法定刑の下限が罰金刑であるため、窃盗罪は比較的軽微な犯罪であるように思われますが、場合によっては懲役刑を科される可能性もあるため、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

【地方公務員に前科がついてしまうと】

地方公務員について、地方公務員法28条4項・16条1号は「禁錮以上の刑に処せられた者」(執行猶予付きを含む)は、失職する旨を定めています。
また、地方公務員は、仮に禁錮以上の刑に処せられたとしても、条例に特例があれば、失職しないことがありますが、その特例がどのようなものなのかはそれぞれの自治体の条例の規定によるため、有罪になったとしても、処せられた刑の重さや情状などによっては失職を回避できる可能性があるにとどまります。
そのため、今回の事例では前科がつくことの回避が肝要となります。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に呼び出されて、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】不正にATMから現金を引き出した事例

2024-03-15

他人名義のキャッシュカードを用いて不正にATMから現金を引き出した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ATM

・事例

静岡県内の80代女性の名義のキャッシュカードを使用して、コンビニエンスストアのATMから現金400万円を盗んだとして、愛知県の高校生が29日、警察に逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、愛知県内に住む10代の高校生です。警察によりますと、女子高生は28日、不正に入手した静岡県内の80代女性の名義のキャッシュカードを使用して、同県内のコンビニエンスストアに設置されたATMから現金400万円を盗んだ疑いが持たれています。
この事件を巡っては、80代の女性の家に行政職員を名乗る男らから「健康保険の還付金があります」などと電話があり、その後、女性が自宅を訪れた金融機関の職員を名乗る女にキャッシュカード2枚を手渡す特殊詐欺事件が発生しており、高校生は現金を盗んだ行為について容疑を認めているということです。
(参照事例 https://news.yahoo.co.jp/articles/e02e295f960f35255919c9eee9074b90b6d6805d)

・出し子行為は何罪に?

今回の事案は特殊詐欺事件における、騙し取ったキャッシュカードを用いて金銭を不正に引き出すいわゆる「出し子」について焦点が当てられています。
今回の出し子行為は単体でみると、窃盗罪にあたると考えられます。
なぜなら刑法246条の詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させ」る罪であるとされています(出典/e-GOV法令検索)。
しかし、ATMから金銭を引き出す出し子行為は、ATMを操作して金銭を引き出すだけで、人を欺いているわけではありません
よって、出し子行為自体は、刑法235条に定められる窃盗罪に問われることとなるでしょう。
しかし、今回の特殊詐欺事件の首謀者との共謀があったと認定された場合には、刑法60条に定められる共同正犯の規定が適用され、共犯者として詐欺罪についての罪責を負うことになる可能性があります。
実務上、共謀についての認定は、様々な要素が考慮されるため、共同正犯が成立すると断定はできないものの、仮に詐欺罪の共同正犯が成立した場合、詐欺罪に問われることになるため、窃盗罪の法定刑の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」ではなく、詐欺罪の法定刑の「10年以下の懲役」と重い刑罰が科される可能性があります。
そのため、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

・出し子行為による窃盗・詐欺事件での弁護活動

窃盗・詐欺事件で逮捕された場合、まず早期の釈放を目指します。
具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があります。

その後、検察官が行う勾留請求により、裁判所が勾留決定を出せば10日間、延長されるとさらに10日間で、被疑者段階最大23日間身体拘束が続くことになります。 
もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官に勾留に対する意見書を提出し、勾留を阻止するための主張を行うこともあります。 

また、勾留決定に対しての準抗告勾留取消請求などの釈放を目指した活動を行うこともできます。
同時並行で、被害者との示談交渉を行い、示談を成立させることで、不起訴処分になる可能性を高めることができます。
また、起訴されて裁判になったとしても、示談が成立していることは判決の上で有利な事情となります。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に呼び出されて、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件 

2024-03-05

セルフレジで一部の商品を通さなかった窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

セルフレジ

事例紹介 

Aさんは、自宅近くのスーパーのレジがセルフレジに変わり一部の商品のレジを通さなくてもバレないのではないかと考えました。
Aさんは、毎回の買い物で数点の商品だけレジを通さず精算したように見せかけてマイバックに入れて、そのまま店を後にする窃盗行為を繰り返していました。 
在庫の量が合わないことを不審に思ったスーパーの責任者が、セルフレジ近くの防犯カメラの映像を確認したところAさんの犯行が写っており、警察に被害届を提出しました。 
警察から呼び出しの連絡を受けたAさんは、不安を感じ弁護士に相談することにしました。

セルフレジで商品を通さずに店を出ると 

スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します(出典「e-GOV法令検索」)

事例のAさんのように、はじめからレジに一部の商品を通さずに持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、レジで精算する意思はあったものの、何らかのミスでレジを通していなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際には、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談して適切に対応していく必要があるでしょう。

万引きによる窃盗事件での弁護活動

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
もっとも、窃盗が発覚したからといって、必ずしも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになるわけではありません。 
起訴されるか不起訴になるかは、被害金額、行為態様、示談が成立しているかなど、その他様々な事情を考慮して判断されます。 
窃盗を犯してしまったからといって前科がついてしまうと諦めるのでなく、弁護士に相談して被害者との示談交渉や出来ることをすぐにしていくことが大切です。
不起訴処分を獲得することができれば前科はつきませんので、社会的な影響を最小限に食い止めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
が窃盗罪の疑いで警察に呼び出されて、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】ひったくりをして窃盗罪で逮捕 

2024-02-26

ひったくりをして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

ひったくり犯

事例紹介 

Aさんは、夜遅くに原付バイクでコンビニに買い物に出かけました。 
コンビニから帰る途中、Aさんはカバンを肩にかけて一人で路上を歩くVさんを見かけました。 
お金に困っていたAさんは、原付バイクでVさんの横を通り抜けざまにVさんが肩にかけていたカバンを奪い去って自宅に持ち帰りました。 
Vさんが警察に被害届を出し、付近の防犯カメラの映像からAさんが特定され、Aさんは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。 
(フィクションです。)

ひったくりは何罪に?

窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を指し、刑法第235条に定められています。この犯罪は、被害者の意思に反して、不法に財物を自己のものとすることが特徴です。
例えば、夜間にコンビニエンスストアから帰宅する途中、Aさんが原付バイクで一人歩くVさんのカバンを奪う事例があります。Aさんは、原付で走り抜けざまにVさんからカバンを奪いました。この行為は、Vさんの意思に反して財物を奪った典型的な窃盗の事例です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。 

強盗罪は、暴行や脅迫を伴いながら他人の財物を奪う行為を指し、刑法第236条によって定められています。この犯罪の特徴は、単に財物を奪うだけでなく、被害者に対して暴力を用いるか、または脅迫することにあります。
例えば、Aさんが原付バイクでVさんのカバンを奪おうとした際、Vさんがカバンを手放さなかったため、AさんがVさんを引きずりながら走行し、Vさんを転倒させてカバンを奪った事例が考えられます。この場合、Aさんの行為は単なる窃盗ではなく、Vさんに対する暴行を伴っているため、強盗罪が成立する可能性が高いです。
強盗罪の法定刑5年以上の有期懲役であり、窃盗罪よりも重い刑罰が科されます。これは、被害者に対する暴力行為が社会に与える影響が大きいため、より厳しい罰則が設けられているからです。

以上のように、ひったくり行為はその態様によって成立する犯罪が異なります

ひったくりで逮捕されたら初回接見の依頼を!

ひったくり行為によって「窃盗罪」や「強盗罪」で警察に逮捕された場合、いち早く弁護士接見に行ってもらうことが重要です。 
弁護士からの適切なアドバイスを含む法的支援を受けることで、被疑者やご家族は法的手続きの流れを理解することができ、最適な対応策を講じることができます。 
また、いち早く釈放に向けた活動を開始することにより、学校や職場に発覚するリスクを最小限にすることができます。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族様が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまって、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】ピッキング防止法違反で在宅捜査②

2024-02-12

ピッキング防止法違反で在宅捜査を受けることになった事例を参考に、ピッキング防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

ピッキング

事例紹介

Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法違反の刑罰

ピッキング防止法違反には、具体的な刑罰が定められています。
この法律の第16条によると、正当な理由なく特殊開錠用具を所持していた場合、または指定侵入工具を隠して携帯していた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

この刑罰の規定は、ピッキング防止法の目的である不法侵入の未然防止を強化するために設けられています。
特に、住居や建物への侵入を目的とした犯罪行為に対して厳しい罰則を設けることで、犯罪の抑止効果を高めています。

刑罰の適用には、所持していた用具が特殊開錠用具や指定侵入工具に該当するか、また、所持の目的が正当な理由に基づくものでないことが明らかである必要があります。
例えば、職業上の理由で特殊開錠用具を所持している鍵屋などは、この法律の対象外となります。

ピッキング防止法による刑罰は、単に法律違反を罰するだけでなく、社会全体の安全と秩序を守るための重要な役割を果たしています。
このような法的枠組みを通じて、不法侵入による被害を未然に防ぎ、市民の生活を守ることが目指されています。

ピッキング防止法違反で逮捕された場合の対処法

ピッキング防止法違反で逮捕された場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。
まず、逮捕された際には、冷静に対応し無理に抵抗したり不要な発言を避けることが肝心です。
逮捕後、警察による取り調べが行われますが、この段階での発言は後の裁判に影響を及ぼす可能性があるため、慎重に行動する必要があります。

弁護士への相談
逮捕された場合、可能な限り早急に弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士は、法律に基づいたアドバイスを提供し、被疑者の権利を守るためのサポートを行います。
また、弁護士は取り調べに同席することができ、不当な扱いを受けることがないように監視する役割も担います。

法律の知識を持つこと
ピッキング防止法の内容を理解しておくことも、自身の権利を守る上で役立ちます。
法律のどの部分に違反しているのか、どのような証拠があるのかを知ることで、弁護戦略を立てる際の参考になります。

沈黙権の行使
取り調べ中には、沈黙権を行使することができます。
自分に不利な供述を強要されることなく、弁護士と相談した上で供述するかどうかを決めることができます。

ピッキング防止法違反で逮捕された場合には、これらの対処法を適切に用いることで、自身の権利を守り、法的な問題に対処することが可能です。
何よりも、専門家である弁護士のアドバイスを受けることが、最も重要な対処法と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

 

【事例解説】ピッキング防止法違反で在宅捜査① 

2024-02-08

ピッキング防止法違反で在宅捜査を受けることになった事例を参考に、ピッキング防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ピッキング 

事例紹介

Aさんは、空き巣に入る家を探すためにマイナスドライバー数本をカバンに入れて歩いていたところ、警察官の職務質問を受けました。
この職務質問の際に、Aさんがマイナスドライバー数本をカバンに入れていたことが見つかったため、ピッキング防止法違反の疑いで最寄りの警察署まで連行されることになりました。
警察署で調書を作成した後、Aさんは自宅に帰ることができましたが、今後について不安なので弁護士に相談することを検討し始めました。
(この事例はフィクションです)

ピッキング防止法の概要 

ピッキング防止法、正式には「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」と称され、主に空き巣などの犯罪を防ぐことを目的としています。
この法律は、特定の開錠用具を無許可で所持することを禁じており、住居や建物への不法侵入を未然に防ぐことを目指しています。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具など、施錠された錠を破壊せずに開錠するための器具を指します。
この法律により、正当な理由なくこれらの器具を所持していると、刑事罰の対象となる可能性があります。

ピッキング防止法で処罰される物

ピッキング防止法は、不正な手段での建物への侵入を防ぐため、特定の行為を厳しく規制しています。
この法律の主な対象となる行為は、業務やその他正当な理由がないにも関わらず、特殊開錠用具を所持することです。
特殊開錠用具とは、ピッキング用具のように、鍵を使わずに錠前を開けるための器具を指します。
これらの器具は、一般的には鍵屋などの専門業者が業務用として使用するものですが、犯罪目的で使用されることがあるため、法律でその所持が制限されています。

また、ピッキング防止法では、指定侵入工具の隠し持ちも禁じられています。
指定侵入工具とは、ドライバーやバールなど、本来は一般的な工具ですが、建物への侵入や錠前の破壊に使用される可能性があるため、特に規制の対象となっています。
これらの工具を建物への侵入目的で隠し持っていると、ピッキング防止法に違反することになります。

このように、ピッキング防止法は特殊開錠用具の所持だけでなく、侵入に使われる可能性のある一般的な工具の隠し持ちについても規制しています。
これにより、不法侵入による犯罪を未然に防ぐことを目的としています。

Aさんのケース

ピッキング防止法違反の具体的な事例として、Aさんのケースを紹介します。
Aさんは、空き巣を目的として、複数のマイナスドライバーをカバンに入れて持ち歩いていました。
ある日、警察官による職務質問を受けた際、カバンの中からこれらのドライバーが発見されました。

この事例では、Aさんが持っていたマイナスドライバーが「指定侵入工具」に該当する可能性があります。
ピッキング防止法では、建物への侵入を目的として、指定侵入工具を隠して持ち歩くことが禁止されています。
Aさんのように、正当な理由なく侵入工具を持ち歩いている場合、ピッキング防止法に違反することになります。

このケースでは、Aさんが実際に侵入行為を行ったわけではありませんが、侵入を目的とした工具の所持だけで法律違反となることが示されています。
ピッキング防止法は、不法侵入の未然防止を目的としており、犯罪を計画する段階での行為も厳しく取り締まることを意図しています。

この事例を通じて、ピッキング防止法の適用範囲が広く、日常で使用される一般的な工具であっても、犯罪目的で所持している場合には法的な制裁の対象となることが理解できると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はピッキング防止法違反事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ピッキング防止法違反の疑いで警察の捜査を受けられていてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】教師が学校の備品を盗んだ窃盗事件

2024-01-27

高校の教師が学校の備品を盗んで転売した窃盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

学校

事例紹介

高校の教員であるAさんは、お金に困ってしまい、高校で授業に使用されている備品であるタブレット数台を勝手に家に持ち帰りフリマサイトで転売しました。
その後、校内で備品のチェックが行われることになったことで、タブレットが数枚無くなっていることが学校に発覚したことで、調査が行われることになりました。
Aさんは、「自分が盗んだ」と正直に名乗り出る前に、刑事事件に強い弁護士相談することにしました。

(この事例はフィクションです)

学校の備品を勝手に持ち帰るとどのような罪に問われる可能性がある?

事例のAさんは、高校の備品であるタブレット数台を勝手に自宅に持ち帰ってフリマサイトで転売しています。
Aさんが持ち帰ったタブレットは学校の備品ですので、Aさんが所有するタブレットではなく、学校が所有しているタブレットになります。
他人が所有している物を所有者の意思に反して持ち去る行為は、刑法235条の窃盗罪に当たりますので、事例のAさんにも窃盗罪が成立する可能性が高い行為と考えられます。
窃盗罪の法定刑10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

なお、事例を少し変えて、例えば、Aさんが勝手に持ち去って転売した備品のタブレットが、学校から貸与されていたものであったという場合は、タブレットはあくまで学校の物ですが、Aさんは学校のタブレットを業務上管理していたということになりますので、この場合は窃盗罪ではなく、刑法253条の業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑10年以下の懲役刑のみとなっていて、窃盗罪と異なり罰金刑が定められていませんので、業務上横領罪で起訴されると必ず公開の法廷で正式な刑事裁判が開かれることになります。

窃盗罪でお困りの方は

窃盗事件に警察介入する前に、弁護士に依頼して弁護活動を開始することができれば、窃盗事件について立件される前に事件を解決して、窃盗罪での前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
そのため、事例のAさんのように、窃盗罪を犯したことで、正直に職場に報告しようとお考えになっている方は、まずは刑事事件に強い弁護士にいち早く相談して、自身がどの程度の罪に問われる可能性があるのか、名乗り出た後の対応といったことについて、弁護士にアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を犯してしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】万引きが発覚も微罪処分に 

2024-01-20

スーパーでの万引きが発覚し警察署で取り調べを受けたものの微罪処分で終わった事例を参考に、微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

万引き

事例

主婦のAさんは、金銭的な困窮や日頃のストレスから、普段利用しているスーパーで食料品約3000円分)を万引きしてしまいました。 
Aさんの不審な動きに目をつけたスーパーの警備員がAさんに声をかけたことがきっかけとなり万引きが発覚しました。
スーパーの店長に警察を呼ばれ、Aさんは警察署で取り調べを受けました。 
取り調べでは、Aさんが犯行を認め真摯な反省を示し被害店舗への被害弁償なども済ませていたことから被害店舗の店長の処罰感情も軽微であり、Aさんの夫が身元引受人になってくれたという事情から「微罪処分」として処理されました。 

微罪処分とは 

微罪処分とは、例外的に検察官への送致を行わずに警察限りで事件を終結させる処分のことを言います。 
刑事訴訟法246条では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められており、司法警察員が犯罪の捜査をした事件については、原則として検察官に送致することになっています。 
しかし、同法246条但し書きでは「但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と規定されており、検察官が指定した事件については例外が設けられています。 
この例外に当たる事件が、微罪処分で事件が終了する事件になります。
微罪処分になると、逮捕・勾留などの身体拘束を受けることがなく、前歴は残るとしても前科がつかないなど被疑者にとってはメリットが多くあります。 
しかし、微罪処分で事件が終わるためには、いくつかの条件があり、初犯だからといって微罪処分で終わるわけではありません。 

微罪処分になる条件とは 

微罪処分になる事件としては「検察官が指定した事件」です。 
どのような事件が検察官が指定した事件になっているかは都道府県ごとに異なり、条件は公表されていないため不明です。 
しかし、これまでの処分の経緯からある程度、罪名や事情は予測することができます。 
微罪処分の対象となる罪名は、主には窃盗、暴行、傷害、詐欺、横領、盗品等関与があげられます。
事情としては、①犯情が軽微であること②被害が軽微であること③被害の回復がなされていること④真摯な謝罪がなされていること⑤被害者の処罰感情が低いこと⑥身元引受人などがいることなどが挙げられます。 

万引きで警察から取り調べを受けることになったら

万引きが発覚し警察から取り調べを受けることになったら、いち早く弁護士相談することをお勧めします。 
早急に被害者との示談交渉周囲の環境調整をして微罪処分で事件が終結するように働きかけることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に強い弁護士が在籍している法律事務所です。
万引きが発覚して、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所まで一度ご相談ください。

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