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【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?
【東京都中野の万引きに強い弁護士】罰金納付の仕方とは?
東京都中野区に住む主婦Aは、近所のスーパーで万引きをしました。
しかし、万引き行為が発覚したため、中野警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
その後、主婦Aは起訴され罰金刑を言い渡されてしまいました。
(この話は、フィクションです。)
~罰金刑~
刑事罰の一種として「罰金刑」が存在することを認識している人は多いのではないでしょうか。
上記事例でAが行った万引き(窃盗罪)にも、罰金刑が規定されています。
しかし、罰金刑の存在を知っていても、納付の仕方を知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回は罰金の納付の仕方について紹介します。
罰金刑は、一種の刑罰として科されているため、必ず所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。
罰金の納付は、刑を言い渡された者の義務と言えます。
ここで注意すべきは、納付する先が「裁判所」ではないということです。
刑は裁判所で言い渡されるため、裁判所に納付すると考える人もいると思いますが、正しくは「検察庁」となります。
納付の仕方としては、多くの場合、検察庁指定の金融機関に収めることになります。
釈放される際に、金融機関で支払うための納付書をもらうことになります。
また、検察庁に直接納めることも可能です。
もし、略式起訴に伴う罰金刑などのように金額が少額で現金を持参している場合は、釈放時にその場で支払うこともあるようです。
また、罰金刑は刑罰ですので原則分割は認められません。
では、罰金刑を所定の期間内に納付しない場合は、どのような処置がとられるのでしょうか。
罰金刑を任意に納付しない場合は、財産に対して強制執行がなされることになります。
もし、強制執行をする財産もない場合には、労役場に留置されることになります。
労役場留置とは、資力がないなどの理由で罰金刑や科料を納付できない者を刑務所内の労役場に留置させて作業をさせることです。
つまり、働いて罰金を納めることになるのです。
留置される日数は裁判で決められることになります。
多くの場合は、1日の留置で5,000円相当に換算されることになります。
罰金刑では前科が付かないと誤った知識を持っている人が時々いますが、罰金刑も立派な刑事罰のため前科も付くことになります。
事件によっては早期に適切な弁護を行うことで不起訴処分を目指すことが可能になります。
不起訴処分を獲得できれば、前科は付きません。
刑事事件や刑事処分のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件のあらゆる事を熟知した弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談
恋人から盗品を受け取って刑事事件?墨田区の盗品関与罪に強い弁護士へ相談
東京都墨田区に住むAさんは、恋人であるBさんからネックレスなどのアクセサリーを数点プレゼントされた。
後日、警視庁本所警察署の警察官がAさんの下に訪れ、Bさんが窃盗罪の容疑で逮捕されており、Bさんからのプレゼントがすべて盗品であったと説明を受けた。
Bさんが取調べで「Aは盗品である事を知りつつ受け取った」と話していたため、Aさんは盗品関与罪の容疑で任意同行を求められた。
(フィクションです。)
~盗品関与罪~
窃盗事件に関連して、実際に窃盗を行った人でなくとも犯罪が成立する可能性があります。
例えば、窃盗をするよう持ち掛けた人がいれば、その人には共犯者として窃盗罪が成立するでしょう。
一方、窃盗自体には何も関与していなくても、盗品に関与した場合には盗品関与罪が成立する可能性があります。
盗品関与罪とは、盗品等について「無償譲り受け」、「運搬」、「保管」、「有償譲り受け」、「有償処分あっせん」をした場合に成立します。
盗品等とは、窃盗罪の客体に限らず、詐欺や恐喝などの「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」も意味します。
そして、上記でAさんは盗品等をプレゼントされているため、「無償譲り受け」をしたと言えるでしょう。
ただし、盗品関与罪の成立には、譲り受けた物が盗品等にあたる事を認識している必要があります。
ですので、Aさんがアクセサリーが盗品だという事を知らなかった上記事件では、Aさんに盗品関与罪は成立しないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留、刑事裁判というように進行すればするほど負担が大きくなります。
上記Aさんのような場合も、取調べ等において無実を主張し続けなければなりませんから、大きな精神的・身体的負担が予想されます。
その負担を軽減するためには、事件を早期に解決することが重要となりますから、早期に弊所の弁護士にご依頼することをお勧め致します。
早期に弊所の弁護士にご相談いただくことで、弁護士が迅速に弁護活動に取り組むか事が出来ます。
東京都の盗品関与罪でお悩みの方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(警視庁本所警察署までの初回接見料:37,300円)
【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
【窃盗事件】接見禁止命令には刑事事件専門の弁護士による接見を
AとBは、共謀の上、大阪府吹田市の工事現場で工具や車などを盗み、大阪府吹田警察署に窃盗罪の容疑により逮捕され、その後勾留された。
この窃盗事件は共犯事件であったため、勾留だけでは逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがあるとして、大阪地方裁判所は接見禁止命令を出した。
どうしたらいいか悩んだAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼した。
(フィクションです。)
~弁護士に認められた「接見交通権」という強み~
「接見禁止」(刑訴法207条1項・81条)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や手紙の受け渡しなどを禁じることです。
本件のような「接見禁止」がついたケースの場合、AやBのご家族でも、面会や差し入れをすることができなくなってしまいます。
ただし、この場合には、弁護士が、準抗告(刑訴法429条1項)を申し立て、接見禁止の解除を求めることが可能です。
これにより接見禁止が解除されれば、AまたはBのご家族は、被疑者に接見して対面することができます。
もし、接見禁止が解除されなくても、弁護士には接見交通権という憲法(34条)および刑事訴訟法(39条1項)に基づく固有の権利があります。
これにより、弁護士は「立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」、すなわち、面会や差入れを行うことができるのです。
このように、接見禁止されていても、弁護士は容疑者との接見は常に許されているのが原則です。
検察官または警察官による接見指定(刑訴法39条3項)という例外もありますが、これによっても弁護士の接見そのものを制限することはできません。
つまり、ご家族の方は、何の裁判も必要なしに、弁護士を通じAまたはBとコミュニケーションをとることができるのです。
このような刑事弁護士の強みを十分に発揮できるのが、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所です。
初回の法律相談は無料、上記のような強みを活かす初回接見サービスも行っております。
接見禁止などでお困りの方、今後の刑事事件対応をお悩みの方は、ぜひお気軽にフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
(釈放なら弁護士へ)名古屋市北区のひったくり事件で逮捕
(釈放なら弁護士へ)名古屋市北区のひったくり事件で逮捕
名古屋市北区在住の20代男性Aさんは、友人Bさんとバイクに乗り、女性やお年寄りと通り過ぎる際にカバンを奪う、ひったくり行為をしていました。
後日、AさんとBさんは、愛知県北警察署の警察官に、ひったくり犯として窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、長期の身柄拘束になってしまうことを心配し、刑事事件に強い弁護士に早期釈放を目指して活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~ひったくりと釈放~
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する犯罪行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力の弱い女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくり事件の被疑者は、逮捕・勾留による長期の身柄拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化してしまうと、逮捕による身柄拘束に引き続き、最長23日間、身体拘束されるおそれがあり、周囲の人に知られてしまうなどの社会生活上のリスクも高まってしまいます。
そういったリスクを回避するためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼し、釈放のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
依頼を受けた弁護士は、早期の釈放に向けて、被疑者の方が起こした事案に応じ、裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放を目指して、適切かつ迅速に行い、被疑者の方が少しでも早く、日常生活に戻れるよう全力で支援しています。
また、釈放を目指す活動以外にも、ひったくり事件などの窃盗事件で被疑者・被告人となっている方の不利益を少しでも解消するため、取調べへの対応方法や、再犯防止策の構築等も、ご提案させていただいております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族がひったくり等の窃盗事件の容疑で逮捕されてお困りの方、釈放についてご相談したい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県北警察署への初回接見費用:36,000円)
ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士
ATMの誤振込みから窃盗事件?大阪市都島区の逮捕には弁護士
Aはある日、大阪市都島区にある銀行のATMからお金を降ろそうとしたときに、残高が100万円も増えていることに気づいた。
これをいいことに、Aは、ATMから100万円を引き出し消費した。
後日、大阪市都島区を管轄する大阪府都島警察署は、銀行からの窃盗罪でAを逮捕した。
(フィクションです)
~誤振込みのATM引き出しは窃盗罪~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と、窃盗罪の規定があります。
自己の口座に誤振込みされた現金を、誤振込みと知りながらATMから引き出した場合には、銀行の支店長の意思に反して財物たる現金の事実上の占有を移転したといえ、「窃取」行為に当たります。
したがって、誤振込みされた現金をATMから引き出した場合には、窃盗罪が成立すると解されます。
一方、ATM引き出しではなく、銀行の窓口で現金を受け取った場合には、人を欺いて現金を受け取っているので、詐欺罪が成立する可能性があります。
ただし、誤振込みと気づかずに引き出した場合には、犯罪の故意がない(刑法38条1項)ため、罪に問われません。
しかし、普段多額の現金を引き出していない者が、誤振込みの現金を多額に引き出した場合には、犯罪の故意があったのではないかと疑われる可能性があります。
もし、誤振込みによる現金の引き出しが原因で逮捕された場合には、迅速に弁護士に依頼することが大切です。
弁護士であれば、相手方被害者と示談交渉に入り、被害弁償についての話し合いを行い、その結果として、罪が軽くなる場合や、不起訴処分が得られる可能性もあるからです。
窃盗事件で逮捕された場合であっても、迅速に弁護士が事件対応することにより、不起訴処分となる可能性があります。
そのためには、刑事事件を数多くこなしている弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:35,500円)
現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件
現行犯逮捕されたらすぐ弁護士へ~東京都国分寺市の置引き事件
東京都国分寺市在住の60代男性Aさんは、市内の居酒屋で、壁にかけてあったVさんの上着から、通りがかりに財布を抜き取ろうとしました。
しかし、Aさんが上着のポケットを探っていることに気づいたVさんは、Aさんをその場で取り押さえました。
お店からの通報を受けて駆けつけた警視庁小金井警察署の警察官に、窃盗未遂の容疑でAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~置引きとは~
置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を、持ち主に気付かれることなく持ち逃げすること」をいい、窃盗の一種です。
具体的には、下記のような事例が置引きと呼ばれます。
・飲食店内で、壁にかけてある上着の中の財布を持っていかれてしまう
・トイレに立った隙に、座席に置いてあった荷物を持っていかれてしまう
・電車で居眠りしてしまった隙に、置いてあったバッグを持っていかれてしまう
置引きが該当する犯罪である、刑法235条の窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
置引き事件で逮捕・起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、前科前歴が無いがない場合であれば執行猶予3~4年程度となることが多いようですが、前科前歴があったり、犯行が悪質であるような場合においては、8月~1年6月程度の実刑判決となる可能性もあるようです。
~現行犯逮捕とは~
上記事例のAさんは、上着の持ち主であるVさんに事件現場で取り押さえられ(=逮捕されて)います。
今回のAさんの事件のように、現行犯であれば警察官でない一般の人でも、逮捕状なしに逮捕をすることが刑事訴訟法213条の条文上可能です。
これは、現行犯が「今、犯罪を行っている、もしくは、今、犯罪を行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているためです。
そして、上記事例のVさんのように、一般の人が現行犯を逮捕した場合においては、速やかに警察等に引き渡しをする必要があります(刑事訴訟法214条)。
現行犯逮捕で現行犯からの抵抗を受けた際の実力行使の程度については、最高裁判例で「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される」とされています(最判昭和50年4月3日)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
置引き事件で突然現行犯逮捕されれば、ご家族の不安も大きいことでしょう。
まずは弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
(警視庁小金井警察署への初回接見費用:36,700円)
福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!
福岡県北九州市の逮捕に強い弁護士!盗品等有償譲受事件にも対応!
Aは、福岡県北九州市で古物商を営んでおり、Bの宝石を買い受けた。
実はその宝石は、Bが盗んだ盗品であったが、Aはそのことを一切知らず、Bからそのようなことを伝えられてもいなかった。
福岡県八幡西警察署は後日、Bを窃盗罪で逮捕し、Bの供述からAを盗品等有償譲受罪で逮捕した。
(フィクションです)
~犯人と意思の連絡のない盗品等有償譲受罪~
今回の事例で、AはBが盗んだ宝石を買い受けていますが、盗品等有償譲受罪が成立するのでしょうか。
通常、盗品等有償譲受罪は、犯人との意思の連絡によって行われます。
今回の事例では、AはBとの盗品を有償で譲り受けるという意思の連絡はなかったことが問題となります。
盗品等有償譲受罪の本質は、本犯(窃盗をした犯人)を助長する事後従犯(犯行後に、犯人の利益を図る行為)的な側面にあることから、譲受行為は本犯者と意思を通じて行われる必要があると解されます。
したがって、AとBには何ら意思疎通が認められないことから、盗品等有償譲受罪は成立しない可能性があります。
盗品等有償譲受事件で裁判となった場合、弁護依頼を受けた弁護士の側より、意思疎通がなかったこと等の事情を主張していくことが考えられます。
盗品等有償譲受罪の法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」です。
一方で、盗品等無償譲受罪の法定刑は「3年以下の懲役」であり、盗品等有償譲受罪のほうが刑罰が重く規定されています。
盗品等有償譲受罪の過去の裁判例では、前科がない者で、懲役1年、執行猶予3年、罰金10円となった例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等有償譲受罪で逮捕された場合にも、刑事事件専門の弁護士が迅速で丁寧な対応をすることができます。
お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
ご予約・お問い合わせのお電話は、24時間いつでも受け付けております。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円)
(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ
(三重県)常習累犯窃盗事件の逮捕は迅速接見で勾留回避の弁護士へ
Aさん(三重県四日市市在住,会社員)は,学生時代からコンビニや書店なで何度か万引きをして窃盗罪の罪に問われたことがあります。
ある日,Aさんの母親は,三重県四日市南警察署の警察官から,Aさんが常習累犯窃盗の容疑で逮捕されていると連絡を受けました。
Aさんの母親は,Aさんが逮捕等の影響で会社をクビになっては困ると思い,刑事事件で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~常習累犯窃盗?~
常習累犯窃盗は,盗犯等防止法(正式名称は,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」です)3条に規定されている犯罪です。
盗犯等防止法3条は,「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」と規定しています。
この「前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪」とは,盗犯等防止法2条に規定されている窃盗罪,強盗罪,強盗利得罪,事後強盗罪,昏睡強盗罪と,これらの未遂罪を意味します。
そして,「常習トシテ」というのは,反復してこれらの罪を犯す習癖がある場合です。
つまり,常習累犯窃盗は,窃盗等の犯罪を「常習」して行っており,今回逮捕された犯罪行為の前10年内に、これらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪に付き3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか、又はその執行の免除を得ていた場合に成立します。
常習累犯窃盗の罪は,3年以上の有期懲役となる犯罪です。
~勾留回避には迅速な活動を~
逮捕後,72時間程度で検察官が勾留請求を行うか否かの判断を行います。
裁判官によって,勾留すべきと判断された場合,勾留請求から10日間は身柄が拘束されてしまうことが一般的です。
勾留という長期の身柄拘束を受けてしまうと,仕事や学校などの社会生活に支障が生じる方がほとんどです。
勾留が請求され,決定するまでには,上記のように短い時間しかありません。
勾留を回避するためには,逮捕後に少しでも早く,身柄解放の弁護活動を開始することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迅速な弁護活動を行うため,24時間体制でお問い合わせ・お申込みを受け付けている,刑事事件専門の法律事務所です。
常習累犯窃盗事件,窃盗事件の弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
常習累犯窃盗など窃盗事件の逮捕でお困りの方は、すぐに0120-631-881までお問い合わせください。
(三重県四日市南警察署 初回接見費用 4万100円)
【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら
【弁護士に相談】不法領得の意思?武蔵野市吉祥寺の窃盗事件で逮捕なら
東京都武蔵野市在住のAさんは、同僚のVさんが気に入らず嫌がらせをしようと考え、会社にてVさんの腕時計を自分の懐に入れ、これを後日に道端に捨てた。
その後、東京都武蔵野警察署に被害届が提出されたことを機に、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです)
~不法領得の意思~
窃盗罪の条文規定では、「他人の財物を窃取した者」が窃盗罪に当たるとされています。
ただし、窃盗罪が成立するには、「不法領得の意思」が必要であるとされています。
窃盗罪でいう「不法領得の意思」とは、持ち主を排除して自分の物とする意思(権利者排除意思)と、自分の持ち物として何らかの用途に利用・処分する意思(利用処分意思)の2つを指すと解されます。
今回の事例では、AさんがVさんの腕時計を自分の物だとして使用するのであれば不法領得の意思が認められることになりますが、一方で、AさんにはVさんの腕時計を使う意図がなく、嫌がらせのために腕時計を道端に捨てたのであれば、不法領得の意思が認められず、Aさんに窃盗罪が成立しない(器物損壊罪が成立する)可能性も考えられます。
~窃盗事件の弁護方針~
不法領得の意思が認められないような事情があれば、窃盗罪を否認する方向で争う弁護方針が考えられます。
仮に起訴段階までに不法領得の意思が認められないと判断された場合、窃盗罪では起訴されずに、改めて器物損壊事件として捜査が進む可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされており、器物損壊罪の法定刑は、窃盗罪より軽く「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」です。
このような場合の窃盗・器物損壊について判断することや、その後の弁護活動を行うことは、専門的な知見が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、器物損壊事件に強い弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都武蔵野市吉祥寺にて窃盗容疑で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 武蔵野警察署 36,000円)
盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら
盗品関与罪に強い弁護士!摂津市で盗品等有償譲受罪で逮捕されたら
大阪府摂津市に住むAは、友人からスポーツ自転車(30万円相当)を、5万円で買わないかと持ち掛けられ、これを購入した。
後日、この自転車は盗品であり、本来の所有者から被害届が出ていることが判明し、Aは盗品等有償譲受罪の疑いで、大阪府摂津警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~買った自転車が盗難車だった!~
自転車窃盗という犯罪は、被害届が出されること等によって警察が認知している犯罪の中で、最も件数が多いものです。
今回は、自転車窃盗に関連した盗品等有償譲受罪についての事例を取り上げます。
購入した自転車が盗難自転車だった場合、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
この犯罪は、文字通り、盗品等を有償で譲り受けた際に成立します。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」で、起訴された場合、1年から1年半の懲役刑に加えて、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。
盗品等有償譲受罪は、窃盗犯人本人から購入しなくても成立しますが、成立のためには、自転車が盗品であることについて購入者が認識している必要があります。
今回の事例でいえば、Aが自転車を購入した先の友人が自転車窃盗犯人本人でなくともよく、A自身に自転車が盗品であるという認識があるかどうかが重要となるのです。
この「認識」については、売り主から直接「この自転車は盗んだものだから5万円でいいよ」等と聞かされていることまでは必要とされていません。
自転車の金額や状況等から盗品だと認識していて、盗品であることの意思疎通があったといえるような場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
今回の事例で、Aが「このタイプの自転車にしては安すぎるからもしかすると盗品かもしれない」と思いながらも購入したような場合、「認識」があるとされる可能性があります。
このように、刑事事件では、犯罪が成立するかどうか、条文だけを見ても分からないことが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ警察が介入していない段階の案件でも、今後の対応についての法律相談をお受けしております。
自分のしたことが犯罪ではないかと不安に思ってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府摂津警察署までの初回接見 36,900円)