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【事例解説】自転車を盗んで逮捕(後編)

2024-08-09

自転車を盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。自転車

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学に通学する際、路上に放置されている自転車を発見し、これを盗んで自己の通学に利用していました。
そうしたところ、その自転車は、実はBさんの所有物で、単に自宅前の路上に置いておいただけでした。
後日、Bさんは自転車がないことに気付き、警察に被害届を出しました
そのさらに後日の夜、友人たちと自転車で出かけていたAさんは警察による職務質問を受け、その際に自己所有の自転車ではないことが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例では】

今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、路上に置いてある自転車を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、自宅前の路上に置いてある自転車について、その所有者の占有を肯定した事例があります(参考事例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=23765)。そのため、今回の事例では、Aさんは窃盗罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。

【事例解説】自転車を盗んで逮捕(前編)

2024-08-02

自転車を盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。自転車

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学に通学する際、路上に放置されている自転車を発見し、これを盗んで自己の通学に利用していました。
そうしたところ、その自転車は、実はBさんの所有物で、単に自宅前の路上に置いておいただけでした。
後日、Bさんは自転車がないことに気付き、警察に被害届を出しました
そのさらに後日の夜、友人たちと自転車で出かけていたAさんは警察による職務質問を受け、その際に自己所有の自転車ではないことが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Bさんが路上に置いてある自転車を占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して占有の有無が判断されます。

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【事例解説】窃盗を教唆し盗品の販売をあっせんしたとして逮捕②

2024-07-26

窃盗を教唆し、盗品の販売をあっせんしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。カバン

【事例】

愛知県内に住む会社員Aさんは、冗談のつもりで、知人のBさんに「Vのカバンを盗んだら高く売ってやるよ」などと伝えました。そうしたところ、BさんはAさんの言葉を真に受けて、Vさんからカバンを盗みました
後日、Aさんは、Bさんから「Vのカバンを盗んだからどこかに売ってくれ」と頼まれ、カバンを売るか迷ったものの、上記の事情を知らない中古品販売店を営むCさんに売りました
その後、AさんとBさんは販売代金を3;7の割合で分け合いました。
後日、AさんとBさんは警察によって逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【Aに成立しうる犯罪】

次に、Aさんについては、窃盗罪の教唆盗品等関与罪に問われる可能性があります。

まず教唆とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることをいい、刑法61条に定めが置かれています。そして、その刑罰として「正犯の刑を科する」とされています。
今回の事例では、窃盗罪の教唆が問題となっているため、窃盗罪の教唆が認められる場合「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科されることになります。
そしてこの教唆が成立するためには、以下の4点を満たす必要があります。
教唆行為の存在
教唆に基づく正犯の実行行為
正犯結果の発生
教唆犯の故意

これらを今回の事例に当てはめると、
AさんはBさんを唆しており、その教唆に基づきBさんは窃盗行為を行い、Vさんのカバンを窃盗しているため上記①~③を充足しています。
そして、Aさんが、教唆した結果としてBさんが実行行為を行うことについての認識・認容があれば、Aさんの故意を認定できます。
この点について、Aさんは冗談という認識であり、自身の発言でBさんが本当に実行行為に及ぶとは思いもよらなかったという場合には故意が否定されます。
本件では、Aさんに窃盗罪の教唆が成立するか否かは争点となる可能性が高いといえるでしょう。

またAさんは盗品等関与罪に問われる可能性があります。
盗品等関与罪とは、盗品等を譲り受けることや運搬・保管・有償処分のあっせんに関与する罪の総称で、刑法256条(出典/e-GOV法令検索)によって定められています。
具体的には、1項で盗品等を無償で譲り受けた場合2項で盗品等を運搬・保管・有償で譲り受けた・有償の処分のあっせんの場合を規定しており、それぞれ刑罰として「3年以下の懲役」と「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」が定められています。

そのため、今回の事例では、Aさんは256条2項の定める盗品等有償譲受罪に問われる可能性があります。

【Cに成立しうる犯罪】

次にCさんについては、Bさんの窃盗の事実や買い受けたカバンがVさんからの盗品であることについて善意(何も知らない)のですから、何かしらの罪に問われることはありません
さらに、民法192条に定められる動産の善意取得によって、Cさんはカバンの所有権を取得します。ただし、Bさんによる窃盗の時点より2年間は、Vさんにも追求権(返還請求権)が認められるため、確定的な所有権の取得できるわけではないという点には注意が必要です。

【具体的な弁護活動】

今回の事例のように、窃盗などの事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
具体的には、まず不利な自白調書が作られないようにするために、取調べについてのアドバイスを行います。
また、早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
加えて被害者方との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者方との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

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【事例解説】窃盗を教唆し盗品の販売をあっせんしたとして逮捕①

2024-07-19

窃盗を教唆し、盗品の販売をあっせんしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。カバン

【事例】

愛知県内に住む会社員Aさんは、冗談のつもりで、知人のBさんに「Vのカバンを盗んだら高く売ってやるよ」などと伝えました。そうしたところ、BさんはAさんの言葉を真に受けて、Vさんからカバンを盗みました
後日、Aさんは、Bさんから「Vのカバンを盗んだからどこかに売ってくれ」と頼まれ、カバンを売るか迷ったものの、上記の事情を知らない中古品販売店を営むCさんに売りました
その後、AさんとBさんは販売代金を3;7の割合で分け合いました。
後日、AさんとBさんは警察によって逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【Bに成立しうる犯罪】

本件について、ABCそれぞれに成立する犯罪について検討してみましょう。

まず、Bさんについては、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実と占有の意思の両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意と不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容していることを意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①カバンはVさんの所有物ですから、当然に「他人の財物」です。(①を充足)
②そのカバンを勝手に持ち去るということは、持ち主であるVさんの意思に反してカバンを自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③Bさんは、Aさんに、教唆されたといえど、自らの意思でカバンを盗んでいるので、当然ながら、窃盗の故意があると判断されますし、加えて、Vさんの支配を排除してそのカバンをAさんに売却してもらおうという意思もあるため「不法領得の意思」があると判断されることになるでしょう。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます。

次回に続く…

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【事例解説】死んでいる人の財布を盗んだ事例②

2024-07-12

死んでいる人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

落ちている財布

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、夜間人通りの少ない道路で、Vさんが血を流して倒れているのを見つけました。
その時には既にVさんは死んでおり、AさんもVさんは死んでいると確信していました。
そうしたところ、Vさんのズボンのポケットの中に財布があるのを見つけ、Aさんはこれを自分のものにしようと持ち去りました
後日、Vさんが死亡した件が事件化し、警察による捜査の中で、Aさんは警察に逮捕されることになりました
(フィクションです)

【具体的な弁護活動】

今回のAさんは、死亡後のVさんから財布を奪取したにすぎませんが、場合によっては、強盗殺人罪や窃盗罪と殺人罪で起訴される可能性も少なくありません。そこで今回の事例では、早期に弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
具体的には、まず不利な自白調書が作られないようにするために、取調べについてのアドバイスを行います。
また、早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
加えて被害者方との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者方との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

 

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【事例解説】死んでいる人の財布を盗んだ事例①

2024-07-05

死んでいる人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

落ちている財布

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、夜間人通りの少ない道路で、Vさんが血を流して倒れているのを見つけました。
その時には既にVさんは死んでおり、AさんもVさんは死んでいると確信していました。
そうしたところ、Vさんのズボンのポケットの中に財布があるのを見つけ、Aさんはこれを自分のものにしようと持ち去りました
後日、Vさんが死亡した件が事件化し、警察による捜査の中で、Aさんは警察に逮捕されることになりました
(フィクションです)

 

【今回の事例で問われる罪とは】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

今回の事例でこの両罪を分けるのは、AさんがVさんの死亡に関与していたか否かです。
すなわち今回の事例では、Vさんの死亡にAさんが関与していた場合は、窃盗罪ないし強盗殺人罪が、他方Vさんの死亡にAさんが関与していない場合は、占有離脱物横領罪が成立することになります。

具体的には、
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。

今回の事例では、AさんはVさんの死亡について何ら関与していないことから、占有離脱物横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】旅館の共用部に忘れてあった財布を盗み逮捕②

2024-06-28

旅館の共用部に忘れてあった財布を盗んだ事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

旅館

【事例】

愛知県在住の会社員Aさんは、宿泊した旅館のロビーに財布が置いてあるのを発見しました。
そうしたところ、周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんは自分のものにしようとして、財布を持ち去りました。
その後、財布の持ち主であるBさんが置き忘れに気付き、ロビーに戻ってきたものの、財布が見つからなかったため、盗まれたと思い、警察に被害届を出しました
後日、捜査を進めた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、ロビーに置き忘れられた財布にBさんの占有が及ぶと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。

今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、ロビーに置き忘れていた財布をBさんが事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
今回の場合、仮に財布がBさんの占有を離れたと評価される場合でも、なお旅館の支配人の占有があると評価されれば、Aさんは窃盗罪に問われることになるでしょう。
この点について、旅館のトイレに財布が置き忘れられた事例で、財布の所有者の占有は否定しつつも、旅館の主人の占有を肯定した事例があります(大判大正8・4・4)。今回の事例もこれとほぼ同様のケースであるため、Aさんは窃盗罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

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【事例解説】旅館の共用部に忘れてあった財布を盗み逮捕①

2024-06-21

旅館の共用部に忘れてあった財布を盗んだ事例について2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

旅館

【事例】

愛知県在住の会社員Aさんは、宿泊した旅館のロビーに財布が置いてあるのを発見しました。
そうしたところ、周囲に持ち主らしき人がいなかったため、Aさんは自分のものにしようとして、財布を持ち去りました。
その後、財布の持ち主であるBさんが置き忘れに気付き、ロビーに戻ってきたものの、財布が見つからなかったため、盗まれたと思い、警察に被害届を出しました
後日、捜査を進めた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【窃盗罪とは】

窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
法定刑の下限が罰金刑であるため、窃盗罪は比較的軽微な犯罪であると評価できますが、場合によっては懲役刑を科される可能性もあるため、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】スーパーでの万引き事件 発覚も微罪処分に

2024-06-14

スーパーでの万引きが発覚したものの微罪処分で終わった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

スーパー

事例 

年金暮らしをしていたAさんは、近所のスーパーで毎日買い物をしておりスーパーの店長とも親しい間柄でした。
持病などで想定外の出費があり、Aさんはその日に食べる物も買えない経済状況になってしまいました。
空腹に耐えられなかったAさんは、近所のスーパーで未会計の弁当一点(600円相当)をカバンに入れて店を後にしようとしました。
しかし、丁度Aさんの万引き行為を目撃していた警備員に呼び止められ、Aさんはバックヤードで万引き行為の事実確認をされた後に警察に引き渡されました。
商品の弁当は買い取りになり、スーパーの店長も刑事処分は望んでいなかったことからAさんは最終的に微罪処分として終わりました。
(フィクションです。)

微罪処分とは 

微罪処分とは、例外的に検察官への送致を行わずに警察限りで事件を終結させる処分のことを言います。 
刑事訴訟法246条(出典/e-GOV法令検索)では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められており、司法警察員が犯罪の捜査をした事件については、原則として検察官に送致することになっています。 
しかし、同法246条但し書きでは「但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と規定されており、検察官が指定した事件については例外が設けられています。 
この例外に当たる事件が、微罪処分で事件が終了する事件になります。
微罪処分になると、逮捕・勾留などの身体拘束を受けることがなく、前歴は残るとしても前科がつかないなど被疑者にとってはメリットが多くあります。 
しかし、微罪処分で事件が終わるためには、いくつかの条件があり、初犯だからといって微罪処分で終わるわけではありません。 

微罪処分になる条件とは 

微罪処分になる事件としては「検察官が指定した事件」です。 
どのような事件が検察官が指定した事件になっているかは都道府県ごとに異なり、条件は公表されていないため不明です。 
しかし、これまでの処分の経緯からある程度、罪名や事情は予測することができます。 
微罪処分の対象となる罪名は、主には窃盗、暴行、傷害、詐欺、横領、盗品等関与があげられます。
事情としては、①犯情が軽微であること、②被害が軽微であること、③被害の回復がなされていること、④真摯な謝罪がなされていること、⑤被害者の処罰感情が低いこと、⑥身元引受人などがいることなどが挙げられます。 

万引きで警察から取り調べを受けることになったら

万引きが発覚し警察から取り調べを受けることになったら、いち早く弁護士に相談することをお勧めします。 
早急に被害者との示談交渉や周囲の環境調整をして微罪処分で事件が終結するように働きかけることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には窃盗事件に強い弁護士が在籍している法律事務所です。
万引きが発覚して、お困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】自転車のかごからカバンを盗んだとして逮捕

2024-06-07

自転車のかごからカバンを盗んだとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

逮捕

【事例】

愛知県名古屋市に住む無職のAさんは、自宅の近所のスーパーに停められている自転車のかごの中に置いてあったカバンを、周囲に人がいないことを確認して盗みました。
そうしたところ、スーパーで買い物を終え、自転車に戻ってきたBさんは、カバンが盗まれたことに気付き、警察に被害届を出しました
後日、防犯カメラの影像から、Aさんが盗んだことが特定され、Aさんは逮捕されました。

【自転車のかごから物を盗む行為は何罪に?】

今回の事例のような、自転車のかごから物を盗む行為は、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、買い物中であったBさんが自転車のかごの中にあるかばんを占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。

今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、買い物中であったBさんが自転車のかごの中にあるかばんを事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
しかし、いずれの罪に問われるとしても、懲役刑が科せられる可能性があるため、いち早く弁護士にすることをお勧めします。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。

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