Archive for the ‘未分類’ Category
愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニア専門の弁護士
愛知県の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアの弁護に強い弁護士
愛知県安城市在住のAさんは専業主婦です。
安城市内のスーパーマーケットで約3万6000円分の食料品を買い物かごに入れたのち、レジを通らずにサッカー台へと移動して持参のエコバックに商品を入れてしまいました。
そのまま店を出ようとしたところで店員に呼び止められ、愛知県警安城警察署に通報され、逮捕されました。
Aさんはクレプトマニア(窃盗症)との診断を受けており、過去に2度、万引きによる窃盗で執行猶予判決を受けていました。
(大阪高裁平成26年7月8日判決を基にしたフィクションです。)
~裁判例の紹介~
今回は大阪高裁平成26年7月8日判決をご紹介します。
量刑 懲役10月(実刑)
大阪高裁は、弁護人の主張を排斥して控訴を棄却し、1審の判決を支持しました。
この裁判で、弁護人は
①被告人はクレプトマニアと診断されているのに、そのような精神疾患が本件犯行に及ぼした影響の有無や程度を考慮していない
②クレプトマニアの専門治療も受けているのだから、実刑にすることは再犯防止の取り組みを中断させることになる
と主張して、執行猶予判決を求めました。
しかし、大阪高裁はどちらの主張も斥けました。
①については、クレプトマニアによる影響によって本件犯行を行った可能性があることは否定できないとしました。
しかし、被告人が日常生活は特段の支障もなく過ごしていたこと、精算が済んでいるかのようにエコバック等を使っていたことなどを重視しました。
そして、被告人は商品獲得に向けて合理的な手段を採っているため、精神疾患の影響は小さいと結論付けました。
②については、しっかりと再犯防止のためのプログラムを受けていることは一般情状として被告人に有利であるとしました。
しかし、それによって本件の犯情や責任が軽減されるわけではないとしました。
さらに、実刑にすべき理由として、2度も執行猶予判決を受けながら、再び罪を犯してしまったことも挙げられています。
今回の判決は、あくまで今回の窃盗事件に関する判断なので、一般化できるものではありません。
しかし、クレプトマニアであることが量刑にどのような影響を与えるのかを示す例ではあります。
クレプトマニアの重症度や清算済みに見せるような手段をとっていたか、前科があるのか等が1つの指標となるでしょう。
クレプトマニアと診断されて万引きをしてしまった方は、刑事事件に強い弁護人がいるあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
窃盗事件でもまずは一日でも早く弁護士事務所に相談することが重要です。
初回の相談は無料で行っております。
また、逮捕された方に対しては初回接見サービスも行っております。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:4万320円)
大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士
大阪市の刑事裁判 常習累犯窃盗罪にも強い弁護士
大阪市北区在住のAさんは、同じく北区に所在する歯科医院に深夜に侵入し、現金5万円が入った手提げ金庫を盗んでしまいました。
その後、Aさんは大阪府警曽根崎警察署に逮捕され、常習累犯窃盗罪で起訴されました。
Aさんは過去に窃盗団に加入しており、自動車窃盗で懲役刑を含む3回の実刑判決を受けていました。
(東京高裁平成24年12月3日判決を基にしたフィクションです)
~窃盗罪と常習累犯窃盗罪~
窃盗罪は刑法235条に規定されている犯罪です。
一方で、常習累犯窃盗罪は刑法に規定があるわけではありません。
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、盗犯防止法)の3条に規定されています。
常習累犯窃盗罪が成立するためには
①常習として窃盗罪を犯していること
②本件窃盗行為から過去10年間で窃盗罪や窃盗罪と他の罪につき3回以上、6月以上の懲役を受けたことまたは、執行の免除を受けたこと
の2つの要件が必要です。
また、法定刑も異なります。
通常の窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習累犯窃盗罪は3年以上の有期懲役です。
罰金刑がなく、常習累犯窃盗罪だけなら最大で懲役20年になることもあり得ます。
~裁判例の紹介~
先に書いた常習累犯窃盗罪の成立要件のうち、②はあまり問題となりません。
過去に判決を受けたかどうかは記録を調べればすぐに分かるからです。
刑事裁判で問題となるのは①です。
上記の事案の基になった刑事裁判でも、①の常習性の有無が争われました。
量刑 懲役1年8月(常習累犯窃盗罪の成立を否定)
常習性を認めなかった理由としては
・過去の自動車窃盗と今回の窃盗は犯行動機や犯行態様が著しく異なる
・窃盗罪による直近の懲役刑につき仮釈放された平成18年から窃盗に及んだ形跡は全くない
という事情を挙げました。
そして、被告人が窃盗を反復する習癖を保持し続け、その習癖が現れて本件犯行をしたと認めるには無理があるとして、常習性を否定しました。
常習性が認められてしまうと、刑も重くなってしまいます。
刑事裁判を担当する弁護士としては、常習性を否定する事情を集めて主張することになります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事裁判に強い弁護士事務所です。
常習累犯窃盗罪に強い弁護士も在籍しております。
常習累犯窃盗罪でお困りの方は、是非、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見費用:3万3900円)
名古屋市の窃盗事件 示談交渉に強い弁護士
名古屋市の窃盗事件 示談交渉に強い弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、友人であるVさんの自宅で希少価値が非常に高いフィギュアを見つけました。
Aさんは我慢できずに、Vさんがトイレに立った際にそのフィギュアを自分のカバンに入れてしまいました。
後日、窃盗事件として警察沙汰になっていることを知ったAさんは、慌てて弁護士事務所に相談に来ました。
~盗んでしまった後の対応・・・~
他人の家で、自分が持っていないような希少価値の高いものを見つけると、「自分も欲しいな」と思ってしまうことは誰にでも経験があることでしょう。
しかし、それを勝手に持って帰ってしまっては窃盗罪になってしまいます。
それでも盗んでしまった場合、まず弁護士は被害届を取り下げてもらうために活動することが考えられます。
そのためには、盗んでしまったものを返還し、それに加えて示談金を支払うことがあります。
窃盗罪には様々な類型があります。
しかし、物を盗んでしまった場合にはその物自体を返還すれば、とりあえずの被害は回復させることができるというのが他の犯罪とは違う大きな特徴です。
被害者も、盗んだ物が返ってくれば処罰感情が収まるということもあります。
盗んだ物の返還も示談交渉の一内容となります。
さらに、場合によっては示談金を支払うことで穏便に済ましてもらうこともあります。
示談金の額はそれぞれの事件によって異なり、示談交渉には専門的な技術も必要となります。
お互いが納得する金額で交渉をまとまらせるためにも、示談交渉を数多く手がけてきた、刑事事件専門の弁護士に相談することがお勧めです。
今回のような友人間のトラブルであれば、弁護士に相談するまでもない、返せばなんとかなると思う方もいらっしゃると思います。
しかし、被害者が被害届を提出しているということは、警察が捜査に動いている可能性が非常に高いということです。
そこで、万が一に備えて、まずは1度弁護士に相談してみてください。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の法律事務所なので、示談交渉が得意な弁護士も在籍しております。
初回の相談は無料で行っていますので、今後の流れを知りたい場合やアドバイスがほしい場合でも遠慮なくご来所ください。
なお、もし逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスも行っています。
是非、ご利用ください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)
奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士
奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士
奈良県奈良市在住のAさんは、自宅アパートの光熱費の支払いを滞納し、電気を止められてしまいました。
そこで、アパートの共用コンセントを使って電気を利用しました。
このことが管理人に知られ、Aさんは奈良県警奈良警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
いわゆる電気窃盗事件です。
(フィクションです)
~電気窃盗~
窃盗罪が成立するためには、「財物」を盗まなければなりません。
そして、刑法には電気は財物とみなすとの規定があります(245条)。
したがって、電気は「財物」なので、電気を盗めば窃盗罪が成立することになります。
日本では、近年は節電の問題があるとはいえ、全国的に電気は安定して供給されています。
なので、電気窃盗が殊更に問題になることは多くありません。
しかし、電気窃盗も立派な犯罪です。
今回の事例と同じような事件で、懲役1年執行猶予3年の判決が下された刑事裁判の例もあります。
その窃盗事件では、被害金額はたった約2円でした。
しかし、
・被告人に働く意思がなかったこと
・アパートの管理人から何度も注意を受けてもやめなかったこと
・弁償もしていないこと
などが被告人にとって不利な事情として挙げられました。
かなり少ない被害金額であったとしても、執行猶予付きとはいえ有罪判決が下されることもあるのです。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
このような軽微な電気窃盗であれば、弁護士を通じて刑事裁判にならないように様々な働きかけをすることも可能です。
電気窃盗でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスも行っております。
軽微な事件であってもお気軽に法律事務所をご利用ください。
弊所では「執行猶予にしてほしい」という相談も初回はすべて無料です。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万100円)
三重県の窃盗事件 逮捕に強い弁護士
三重県の窃盗事件 逮捕に強い弁護士
三重県伊勢市在住のAさんは、伊勢市内の道中でVさんとぶつかった際に、Vさんの財布をスリ取ったという窃盗の容疑で、三重県警伊勢警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士によると、Aさんが窃盗事件で逮捕されるのはこれで2回目だそうです。
(フィクションです)
~逮捕の種類~
逮捕には3つの種類があります。
①通常逮捕
1番スタンダードな逮捕です。
原則として、逮捕をするためには、捜査機関が裁判官から「Aさんを逮捕してもよい」という令状(逮捕許可状や逮捕状といいます)の発付を受けなければなりません。
逮捕は被疑者の自由を奪うものですから、裁判官による慎重な判断が必要だからです。
この令状にしたがって逮捕するのが通常逮捕です。
ドラマ等でも警察官が書類を示して逮捕する場面を見たことがあるでしょう。
②現行犯逮捕
これも、名前は聞いたことがある方が多いでしょう。
先に書いたように、逮捕には逮捕状がいるのが原則です。
しかし、明らかにその人が犯人であることが明白な場合もあるでしょう。
例えば、被害者から「あの人が犯人だ!」と叫ばれている場合や、血の付いた凶器等を所持している場合です。
このように、犯罪があり、その犯罪の犯人が明白な場合は逮捕状なしにその場で逮捕することができます。
また、現行犯逮捕は警察官以外の一般人でもすることができます。
③緊急逮捕
これは耳馴染みがない方も多いかもしれません。
緊急逮捕は、一定の重い罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合にできます。
逮捕状の発付というのは数分でできるものではありません。
逮捕状を待っていてはさらに犯罪が行われてしまったり、被疑者を取り逃がしてしまうような場合もあります。
そのような場合に、逮捕状なしで逮捕することができるのが緊急逮捕です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の法律事務所としてのノウハウを活かし、迅速な弁護活動を行うことが可能です。
窃盗事件でお困りの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
また、すでに逮捕されて身柄が拘束されている方に対しては、弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
窃盗事件の場合もお気軽にご活用ください。
(三重県警伊勢警察署 初回接見費用:12万5920円)
大阪市の窃盗事件 素早い接見を行う弁護士
大阪市の窃盗事件 素早い接見を行う弁護士
大阪市北区在住のAさんは、窃盗罪の容疑で大阪府警天満警察署に逮捕されてしまいました。
警察官から連絡を受けたAさんの家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士事務所に相談の電話をしました。
弁護士事務所からは、「初回接見」というものを案内されました。
(フィクションです)
~接見の重要性~
接見とは、家族や友人、弁護士などが逮捕された方と面会することです。
窃盗事件などで逮捕されて身柄を拘束されてしまった場合、本人は自らの意思で警察署などから動くことはできません。
そこで、弁護士が警察署まで出向き、事件の内容を聞き取ったり、今後の方針を話し合ったりするのです。
弁護士による接見を利用すれば、逮捕された方は、警察署などにいながら直接弁護士に法律相談することができます。
弁護士が接見をする権利(接見交通権といいます)は、憲法に由来する権利であり、最大限尊重されます。
そしてこの権利は、弁護士にとって重要なだけでなく、窃盗事件の被疑者や被告人にとっても重要な権利です。
特に初回接見というのは初めての接見なので、取調べの受け方をアドバイスしたり、今後の見通しを伝えたりすることができます。
様々な法的アドバイスをすることができるので、被疑者や被告人の精神的不安を緩和することもできます。
さらに、弁護士が行う接見は警察官などが立ち会うこともありません。
捜査機関に内容を知られることなく、自由に話すことができるのも特徴です。
弁護士とは別に、ご家族の方も面会をすることはできます。
しかし、ご家族の面会は約15分と限られ、警察官が立ち会います。
また刑事事件の内容によっては「接見禁止」がついている場合があります。
その場合、ご家族の方は面会できません。
しかし、弁護士であれば「接見禁止」であっても接見することができます。
このように、弁護士が行う接見には様々なメリットがあります。
逮捕された後は素早く接見を行い、アドバイスをすることがとても重要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
「家族が窃盗罪で逮捕された。接見してほしい。」などとの相談があれば、刑事事件に強い弁護士が素早く接見を行うことも可能です。
また、当事務所には初回接見サービスがあります。
素早い接見をご希望の方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警天満警察署 初回接見費用:3万5100円)
名古屋の窃盗事件 少年事件に強い弁護士
名古屋の窃盗事件 少年事件に強い弁護士
名古屋市南区在住の10代学生のAさんは、建造物侵入や窃盗の容疑で愛知県警南警察署に逮捕されました。
愛知県警南警察署によれば、Aさんは、コンビニのおにぎりを盗むなど南区内で窃盗行為を繰り返していたようです。
Aさんと面会した弁護士によると、明日家庭裁判所に送致されるそうです。
この事件はフィクションです。
~少年鑑別所から出るためには~
少年が逮捕され、家庭裁判所に送られた後、少年に対して観護措置決定がなされることがあります。
観護措置決定がなされると、一般的には少年鑑別所に収容されることになります。
収容の期間は原則4週間、最も長い場合は8週間の長期にわたることもあります。
少年鑑別所収容による身柄拘束の影響は、少年に精神的・肉体的な負担をかけるだけにとどまりません。
その間、学校や職場に行けないと学校を退学させられたり、職を失ったりする可能性があります。
しかし、少年の更生のためには、少しでも社会とのつながりを確保できるようにした方が望ましいです。
したがって、少年の将来を守るためには、弁護士を通じて少年鑑別所収容を回避できるよう手を尽くすことを優先すべきでしょう。
しかし、少年鑑別所に収容された後でも、ここから出してもらう方法があります。
1つ目は、「観護措置取消申立て」によって、観護措置決定を取り消してもらうことです。
2つ目は、「観護措置決定に対する異議申立て」によって、この決定に対しする異議を認めてもらうことです。
観護措置決定の取消しや、異議を認めてもらためには、少年事件に強い弁護士に依頼し、説得的な主張をしてもらう方が良いでしょう。
お子様が窃盗の疑いで少年鑑別所に収容されてお困りの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合事務所までご相談ください。
弊所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
そのため、窃盗事件・少年事件のいずれのポイントにおいても万全の対策を講じることが可能です。
なお、初回相談は無料です。
(愛知県警南警察署 初回接見費用:3万6千円)
岐阜の窃盗事件 初回相談無料の弁護士
岐阜の窃盗事件 初回相談無料の弁護士
岐阜県羽島市在住の40代会社員のAさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署に窃盗の疑いで逮捕されました。
岐阜県警羽島警察署によれば、Aさんは、JR東海道本線岐阜羽島駅付近の電車内において、乗客男性のズボンのポケットから財布を抜き取ろうとしたそうです。
窃盗の常習犯であったAさんは以前にもスリ行為で検挙され、弁護士による初回相談無料の法律相談を受けていました。
この事件は平成27年9月26日付の神奈川新聞に掲載されていた事件を基に作成したフィクションです。
~刑事被疑者弁護援助制度と私選紹介制度~
刑事事件の弁護を依頼すべく弁護士と契約する場合、多額の費用がかかってしまいます。
そのため、金銭的な問題から自分で弁護士に依頼することができない人も多いです。
また被疑者段階で国選弁護人を頼むには、その事件が重大な事件でなければならないという制限があります。
そこで日本弁護士連合会が作った制度が「刑事被疑者弁護援助制度」と「私選紹介制度」です。
「刑事被疑者弁護援助制度」とは、弁護士費用を日弁連から委託を受けた法テラスという機関が立替える制度です。
弁護士費用の償還については、多くの場合は求められることはなく、その場合は、被疑者の負担はありません。
しかし、資産が50万円以下などといった制限があり、弁護士によっては弁護士費用の償還を求められることもあります。
また全ての弁護士についてこの制度を利用できるわけではありません。
「私選紹介制度」とは、被疑者が弁護士会に私選弁護人選任の申出をしたときに、弁護士会が弁護人候補を紹介する制度です。
この申し出を受けた弁護士会は、多くの場合、当番弁護士制度により待機していた当番の弁護士を紹介する制度です。
もっとも、この当番弁護士は一度だけ無料で接見に行く制度であり、引き続き弁護を依頼するには、その費用は依頼者が全額負担する必要があります。
また、たまたまその時に当番だった弁護士が担当することになるため、刑事事件を専門とする弁護士でない弁護士が担当する可能性も高いです。
スリ行為をしてしまったが、弁護士費用の面で不安な方は、初回相談無料のあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください
なお、当事務所では、窃盗事件に強い弁護士が即日接見を行う初回接見サービスを行っております(有料)。
(岐阜県警岐阜羽島警察署 初回接見費用:3万9400円)
愛知県蟹江町の窃盗事件 違法な捜索差押えに対抗する弁護士
愛知県蟹江町の窃盗事件 違法な捜索差押えに対抗する弁護士
愛知県蟹江町在住の20代教師のAさんは、愛知県警蟹江警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警蟹江警察署によれば、Aさんは、生徒らの財布から現金を盗み取った疑いがかけられています。
Aさんは、取調べが進むにつれ、少しずつ自白を始めています。
この事件はフィクションです。
~違法な捜索・差押えに対抗する方法~
令状を持った捜査官による捜索差押えであっても、その令状に記載された範囲を越える捜索差押えは違法となる場合もあります。
違法な捜索差押えに対抗する方法としては以下のような方法があります。
・令状をよく確認して,それを書き写すこと
・令状に書かれてある場所や物の範囲外の捜索差押えがされないかを注意しておくこと
・令状の範囲を越えて,写真や動画の撮影が行われないか注意しておくこと
・捜索差押えの現場に居合わせた人に対しても,捜索差押えが行われないように注意しておくこと。
・捜索差押えの様子を写真や動画で撮影できるような準備をしておくこと
・押収物目録等の交付を受けること
このような行為によって、違法な捜索差押えであると証明することができれば、還付請求によって、差押えられた物を返してもらうことができます。
特に窃盗事件でも違法な捜索差押えの危険性はゼロではありません。
そこで、窃盗の疑いで捜索・差押えを受けた方は、上のような対策を採りましょう。
分からないことがあれば、出来るだけお早めに刑事事件専門の弁護士にお尋ねください。
窃盗をしたと疑われ、捜索差押えを受けた方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による初回相談は全て無料になっております。
また弁護士費用は、ご依頼者様とご相談の上、可能な限り安い値段を提示しております。
(愛知県警蟹江警察署 初回接見費用:3万5800円)
名古屋市の窃盗事件 ひったくりに強い弁護士
名古屋市の窃盗事件 ひったくりに強い弁護士
愛知県警港警察署は18歳と16歳の少年2人を窃盗の容疑で逮捕しました。
2人は地元の遊び仲間で、ひったくりの方法で窃盗を繰り返していたようです。
名古屋市港区内では、十数件のひったくり事件が相次いでおり、警察は少年らの余罪についても調べています。
(フィクションです)
~ひったくりとは~
ひったくりとは、歩いている人が持っているカバンや自転車のカゴに入っているカバンなどをすれ違いざまに盗むという手口の窃盗行為です。
ひったくりは原則として窃盗罪として処罰されます。
しかし、具体的な状況によっては強盗罪が成立する可能性もあります。
窃盗罪の場合、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、強盗罪として処罰される場合、法定刑は5年以上(20年以下)の懲役です。
ひったくりはその行為態様の悪質性・危険性ゆえに逮捕される可能性も高いです。
弁護士をお探しの方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
~近年のひったくり事件~
「ほんの10年前、ひったくりは『捕まえられない犯罪』の代表格だった」
というのは、警視庁の捜査幹部の言葉です。
しかし、最近ではこうした状況が変わってきているようです。
平成26年の犯罪白書によると、平成25年度中の窃盗事件は、認知件数・検挙件数ともに過去最低を記録しています。
窃盗事件が減少した背景には、防犯カメラの普及が挙げられます。
防犯カメラの映像が犯行を立証する重要証拠になることは多いです。
しかし、防犯カメラには、それだけでなく犯罪抑止効果もあると言えそうです。
あいち刑事事件総合法律事務所では、ひったくり事件に関する法律相談もお待ちしています。
逃げ続けることは、捜査機関などの心証を悪くさせ、長期間の身柄拘束や重い刑事処罰につながる要因となり得ます。
自首することも念頭に置いて、最もベストな対応を弁護士と一緒に考えましょう。
(愛知県警港警察署の初回接見費用 3万6900円)