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京都府の窃盗事件 電車内の置き引きに強い弁護士
京都府の窃盗事件 電車内の置き引きに強い弁護士
京都府京田辺市在住のAさんは、電車内の網棚に置き忘れてあった財布入りのカバンを持って帰ってしまいました。
後日、京都府警田辺警察署の警察官がAさん宅の最寄り駅で駅員と話しているのを目撃し、怖くなったAさんは弁護士事務所に法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~置き引き~
電車内での窃盗事件というと、いわゆる「置き引き」や落とし物や忘れ物を盗んでしまうというのが多いでしょう。
しかし、置き引きがただちに窃盗罪になるかというと、そうでもありません。
窃盗罪ではなく、占有離脱物(遺失物)横領罪という犯罪が成立する場合もあるのです。
後者は法定刑も「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」と非常に軽いです。
窃盗罪が成立するためには、盗んだ物が被害者の(事実上の)支配下になければなりません。
実際に裁判で争われた例を挙げてみましょう。
駅の窓口に財布を置き忘れ、1~2分後、約15メートルほどのところで引き返した場合には被害者の占有を認めました。
そのため、その財布を盗んだ人には窃盗罪が成立すると判断されました。
一方で、スーパーの6階のベンチに財布を忘れ、そのまま地下1階に降りたところで置き忘れに気付き、約10分後に取りに行った場合には被害者の占有を認めませんでした。
その結果、財布を盗んだ人には窃盗罪が成立しなかったのです。
窃盗罪が成立するのか、それとも占有離脱物横領罪にとどまるのかは、前述のように判断が難しく、刑事事件専門の弁護士に法律相談して解決を仰ぐべきでしょう。
電車内の置き引き事件となると、場合によっては他の乗客による目撃や監視カメラの映像により犯人が特定されてしまう可能性もあります。
したがって、ただちに法律相談を行って今後の流れや対応を決めることが重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所なので、的確なアドバイスをすることができる弁護士も在籍しております。
電車内での置き引き事件でお困りの方は、いつでも、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回は無料で法律相談を承っております。
(京都府警田辺警察署 初回接見費用:3万9500円)
大阪府の窃盗事件 不起訴処分の獲得に強い弁護士
大阪府の窃盗事件 不起訴処分の獲得に強い弁護士
大阪府四条畷市在住のAさん(大学生)は、アルバイト先の書店で大学の授業で必要となる基本書を盗んでしまいました。
Aさんの窃盗行為は、店長にすぐに発覚してしまいました。
昨日、被害届が大阪府警四条畷警察署に提出されたため、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪と不起訴処分~
窃盗罪に限らず、刑事事件で逮捕されてしまった場合、一体どのような処分を受けることになるのかというのは最大の関心事でもあるでしょう。
また、多くの方ができるだけ早い段階で身柄の拘束を解いてもらいたい、できれば裁判にならないようにしたいと思うのではないでしょうか。
逮捕されてしまった場合に、身柄を解放してもらう処分の1つとして「不起訴処分」があります。
不起訴となれば前科がつくこともなく、法律上の不利益を受けることもありません。
本HPの「ご相談内容」「不起訴にしてほしい」のページも参照していただくとさらに分かりやすいと思います。
Aさんのように大学生であれば、刑事事件の処遇は進級や卒業にも関わる問題です。
不起訴処分となればこのような不利益も回避し得ることがあります。
不起訴処分を獲得するためには、検察官に様々な働きかけをしなければなりません。
窃盗罪の場合であれば、被害品目や被害金額、示談の有無、反省の程度、前科の有無など、その内容は多岐にわたります。
特に被害金額が少なく、示談が成立して被害者の処罰感情も収まれば、不起訴となる可能性も高くなり得ます。
あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しています。
窃盗事件のノウハウも、不起訴処分獲得に向けてのノウハウも兼ね揃えています。
窃盗事件で不起訴処分を望んでいる方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。
なお、逮捕されて身柄を拘束されている場合には、初回接見サービスもあります。
(大阪府警四条畷警察署 初回接見費用:3万6900円)
大阪府の窃盗事件 取調べのアドバイスに強い弁護士
大阪府の窃盗事件 取調べのアドバイスに強い弁護士
大阪府東大阪市在住のAさんは、自宅近くの銭湯の脱衣ロッカーの扉を開けると、有名ブランドの時計を見つけました。
前の人の忘れ物のようでしたが、Aさんはそのまま入浴を済ませ、時計をつけて帰りました。
しかし、Aさんは怖くなり、大阪府警河内警察署に自首しようとしましたが、その前に法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~自首と取調べ~
窃盗罪の条文は非常にシンプルで、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると規定しているだけです。
上記の事例を見ると、Aさんは忘れ物の時計を盗んでしまったのです。
その時計は「銭湯(の経営者)のもの」と考えられますから、「銭湯(の経営者)のものである時計を盗んだ」ということになってしまいます。
忘れ物が「誰のものなのか」というのは法律判断が難しいことも多いのですが、古い判例で、旅館の風呂場に置き忘れた物は旅館の主人のものになる、というものがあります。
今回の場合も、その判例と同じように考えることができるのです。
さて、Aさんは自首する前に法律相談に訪れています。
自首をした場合であっても、当然、警察官による取調べが行われることになります。
取調べでは様々なことが聞かれることになりますが、先に法律相談を受けていれば、
・どのような内容の質問をされるのか
・どのように答えればいいのか
といった点についてアドバイスを受けることができます。
取調べはプロである警察官や検察官が行うものであり、普段は経験することのない状況なので緊張してしまい、自分の思うことをきちんと伝えることができない可能性もあります。
そのような緊張状態をできるだけ緩和し、悔悟の念などをきちんと伝えることができるように支援するのも弁護士の仕事です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所ですので、的確なアドバイスをすることが可能です。
大阪で窃盗をしてしまった場合には、あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談で、信頼できる弁護士と相談してください。
なお、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスも行っております。
(大阪府警河内警察署 初回接見費用:3万8300円)
神戸市の窃盗事件で逮捕 執行猶予の獲得を得意とする弁護士
神戸市の窃盗事件で逮捕 執行猶予の獲得を得意とする弁護士
神戸市在住の40代無職のAさんは、飲食店のトイレに置き忘れられたBさんの財布を持ち去りました。
そして、店員に現行犯逮捕され、兵庫県警長田警察署に引き渡されたAさんは、窃盗罪で起訴されました。
Aさんは、以前に別の窃盗事件で執行猶予判決を受け、このとき執行猶予期間中でした。
この事件は架空のものです。
~執行猶予の取消し~
執行猶予期間中に犯罪を犯した場合、その犯罪について裁判所が禁固以上の実刑の言渡しをしたときには、執行猶予は必ず取り消されます。
しかし、その犯罪について裁判所が罰金刑の言渡したにとどまった場合には、必ずしも執行猶予が取り消されるとは限りません。
~罰金刑を獲得するために~
今回は執行猶予を回避すべく罰金刑を獲得する方法をご紹介しましょう。
検察官が、罰金刑を裁判所に求刑する場合、起訴と同時に略式命令を請求することが多いです。
これに対して、検察官がこの請求をせずに懲役刑を求刑した場合、裁判所は罰金刑にしない場合が多いです。
そこで、罰金刑を獲得するために、検察官にこの略式命令を請求するよう、被疑者を刑務所に収容する必要がないことを説明することが考えられます。
なお、罰金刑を獲得するには、その犯罪について、罰金刑が法定刑として法律で定められていることが必要です。
窃盗罪は刑法235条において「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められているため、罰金刑を獲得できる可能性があります。
執行猶予中に罪を犯したが、執行猶予を取り消されたくないとお考えの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、逮捕されてしまった方に対しては、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用は38,300円)
名古屋市の窃盗事件 刑事事件を得意とする弁護士
名古屋市の窃盗事件 刑事事件を得意とする弁護士
名古屋市中村区在住の20代主婦のAさんは、愛知県警中村警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、名古屋市中村区にあるスーパーマーケットにおいて、お菓子等合計861円相当を万引きしたとのことです。
この事件は平成14年1月23日に神戸地方裁判所において判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~裁判例の紹介~
上記の事例とよく似ている平成14年神戸地裁判決では、神戸地方裁判所は以下のように判断しました。
●量刑
懲役6月、執行猶予3年
●量刑の理由
①刑が重くなる方向に働いた事情
・資産もあり所持金に窮したわけでもないのに本件に及んでおり、動機に酌むべき点がない
・犯行態様も手慣れたものであって、突発的、偶発的な犯行ともいい難い
・被告人は、捜査段階から一貫して本件を身に覚えがないとして否認し、反省の態度が全く見られないこと
②刑が軽くなる方向に働いた事情
・被害額は861円と少額
・被害品はいずれも直ちに還付され被害が回復されていること
・被告人には前科前歴が全く見当たらないこと
・被告人の年齢
万引きをしてしまい刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
全ての刑事事件の相談について、初回相談は無料で行っております。
また、窃盗罪で逮捕されてしまった方に対しては初回接見サービスを行っております。
愛知県警中村警察署に弁護士が初回接見へ行く場合、初回接見費用は、3万3100円になります。
大阪市の窃盗事件 刑罰を軽くする弁護士
大阪市の窃盗事件 刑罰を軽くする弁護士
大阪市北区在住の30代無職のAさんは、大阪府警此花警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署のよれば、Aさんは、此花区にある駐車場において二度、車上荒らしを行ったそうです。
一度目の車上荒らしでは、現金約8500円及び運転免許証等5点在中の財布1個(時価約1000円相当)を盗んだそうです。
二度目の車上荒らしでは、現金4533円及びキャッシュカード等2点在中の財布1個(時価約4000円相当)を盗んだそうです。
この事件は、平成25年2月22日に高知地方裁判所で判決が下された事件を参考に作成したフィクションです。
~判例の紹介~
上記事例の基になった事件の判決では、以下のように判断されました。
・量刑
懲役1年6月
・量刑の理由
被告人が常習的に車上荒らしをしていたこと。
犯行態様が、深夜、財布が置かれた自動車を物色した上、そのドアガラスを割って車内の財布を盗むという大胆で悪質なものであること。
被告人は、前科3犯を有しながら、前刑の仮釈放後9か月余りで犯行に及んだものであり、法律を守ろうという意識がとても薄いこと。
この事件のように、刑罰の重さは、常習的か否か、犯行が悪質なものかどうか、被告人の法律を守ろうという意識の程度などによって変わってきます。
窃盗を犯してしまったが、刑罰を軽くしてほしいという方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
また大切な方が逮捕されてしまった場合には、前科を避けるために当事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪府警此花警察署へ初回接見に行く場合、費用は3万5100円になります。
岐阜県のスーパーで窃盗 懲役刑に強い弁護士
岐阜県のスーパーで窃盗 懲役刑に強い弁護士
岐阜県関市在住の50代自営業Aさんは、岐阜県関警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、岐阜県関市にあるスーパーで食料品を合計2853円分、万引きしたそうです。
上記の事件は、平成14年8月2日に神戸地方裁判所において判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~裁判例の紹介~
平成14年8月2日神戸地方裁判所は以下のような判決を下しました。
●量刑
懲役1年
●量刑の理由
①刑が重くなる方向に働いた事情
・当初から万引きをする意図で店内に入り犯行に及んだ(計画的犯行)
・店長らにカバンの中に商品が入っているところを見つかったものの、開き直り、犯行を強行した(犯行態様の悪質性)
・当初は事実を認めていたものの、その後供述を変遷させて、自己の刑事責任を免れようとしている(反省している様子が認められない)
・以前に、懲役4月、執行猶予2年の判決を受けている(本件はその執行猶予期間中の犯行)
②刑が軽くなる方向に働いた事情
・本件被害額は合計2853円と少額であること
・被害は被害品の還付により一応回復していること
・同種の前科がないこと
・本件で服役することになると、執行猶予中の前記の刑の執行も併せて受けなければならないであろうこと
・本件で5か月半以上の間身柄拘束を受けていること
万引きをしてしまいお困りの方はぜひ評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件も初回相談は無料となっています。
また、逮捕されてしまった方には、懲役刑に強い弁護士が行う初回接見サービスをお勧めしております。
(岐阜県警関警察署 初回接見費用:3万5400円)
愛知県の車上荒らし事件 不起訴を目指す弁護士
愛知県の車上荒らし事件 不起訴を目指す弁護士
名古屋市中村区在住の20代無職のAさんは、愛知県警中村警察署に窃盗罪の容疑等で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、名古屋市中村区の路上に駐車中だった自動車のドアの窓ガラスを叩き割りました(損害額約9800円相当)。
その上、窓からショルダーバッグ等、合計約9000円相当を盗んだとのことです。
この事件は、平成15年4月15日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
~裁判例の紹介~
上記と似た車上荒らし事件について、神戸地方裁判所は以下のような判決を下しました。
●量刑
懲役1年6ヵ月
●量刑の理由
①刑が重くなる方向に働いた事情
・被告人は、所持金が乏しかったことから、犯行に及んだものと考えられ、犯行動機にあまり酌むべき点がないこと
・被告人は、所携の金槌で窓ガラスを叩き割って、車中の物を盗んだという犯行の態様は悪質であること
・被害総額は割られた窓ガラスの損害額を含んで2万円余と決して少額ではないこと
・被告人は、記憶がないとして、自己の行為を認めておらず、真摯な反省悔悟の情があるとはいえないこと
・被告人には、累犯前科があって、安易に盗犯に及ぶ傾向が窺われること
②刑が軽くなる方向に働いた事情
・本件窃盗の被害については被害品の還付により回復していること
・相当多量の飲酒酩酊下の犯行であったことは間違いがないこと
・被告人は、今後は酒を止め、社会復帰して仕事をし弁償したいと述べていること
ちなみに、この事件では、被告人に窃盗罪だけでなく器物損壊罪の成立も認められた上で刑の重さが判断されています。
そのため、窃盗罪だけが成立するような場合に比べて、刑が重くなっています。
車上荒らしをしてしまったが、不起訴にならないかとお考えの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ご家族やご友人が逮捕されてしまって弁護士の力が必要な方は、有料の初回接見サービスのご利用をお勧めします。
愛知県警中村警察署に接見へ行く場合、費用は3万3100円になります。
兵庫県の窃盗事件 すぐに接見する弁護士
兵庫県の窃盗事件 すぐに接見する弁護士
兵庫県尼崎市在住の30代会社員Aさんは、窃盗罪などの容疑で兵庫県警尼崎東警察署に逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、Bさんを殺害した後、Bさんの財布を盗もうと思い立ち、死亡したBさんのカバンから財布を盗んだそうです。
この事件はフィクションです。
~窃盗罪と他の罪の関係~
窃盗罪を犯した場合、窃盗までの過程によっては、別の犯罪が成立することがあります。
例えば、他人の家へ無断で侵入して、その家の中にある物を盗んだ場合、窃盗罪の他にも住居侵入罪が成立します。
また、車の窓を割って、車内にあるものを盗んだ場合、窃盗罪の他にも器物損壊罪が成立する可能性があります。
物を盗む目的で殺したのではなく、殺した後にその人の物を盗もうと思い立って物を盗んだ場合は窃盗罪と殺人罪が成立する可能性があります。
このような他の犯罪の成立が裁判所に認められた場合、窃盗罪と他の犯罪とを合わせて刑の重さが決まります。
この場合、通常、窃盗罪でのみ有罪判決を受ける場合よりも刑が重くなります。
また、他の犯罪の成立が裁判所に認められない場合でも、窃盗の方法が悪質なものだとして刑の重さを決める上で不利に働く可能性が高いです。
刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪だけでなく、窃盗罪と一緒に成立する可能性のある犯罪にも対応いたします。
窃盗罪に伴う他の犯罪について不安がある方でも、あいち刑事事件総合法律事務所なら安心です。
初回法律相談は全て無料です。
また、当事務所では逮捕された方のために初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見費用:3万5100円)
京都の窃盗事件 減刑を目指す弁護士
京都の窃盗事件 減刑を目指す弁護士
京都府京都市在住の50代無職のAさんは、京都府警東山警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは駅ホームのベンチで仮眠していたBさんのカバンから、現金など合わせて、2万5000円相当の物を盗んだそうです。
この事件は平成15年3月19日に神戸地方裁判所で判決が下された事件を基に作成したフィクションです。
(実際の事例と事件現場及び管轄警察署が異なります)
~裁判例の紹介~
平成15年3月19日判決では、神戸地方裁判所は以下のように判断しました。
●量刑
懲役2年4ヵ月
●量刑の理由
・本件犯行の動機は金が欲しかっただけであり,動機に酌むべき点はない。
・犯行態様も手慣れたものであり悪質である。
・被害者の被った被害額が決して少額ではないこと。
・真摯な反省の態度が見られないこと。
・同種前科を含む前科が8件あること。
以上のようにこの事件では、被告人の刑を軽くする(減刑)方向に働く事情はなかったため、被害額に比べ刑が重くなったと考えられます。
これに対して、被害額が350万円程度の事件でも、減刑すべき事情があったことを理由に執行猶予つきの懲役2年の判決がくだされた裁判例もあります。
窃盗罪を犯してしまったができるだけ減刑されたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、当事務所では逮捕された方のために初回接見サービスを行っております。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:4万720円)