福岡県筑紫野市の盗品等保管事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士

2018-03-15

福岡県筑紫野市の盗品等保管事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士

福岡県筑紫野市に住むAさんは、友人であるBさんに「最近購入したバイクを預かってほしい」と言われたため、自宅のガレージに保管しておいた。
後に、他の友人からそれが盗まれた物であることを知らされた。
Aは、バイクが盗品であることを知ったその後も保管を続けていたため、福岡県筑紫野警察署盗品等保管罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~盗品と知った後の保管は犯罪~

刑法256条1項は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する」とし同条2項で、「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
今回の事例では、バイクは盗まれた物なので「盗品」に当たります。
では、保管した当初は盗品と知らずに保管し、その後、盗品であることを知って保管をした場合には、同2項にいう「保管」にあたるのでしょうか。

盗品等保管罪が処罰される根拠は、追求権の侵害を本質としており、これは被害者が盗まれた物を取り戻すことを困難にする行為をいいます。
そのような本罪の本質からして、保管を継続すれば、盗品の取り戻しも困難となるので、盗品と知って保管した場合には盗品等保管罪が成立すると考えられます。
ただ「盗品であると知ったこと」は内心面の問題であるので、本人の供述や第三者の供述、客観的事情などから裁判で判断されることになります。
盗品と知らずに保管し続けていたにもかかわらず逮捕されたら、不当な身体拘束を受けるということになってしまいます。

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