【旅館で置引き?】窃盗事件で逮捕 量刑の判断は刑事事件専門の弁護士

2018-03-11

【旅館で置引き?】窃盗事件で逮捕 量刑の判断は刑事事件専門の弁護士

Aは岐阜県高山市の旅館に泊まった際、別の宿泊客が忘れたであろう財布を発見し、これを拾って自らのバッグの中に入れてそのまま帰宅した。
旅館の監視カメラからAの犯行が発覚し、岐阜県高山警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、Aがまさか逮捕されるとは思わなかったので、窃盗事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と遺失物横領罪~

本件でAは、岐阜県高山警察署に窃盗罪(刑法235条)の容疑で逮捕されています。
一般に置引きと呼ばれるような態様の犯行には、より軽微な遺失物(占有離脱物)横領罪(刑法254条)が適用されるのが通常とも考えられるところです。
しかし、本件Aがバッグに入れてしまった財布は別の宿泊客の占有は無くなっているものの、旅館の営業主による占有が認められる可能性があります。
旅館の営業主による占有が認められれば、窃盗罪が所有者の占有だけでなく占有そのものを侵害することを禁止するものであることから窃盗罪が問われることとなるのです。
本件では、旅館は旅館の営業主の支配管理が及ぶ領域であり、窃盗罪で保護すべき占有があるといえるでしょう。
したがって、このような置引きの場合には、遺失物(占有離脱物)横領罪が成立するのではなく、窃盗罪が問われることになるのです。

~窃盗罪の量刑~

では、逮捕されたAには一体どの程度の刑罰が下るのでしょうか。
量刑の相場観も弁護士が有する重要な専門知識の1つです。
たとえば、本件のような窃盗事件であれば、被害金額や実行行為の回数などが量刑の判断にあたって影響が大きいと考えられます。
つまり1回の窃盗行為でも被害金額が大きければ量刑において不利な事情として考慮されることになります。

上記のように、逮捕直後など早期に量刑等に見通しをつけるためには、刑事事件に関する専門知識が不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、窃盗事件を多く扱う刑事事件のプロの弁護士が多数所属しています。
刑事事件専門のプロであるからこその経験によって、量刑を含む事件の動向を素早く判断することができるのです。
窃盗事件で逮捕された方およびそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話でお問い合わせ下さい。
岐阜県高山警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにお問い合わせください)

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