岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
岐阜県の窃盗罪か占有離脱物横領罪か 逮捕に精通した弁護士
Aさん(岐阜県多治見市在住・58歳)は、自宅近くにあるコンビニ前の公園にある公衆電話ボックスで電話をしようと思ったところ、公衆電話ボックス内にお財布が忘れてあることに気づき中を見ると、お金が入っていました。
Aさんは、このお金を自分のものとしたことから、岐阜県警多治見警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
自分の物ではない物を、勝手に自分の物にしてしまうと犯罪となりえます。
そして、成立する犯罪は、物がどのような物であったかによって異なります。
自分の物にした物が占有離脱物にあたるのであれば、成立する犯罪は、占有離脱物横領罪になります。
一方、占有離脱物にあたらない、つまり他人の占有下(支配下)にある物であれば、成立する犯罪は、窃盗罪になります。
それでは具体的に考えていきましょう。
物が置き忘れられ、あるいは、落とされた場所が「他人の管理する場所」である場合には、その場所の管理者に物に対する支配(占有)が認められます。
このような状況下にある物は、占有離脱物にはなりません。
したがって、勝手に自分の物にしてしまったとすれば、窃盗罪の成立が問題となります。
窃盗罪は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると定められています。
ちなみに、占有離脱物横領罪は刑法254条により1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処すると定められています。
物に占有が認められるか、認められないかにより、窃盗罪にあたるか、占有離脱物横領罪にあたるかが異なります。
法定刑も上記の通り大きく異なってきます。
占有の有無は、状況の事情により、判断が異なる場合も多いです。
窃盗罪に問われているが、他人の占有はなかったと思っていたとお悩みのの方は、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪や占有離脱物横領罪などにも対応できる刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、無料法律相談の予約を受け付けております。
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(岐阜県警多治見警察署 初回接見費用:4万円)