岐阜県垂井町の万引き窃盗事件で逮捕・起訴 刑事裁判で減刑の弁護士

2017-05-07

岐阜県垂井町の万引き窃盗事件で逮捕・起訴 刑事裁判で減刑の弁護士

岐阜県垂井町に住んでいるAさんは、「とにかく過食したいが、どうせ吐くから買うのはもったいない。」と思い、近所のスーパーでスナック菓子など14点を万引きしました。
しかし、Aさんの万引きは店員に見つかり、駆け付けた岐阜県垂井警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは起訴され、刑事裁判で、懲役1年を求刑されました。
(平成26年4月15日新潟地方裁判所の判決をもとに作成しています。)

~情状弁護で減刑~

懲役刑を求刑されても、被告人に有利な事情を主張することで、求刑よりも軽い刑で済む可能性があります。
上記事例の元となった事件を見てみましょう。

その事件では、被告人は、犯行当時認知症を患っており、物事の善悪を判断する能力が相当減退していた疑いがありました。
そこから、過食性と認知症という精神障害を患い、ものを盗もうとする衝動に抵抗困難となり、窃盗をしてしまったと判断されました。
つまり、心神耗弱の状態であったと認められたのです。
そして、被告人には前科がありましたが、罪を認めて謝罪していることや、精神障害はあるものの私利私欲的意思や規範意識の低下も認められること、被害品を買い取り、被害者も治療することを約束に許していることなどから、求刑よりも軽い、懲役7か月が言い渡されることになりました。

このように、万引きを行ってしまった原因や、その後の再犯防止策など、被告人にとって有利な事情を的確に主張することが、減刑への重要な一歩です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応します。
万引き窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士と一緒に、どのようにしたら再犯せずに更生できるのか、少しでも早く社会復帰ができるのか、考えてみましょう。
岐阜県垂井警察署までの初回接見費用:4万1000円

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