東京都三鷹市の窃盗団事件で逮捕・勾留 接見禁止解除に評判の弁護士

2017-05-03

東京都三鷹市の窃盗団事件で逮捕・勾留 接見禁止解除に評判の弁護士

Aさん(東京都三鷹市在住 31歳)は、中古車を東南アジアの国へ輸出する仕事をしていましたが、ある日、資金繰りが苦しくなったため、車を盗んで輸出することを思いつきました。
車に詳しく、レッカー車などを持っているAさんは、お金に困っていそうな人間を仲間に引き込んで窃盗団をつくり、車を盗む行為を繰り返していました。
ある日、パトロール中の警視庁三鷹警察署の警察官に窃盗現場を発見されたことから、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
その後、勾留されたAさんには、接見禁止処分がつけられてしまいました。
(フィクションです)

~窃盗事件で接見禁止処分?~

窃盗事件で逮捕され、身柄が拘束されると、検察官が送致されてからから24時間以内(=逮捕から72時間以内)に勾留請求をするか否かの判断を行います。
逮捕による身柄拘束中、被疑者と会うことができるのは弁護士に限られています。
そして、検察官の勾留請求に対し、勾留決定がなされた場合、接見禁止処分が付されると、被疑者が会うことができるのは弁護士に限られます。
逆に言えば、接見禁止処分が付されていなければ、捜査などの予定が入らない限り、一般の方も被疑者に会うことができます。

接見禁止処分とは、勾留されている被疑者と一般の方(弁護士以外の方)との接見(面会)を禁止することをいいます。
このような制限は、 面会を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐために刑事訴訟法によって設けられています。
上記の事例のような、窃盗団窃盗事件を起こしていたような共犯事件においては、この接見禁止という処分がつく可能性があります。

接見禁止処分が付されている被疑者に、家族や一般の方が面会できるようにするためには、接見禁止処分の解除申立て等に活動を行い、接見禁止を解いてもらうように動かなければなりません。
しかし、この活動を一般の方だけで行うことは、難しいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍する刑事事件専門の事務所です。
ご家族が逮捕・勾留され、接見禁止がついてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
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