ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士

2019-01-21

ごみ捨て場のごみを持ち帰ったら窃盗罪?横領罪?神奈川県の弁護士

神奈川県逗子市在住のAはある日,ごみ捨て場にほぼ新品のソファーが捨ててあることに気づいた。
新しいソファーが欲しいと思っていたAはそのソファーを自宅に持ち帰った。
その後,ソファーを捨てたVが,やはり捨てるのはやめようと思い,ごみ捨て場に取りに戻ったところ,ソファーが持ち去られていることに気づいた。
たまたまAが持ち帰るところを目撃したXから話を聞いたVはAにソファーを返すように要求した。
ところが,Aはソファーを返さなかったので,Vから神奈川県逗子警察署窃盗罪で被害届を出すと言われた。
不安になったAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)

~ごみ捨て場から物を持ち帰るのは何罪になるのか~

本件のソファーはAからするとごみ捨て場のごみであっても,Vからすると盗まれたという認識のようです。
盗まれた,ということであればAに窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪は他人の占有するものを窃取することで成立します。
占有があるといえるためには①支配の事実と②支配の意思が必要とされています。
Vはソファーを一旦ごみとして捨てたのですから支配の事実および支配の意思はなかったといえるでしょう。
そのため,AにVに対する窃盗罪は成立しない可能性が非常に高いといえます。

しかし,Vはソファーをごみとして捨てたので占有こそしていませんが,まだソファーの所有をしていると考えた場合,占有離脱物横領罪が成立する可能性はあります。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは,窃盗罪の対象は他人の占有するもの,占有離脱物横領罪の対象は他人の占有はしていないが所有するものであることです。
罰則も窃盗罪10年以下の懲役または50万円以下の罰金,占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金と大きく違います。
ただし,ごみ捨て場のごみの管理方法,お住まいの地域の条例などによっては,ごみ捨て場に捨てられたごみはごみの管理者や自治体の占有となってしまう場合があり,その場合には今回のようなケースでも窃盗罪となってしまう可能性もあります。
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという判断は,専門的知識に基づいて判断されますから,ごみを持ち帰ったことで刑事事件化しそうだという場合には弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではお電話による無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
自分の行動が窃盗罪となってしまうのかとお悩みの方はまずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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