兵庫県の窃盗事件で逮捕 素早い弁護活動を行う弁護士

2015-09-26

兵庫県の窃盗事件で逮捕 素早い弁護活動を行う弁護士

~私選弁護人と国選弁護人~

刑事事件の場合、弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」がいます。

私選弁護人」とは、被疑者・被告人やそのご家族などが費用を負担して選ぶ弁護士のことを言います。
私選弁護人に対しては、逮捕の前後を問わず事件を依頼することができます。
これに対して、「国選弁護人」とは、国が費用を負担して割り当てる弁護士のことをいいます。
国選弁護人は、私選弁護人と違い、逮捕直後は選任できません。
なぜなら、法律上、被疑者段階では以下の要件を満たさないと国選弁護人を選任することができないからです。

その要件とは、
①死刑又は無期若しく長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
②勾留請求されていること
③被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
の3つです。
逮捕直後では、どうしても②を満たさないのです。

逮捕された方を早い段階で釈放するためには、逮捕直後の弁護活動が大切です。
また、逮捕直後から弁護活動をしてもらうことで、処分の点で有利な結果をもたらすことが可能になります。
特に窃盗事件のような被害者がいる犯罪においては、早期の被害弁償及び示談が大切です。

窃盗罪も10年以下の懲役で処罰される可能性があるため、国選弁護人の対象事件にあたります。
しかし、上記の理由から国選弁護人の選任を待っていては、早期の弁護活動開始が不可能です。
よって、窃盗事件でもまずは、私選弁護人の選任を目指すことをお勧めします。

私選弁護人をお探しの方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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