【茨城県の刑事事件】自動車窃盗で捜査されたら弁護士へ

2017-10-30

【茨城県の刑事事件】自動車窃盗で捜査されたら弁護士へ

茨城県や群馬県、栃木県、神奈川県で相次いで自動車が盗まれる事件が発生しました。
この自動車窃盗事件の被害総額は、1000万にも上るとのことです。
手口としては、自動車の下部やその近辺に隠してあった自動車の鍵を使って盗み出したようです。
(10月10日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

窃盗は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が問題となる事件は、刑事事件の中でもトップクラスで発生しています。
窃盗罪が問題となる行為の典型例としては、万引き自転車窃盗などが挙げられます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、量刑を決める際には、前科や被害額、被害者との示談の有無などが重要な判断材料となります。

では、今回の事例のような自動車窃盗の場合、実際の裁判ではどのような処分がなされているのでしょうか。
過去の、共犯者2名で自動車2台、時価にすると合計約350万円相当の被害を出した事件では、懲役2年執行猶予4年の刑が言い渡されています。
執行猶予が付いたということは、刑務所に入ることは無いということを意味しています。
この事件の被告人は、前科があり、また示談も不成立でした。

また、複数の共犯者と共に自動車を6台とショベル1台を窃取し、時価約1800万円の被害額を出した事件では、懲役3年執行猶予5年の刑が言い渡されています。
この事件の被告人は前科がなく、また被害者とも示談を成立させていました。

この2つの事例をみると、窃盗罪で逮捕されたとしても執行猶予が付くのではないかと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、書籍を10冊万引きした事件では、懲役10か月の実刑判決が言い渡されたこともあります。
この事件の被告人は前科があり、また被害品を被害者の元に返還していました。

上記3つの裁判例をみても分かるように、被害額の大きさだけで窃盗事件の量刑が決まるわけではありません。
前科の有無や示談の有無などを総合的に考慮した上で決められるのです。
ですから、早期に適切な弁護活動を開始することが重要になってきます。
事件が軽微なものであれば、早期に弁護活動を開始することで不起訴処分を目指すことも可能になります。
窃盗事件で捜査されることとなったら、早期に、窃盗事件に強い弁護士の所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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