【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士

2017-12-01

【窃盗事件】ICカードを盗んで逮捕 執行猶予は刑事事件専門の弁護士

Aは、福岡県糟屋郡にある店で、電子マネー(3万円)がチャージされ記録されたICカードを、Vが酔っているうちに財布から抜き取った。
Vからの被害届を受け、福岡県粕屋警察署はAを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aは、その後勾留され、窃盗罪で起訴されてしまった。
家族は、Aがどうなってしまうのか心配になり、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~電子マネーの入ったICカードを盗んだら逮捕される?~

今日では、電車などの公共交通機関に限らず、お店などの支払いでもICカードを使う人が増えています。
ICカードをよく利用する人であれば、チャージしている金額も多額になり、その多額の金額がチャージされているICカードを狙った窃盗事件も増えつつあります。

刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」としています。
本件でAは、Vの財物である、お金がチャージされたICカードを同意なしに自分の物にしてしまっていますから、窃盗罪となります。
類似ケースの裁判例(東京地裁昭和59年6月28日)からすれば、ICカードの「財物性」も問題なく認められます。

~執行猶予なら即時の刑務所行きは回避できる~

窃盗事件起訴されてしまったとしても、執行猶予等を得ることで、刑務所へ行くことを回避することができます。
例えば、Aが裁判で懲役1年の実刑になり、判決が確定すると、Aは刑務所で刑に服さなければなりません。
しかし、懲役1年に執行猶予3年がついていたとすると、もちろんすぐに刑務所に入る必要はなくなり、3年の執行猶予期間を無事に過ごせば、刑務所へ行くリスクもなくなることになります。

執行猶予を得るためには、被害者への被害弁償や示談等が大きく影響しますが、このような活動に関する専門知識を有するのが、刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門にした法律事務所です。
ご家族が窃盗罪で逮捕されてしまったなどお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて丁寧にご対応いたします。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:3万7,200円

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