東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?

2017-12-05

東京都の刑事事件に強い弁護士!自転車の無断使用は窃盗罪?使用窃盗?

東京都西東京市に住むAさんは、日頃から、近所のスーパーへ行く際、自宅アパートの駐輪場に停めてある自転車を、他人の物だと分かっていながら、『少し借りるだけならいいだろう』と無断使用し(1時間程度)、使用後は駐輪場に戻していた。
ある日Aさんがスーパーから帰ると、自転車の持ち主であるVさんと出くわし、自転車窃盗の犯人として警視庁田無警察署に通報されてしまった。
(このストーリーはフィクションです)

~使用窃盗と窃盗の違い~

Aさんは、自転車をちょっと使うつもりで持って行ったのであり、自分の物にしようとしたわけではありません。
今回は、このように他人の物を自分の物にしようとする意思がない場合でも窃盗罪にあたるのか考えてみたいと思います。

まず、窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要だとされています。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自分の所有物として扱い(排除意思)、その物を利用したり売却するなどして自分の利益に繋げようとする意思(利用意思)のことです。
もし、この不法領得の意思が無くても窃盗罪が成立するとなると、仲の良い友達の机に置いてある漫画を『少しだけなら』とこっそり読んだり、鉛筆を勝手に数分間使ったといった、というような、刑罰を科すに値しないような些細なこと(使用窃盗といったりします)にも窃盗罪が成立してしまうことになってしまいます。
今回のケースでも、AさんはVさんの自転車を毎回駐輪場に返却していますし、時間も1時間程度ですから、自転車を自分の物にする意思は無い(排除意思が無い)と判断され、窃盗罪ではなく、使用窃盗に当たるとして不可罰とされる可能性が高いです。

もっとも、自分の物にする意思が無い(使用窃盗)からといって、常に不可罰という訳ではありません。
例えば、他人の自動車を元の場所に戻すつもりで4時間ほど乗り回した行為について不法領得の意思を認め、窃盗罪の成立を認めた裁判例もあるように、具体的状況(物、場所、使用時間など)によって、窃盗罪なのか使用窃盗なのかの判断が変わってきます。

このように、使用窃盗に当たるのか窃盗罪に当たるのかの境界線は曖昧なため、トラブルになった場合には、法律の専門家である弁護士に的確なアドバイスを受け、示談など相手方への適切な対応を取ることが、刑事事件化を回避したり、無用な刑罰を免れるためには大切です。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
警視庁田無警察署初回接見費用 36,700円

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