(事例紹介)橋名板の窃盗事件で捜査されている事例
(事例紹介)橋名板の窃盗事件で捜査されている事例
事例
北海道白老町で橋の名前などが表記された橋名板38枚が盗まれる窃盗事件がありました。
(略)
盗まれた橋名板は青銅製で、警察は、銅を狙った窃盗事件として捜査しています。
北海道では、これ以外にも金属を狙った窃盗事件が相次いでいます。
事件の背景にあるのは、世界的な銅需要の高まりにあり、銅の平均取引価格は、この20年間で3倍以上となる1トン当たり125万円ほどまで高騰しているようです。
(2022年12月10日配信の北海道ニュースUHBの記事から引用しています。)
橋名板の窃盗事件
橋名板(きょうめいばん)とは、橋の名称などを示すために設置される銘板の一種です。
橋名板は雨風に晒されても痛みにくい銅や真鍮で造られていることが多く、報道にある通り、銅価格が高騰している近年では、転売目的での窃盗が相次いでいるようです。
今年だけでも、栃木県矢板市、静岡県浜松市などで橋名板の窃盗事件が起こっているとの報道も見かけます。
ある地域の周辺で複数の橋名板が盗まれることが多いため、同一人物又は同一グループの犯行であると考えられて捜査されることも少なくないようです。
こうした橋名板を盗む行為は、窃盗罪に当たります。
窃盗罪は、刑法235条に定められています。法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、軽い罪とはいえません。
窃盗罪の成立要件としては、①「他人の財物」を、②「窃取した」ことに加えて、③故意及び不法領得の意思を有することが必要です。
まず、①「他人の財物」とは、他人が占有する財物、すなわち、他人が所有・管理しているもののことをいいます。
橋の橋名板は、その橋を管理している市などに占有があるため、窃盗罪の客体である「他人の財物」に当たります。
次に、②「窃取した」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。
ボルトなどを外して橋名板を持ち去ることは、当然占有者の意志に反して占有を自己に移転させることに当たるでしょうから「窃取した」といえます。
最後に、窃盗罪が成立するには、③故意及び不法領得の意思を有することが求められます。
窃盗罪が成立するためには、行為者が窃盗の故意を有している必要があります。
故意の内容としては、他人の財物を窃取することの認識・認容が必要です。
もっとも、窃盗罪は、毀棄罪や不可罰の使用窃盗と窃盗罪を区別するため、故意に加えて不法領得の意思も必要であるとされています。
不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」をいいます。
転売目的での窃盗であれば、故意も不法領得の意思も認められる可能性は高いでしょう。
窃盗罪に強い弁護士
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