[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例

2022-07-11

[事例紹介]置き忘れの財布を盗んだ窃盗事件の事例

置き忘れた財布を盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

陸上自衛隊大久保駐屯地(京都府宇治市)は5日、コンビニに忘れられていた財布を盗んだとして第3施設大隊所属の3等陸曹(28)を停職3カ月の懲戒処分にした、と発表した。
同駐屯地によると、3等陸曹は昨年5月19日、京都府久御山町内のコンビニのレジカウンターに置かれていた持ち主の分からない財布を盗んだ。「後で警察に届けるつもりだった」と話しているという。
(7月5日 京都新聞  「コンビニで忘れ物の財布窃盗、陸自隊員に停職3カ月の懲戒処分 大久保駐屯地」より引用)

窃盗罪

窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪で有罪となった場合には、10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されることになります。

今回の事例では、報道された方はコンビニに忘れられていた財布を盗んだと報道されています。
他人の忘れ物を自分の物にしてしまったというケースでは、遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)が適用されるケースもありますが、今回の事例のよな、コンビニの店内に置き忘れられた財布を盗んだというケースの場合、「忘れ物としての財布を管理しているコンビニの許しを得ずに財布を自分の物とした」と判断され、窃盗罪が適用される可能性が高いと考えられるでしょう。

窃盗罪の裁判例

ここで、過去にあった窃盗罪の裁判例を紹介します。

被告人は共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から被害者所有の現金約8,500円と財布、免許証を窃取しました。
その翌月、被告人また共犯者と共謀して、駐車中の自動車内から別の被害者所有の現金約4,533円とキャッシュカード、財布を窃取しました。
被告人は窃盗罪の容疑で起訴されることになりました。
被告人は前科を持っており、前刑の仮釈放後9ヶ月で本件の犯行を起こしていたこともあり、告人の犯行は大胆で悪質なものであるとして、被告人に懲役1年6月が言い渡されました。
(平成25年2月22日 高知地方裁判所)

裁判例で取り上げたのは、いわゆる車上荒らしの窃盗事件です。
このように、「窃盗事件」といっても、その手口や被害金額は事件によってまちまちです。
当然、有罪となった場合の刑罰も事件によって異なってきますから、窃盗事件の見通しや適切な弁護活動などは事件によるということになります。
だからこそ、弁護士に早期に相談し、自身やご家族、ご友人の関わる窃盗事件はどういったものなのかを早い段階から把握すべきといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な窃盗事件の解決経験をもつ法律事務所です。
初回接見サービスや無料法律相談なども行なっておりますので、窃盗罪でお困りの際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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