[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分

2022-07-04

[事例紹介]滋賀県守山市の窃盗事件で不起訴処分

滋賀県守山市で起きた窃盗事件について、窃盗罪逮捕されてから不起訴までの流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大津地検は1日、電車内で仮眠していた男性のギターを盗んだとして逮捕された大津市の鍼灸(しんきゅう)師男性(45)を大津区検が不起訴にしたと発表した。処分は6月30日付。地検は理由を明らかにしていない。

男性は4月29日夜、JR大阪-野洲間の車内で仮眠中だった京都市のシンガー・ソングライター男性(48)のアコースティックギターなど3点を盗んだとして、滋賀県守山署に窃盗容疑で6月2日に逮捕された。
(7月1日 京都新聞  「電車内で歌手のギターを窃盗、容疑で逮捕の男性を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)

窃盗罪

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)

窃盗罪は、人が占有している物を窃取することを取り締まる法律です。
有罪になれば10年以下の懲役か50万円以下の罰金のどちらかが科されます。

刑事事件の流れ

今回取り上げた報道では、男性は窃盗罪の容疑で逮捕され、その後不起訴処分となっています。
今回は、逮捕から不起訴処分まで、どのような刑事事件の流れとなるのかを説明します。

警察官に逮捕された後、警察官は48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを判断します。
検察官へ送致された場合は、24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。
検察官が勾留を請求した場合、裁判官が勾留か釈放の判断を下します。
勾留が決定した場合は最大で10日間勾留されることになります。
10日間の勾留満了後、検察官が勾留が必要だと考えた場合はさらに最大で10日間勾留の期間が延長される場合があります。
この勾留期間中に検察官は不起訴にするか起訴するかどうかを検討します。
また、釈放された場合は終局処分が決定するまで自宅で生活しながら捜査を受けることになります。

今回の事例について、この刑事事件の手続の流れを当てはめて考えてみましょう。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は6月2日に逮捕されており、不起訴処分が下されたのは6月30日とのことです。
先ほどまで見てきたように、逮捕は最大72時間(3日間)であり、勾留は延長を含めて最大20日間ですから、起訴・不起訴の判断が下るまでに身体拘束されうる期間は最大でも23日間ということになります。
しかし、今回の事例では男性が逮捕されてから不起訴処分という判断が下るまでに6月2日~6月30日という約28日間の期間がありますから、男性はどこかのタイミングで釈放され、その後不起訴処分を受けたということになるでしょう。

不起訴を獲得するためには、まずは窃盗行為の被害者の方への謝罪・弁償を含めた示談締結が重要となります。
当事者間では上手くいかない示談交渉も、弁護士をつけることによって示談を締結できる場合がありますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

また、示談締結は不起訴処分の獲得に有利な事情となるだけでなく、釈放に向けた有利な事情にもなります。
一度勾留されてしまえば、その期間は最大で20日に及び、その期間中は学校や仕事に行けなくなってしまいますから、やはり早い段階から示談交渉などの弁護活動に着手することが望ましいでしょう。

早期に弁護士にご相談いただくことで、可能となる弁護活動の幅が広がります。
ご家族が窃盗事件の容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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