(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

2022-05-30

(事例紹介)車内でドライバーを携帯しピッキング防止法違反に

~ケース~

5月26日夕方、自宅の駐車場で、正当な理由がないのに、指定侵入工具のドライバー1本を車内に携帯していた疑いで、鳥取警察署は26日、70代男性をピッキング防止法違反の被疑事実により逮捕しました。
ドライバーは運転席のドアポケットに隠してあったようです。
(5月26日 山陰中央新報 「車内にドライバーを隠し持っていた疑い、75歳の男を逮捕」より引用)

~ピッキング防止法とは?~

今回取り上げた事例では、指定侵入工具であるドライバーを持っていたことで男性がピッキング防止法違反で検挙されています。
いわゆるピッキング防止法の正式名称は、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」といいます。
同法第4条は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない」としており、これに違反し有罪判決が確定すると、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同法第16条)。

ピッキング防止法の指定侵入工具とは、「ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるもの」をいい(同法第2条3号)、政令(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条)で定める要件を満たした
・マイナスドライバー
・バール
・ドリル
が該当します。

自動車内で違法な物件を所持・携帯していた疑いで検挙されるケースは、ピッキング防止法の他にも、銃刀法違反等少なくありません。
ピッキング防止法違反等の疑いをかけられてしまった場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心として取り扱う法律事務所です。
ご家族がピッキング防止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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