女性の下着を盗み逮捕

2020-03-25

女性の下着を盗み逮捕

今回は、隣室の女性宅に侵入し、下着などを盗んで逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
埼玉県鴻巣市内のアパートに住んでいるAさんは、隣室の女性Vさんの私物に興味を持っていました。
ある日、Vさんが自宅の鍵を閉めずに外出していったのを見たAさんは、Vさん宅のドアを開けて中に侵入し、室内にあったVさんの下着や衣服などを盗んでしまいました。
帰ってきたVさんは被害に気付き、警察に被害届を提出しました。
後日、Aさんが犯人であると特定した埼玉県鴻巣警察署は、逮捕状の発付を受け、Aさんを住居侵入窃盗の疑いで逮捕しました(フィクションです)。

~住居侵入罪・窃盗罪について解説~

【住居侵入罪】
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です(刑法第130条前段)。

「侵入」
とは、管理権者の意思に反する立入りを意味します。
Vさん宅の管理権者はVさんです。
Vさんは、下着窃盗目的で自宅に他人が立ち入ることを容認していないでしょうから、Aさんの行為は「侵入」に該当し、住居侵入罪が成立することになるでしょう。

法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

【窃盗罪】
他人の占有する財物を盗む犯罪です(刑法第235条)。

他人がタンスやクローゼットに入れるなどして保管している下着や衣服を、自身の性的欲求を満足させるために無断で持ち出せば、通常、窃盗罪が成立することになるでしょう。
なお、持ち出した下着などを、嫌がらせで廃棄するなどの目的であった場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪の成否が検討されることになる可能性があります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~今後の手続について~

逮捕されると警察署に連れて行かれ、①犯罪事実の要旨、②弁護人選任権について説明を受けた後、弁解録取書が作成されます。
このタイミングで指紋の採取、写真撮影も行われます。

また、Aさんの自宅が捜索される可能性が十分にあります。
捜索によって発見された物によっては(他の窃盗事件で盗んだ物など)、さらなる余罪を追及される場合もあります。

逮捕容疑となった窃盗事件の捜査が終わっても、別の事件でさらに逮捕されてしまう可能性も考えられます。

~検察への送致~

警察での取調べ後、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
検察では、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。

~勾留の判断~

Aさんの勾留するかどうかは、裁判官が判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間勾留が延長されます。

以上を合計すると、刑事裁判が始まる前の段階だけでも最長23日間留置場や拘置所の中にいなければならないことになります。
別の件でさらに逮捕された場合においては、最長で23日間×逮捕の回数分の身体拘束が続くことになる可能性があります。

~弁護士を依頼し、Vと示談をする~

今回のケースの場合は、勾留がつくことを防ぐ活動、Vさんと示談を成立させることが重要です。
残念ながら、ケースの事件では、①犯行の動機が自身の性的満足のためであること、②Vが隣室の住人であることを考慮すると、勾留が付く可能性が十分見込まれます。
②は、釈放すると被害者と接触してしまう可能性があるので、勾留しておいた方が良いという判断につながるということです。

しかし、示談が成立すれば、当事者間で事件が解決したものとして、逮捕・勾留中であっても、釈放されることがあります。
また、最終的に不起訴処分などの軽い処分や判決につながる可能性もあります。

刑事事件においては、なるべく早い段階で弁護士を付けることが重要です。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗事件などを起こし、逮捕されてしまった方は、ぜひご相談ください。

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