【解決事例】少年の侵入盗事件で保護観察処分獲得

2022-08-15

【解決事例】少年の侵入盗事件で保護観察処分獲得

事件

Aさんは大阪市大正区に住んでいる同級生のVさんの家に侵入し、スマートフォンを盗みました。
1年後、犯人はAさんであると発覚し、Aさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で大阪府大正警察署の警察官に逮捕されました。
その後、捜査によりAさんの余罪があることも明らかになりました
Aさんの両親は、子供が逮捕されてしまったと困惑し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用して弁護士に相談しました。
そして初回接見サービス利用後、Aさんの両親は引き続き弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に弁護活動・付添人活動を依頼することに決め、弁護士と契約をすることにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

逮捕後、Aさんには勾留に代わる観護措置という処分がとられることになりました。
成人の刑事事件では、逮捕後に勾留という身体拘束に切り替わることがありますが、少年事件の場合、この勾留に代わる観護措置という身体拘束になる場合があります。
勾留に代わる観護措置では、留置場所が警察署ではなく少年鑑別所となる、勾留の延長期間がないなど、成人の刑事事件の勾留とは異なる部分があります。

この勾留に代わる観護措置の期間も含めて、弁護士は、AさんやAさんの家族に課題を出しました。
Aさんへの課題では、なぜ住居侵入や窃盗をしてはいけないのか、侵入盗事件を起こすことで周りの人にどういった影響が出るのかなどを考えてもらい、Aさんの家族への課題では今後のAくんとの関わり方について考えてもらいました。
Aさんは、課題を通じ、自分の行為の影響の大きさや具体的にどこが悪かったのかということなどを考えることで事件と向き合い、反省を深めました。
Aさんの両親も、Aさんへの指導の仕方や向き合い方を振り返り、今までの監督状況の改善点を見つけた上で改善に取り組んでいきました。

弁護士は、AさんとAさんの家族の課題作成・指導に並行して、Vさんの保護者の方と示談交渉を行いました。
示談交渉により、Vさんとその保護者の方と示談を締結し、許していただくことができました。
また、余罪に関しても、全てではありませんでしたが、被害弁償をすることができました。

弁護士は、Aさんの将来のために、専門家の手助けを受けながら家族の下で暮らすべきだと考えました。
審判当日、少年院に収容されなくてもAさんの更生は可能であり、保護観察処分が適当だと弁護士は訴えました。

審判の結果、Aさんは少年院送致ではなく、保護観察処分となりました。

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