(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談

2018-08-10

(神奈川県海老名市)詐欺と窃盗どちらになる?刑事事件専門の弁護士に相談

Aは、普段から交流のあった、神奈川県海老名市にあるV宅に行き、Vやその家族と懇談していた。
AはV宅から帰ろうと玄関に行ったところ、高級な瀬戸物が飾ってあることに気付いた。
そこで、Aは見送りをしようとするVに対し、「何か家の中で物音がする」と嘘をつき、Vが家の奥に戻った隙に瀬戸物を持ち去った。
その後、通報を受けて捜査を行っていた神奈川県海老名警察署は、Aを窃盗罪の疑いで取調べた。
Aは、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と詐欺罪~

本件においてAは、窃盗罪(刑法235条)の容疑で取調べをされています。
ここで、Aは「家の中で物音がする」と伝え、Vの注意をそらした上で所有物を持ち去っているため、人をだまして財物を得ているように見え、詐欺罪が成立するのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪(246条1項)が成立するためには、欺罔行為(人をだます行為)によって財物を「交付させた」ことが必要となります。
詐欺罪における「交付行為」とは、被欺罔者(加害者による欺罔を受けた者)の意思に基づき財物の占有(法的・実質的支配)が終局的に移転したことをいい、占有の弛緩の意思では足りないとされています。

ここで本件を見てみると、Vは瀬戸物の占有をAに移転させる意思はなく、Aが他人(V)の占有物である瀬戸物を、隙をついて勝手に持って行っているだけであると考えられます。
したがって、本件では、Aに詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると考えられるのです。

以上のように、自らの行為にどのような罪が成立するかについては、一般の方が判断するのは困難な場合も少なくありませんから、刑事事件専門の弁護士に相談することが望ましいといえます。
弊所では、相談者である被疑者やその家族の方が、示談や不起訴を望んでいるのか罰金刑等で事件を終わらせることを望んでいるのか、その意向をよく聞き取った上で、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとした刑事事件を専門に扱う法律事務所でございます。
窃盗事件で捜査を受けた方及びそのご家族は、365日24時間受付のフリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
神奈川県海老名警察署までの初回接見費用:38,200円

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