埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護

2018-08-14

埼玉県秩父市で窃盗未遂行為 示談で事件化阻止のための刑事弁護

Aは、金目の物を盗むため、埼玉県秩父市にある知人Vの家へ侵入し、たんすの引き出しを引き出すなどして物色していたが、帰宅したVに発見されたため、窃盗を行うことはできなかった。
Aは、Vに顔を見られはしなかったものの、指紋等からいずれ自らの犯行であることがばれてしまい、埼玉県秩父警察署に通報されてしまわないか不安になった。
そこで、警察に通報されることだけは避けたいと思い、事件化阻止をすることはできないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

Aの行為は、住居侵入罪と窃盗未遂罪に該当します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取することにより成立する犯罪ですが、窃盗の目的を遂げなかった未遂の場合でも処罰されます。
そのため、今回の事例では、Vが被害届を警察に提出し、これが受理されてしまった場合には、Aが今回の窃盗未遂事件の被疑者として、捜査の対象となってしまうおそれがあります。
窃盗未遂事件の被疑者として逮捕されてしまったり、窃盗未遂事件が報道されてしまったりすれば、Aが重い不利益を被ってしまうことも予想されます。

こうした事態を防ぐためには、Vが被害届を提出することを阻止し、窃盗未遂事件として刑事事件化させないような弁護活動を行うことが考えられます。
例えば、被害届を出さないことを内容とした示談書を、被害者Vとの間で取り交わすという弁護活動が挙げられます。
このような内容の示談交渉は、内容面について不備がないことが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、事件化阻止のためには、被害届が出されて捜査が開始される前に弁護活動を開始する必要がありますので、示談によって事件化阻止をしたい、という方は、すぐに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の弁護士だからこそ、迅速な弁護活動が可能です。
事件化阻止にお悩みの方、窃盗未遂事件にお困りの方は、ぜひ一度弊所の弁護士無料法律相談をご利用ください。
埼玉県秩父警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせ下さい)

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