【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士

2018-12-20

【神奈川県川崎市の窃盗事件】置引きで逮捕されたら刑事専門弁護士

Aさんは、神奈川県川崎市の公園のベンチに座っていたVさんがカバンを置いたまま、自動販売機に飲み物を買いに行くのを見ていた。
Aさんは、Vさんのカバンが有名ブランドの高価な品であることに気づき、Vさんが飲み物を買っている隙に、Vさんのカバンを持ち去った。
後日、AさんがVさんのカバンを置引きした犯人であることが神奈川県幸警察署の捜査により発覚し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった。
(フィクションです。)

上記のケースでは、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されています。
窃盗罪は刑法235条において規定されており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という比較的重い刑が科されます。
窃盗罪が成立するためには、「他人の財物」を「窃取」する必要があります。
「他人の財物」については、単に他人の所有する物という意味ではなく、他人の占有する(現に所持している)財物を意味します。
本件ではVさんがカバンを置いたまま公園のベンチを離れていることから、Vさんがカバンを現に所持しているのか疑問に思われるかもしれません。
しかし、占有の有無の判断においては、客観的な占有事実だけでなく、占有の意思があったか否かも考慮要素の一つとなり、Vさんにカバンの占有を放棄する意思があったとはいえないと考えられます。

実際の事例でも、公園のベンチにポシェットを置き忘れ、被害者がベンチから27メートル離れた時点でそれを置引きしたという事例において、窃盗罪の成立が認められています。
さらに、バスを待つ行列中にカメラを置き忘れ、それを置引きしたという事例でも、置き忘れられた時間が約5分であり、距離も20メートルのときは、カメラに対する被害者の占有は認められる(窃盗罪が認められる)とした判例もあります。
そのため、本件においては、ベンチから自動販売機までの距離が20メートル程度であり、Vさんがベンチから離れた時間が5分程度にすぎないのであれば、Vさんはカバンを占有していたと評価され、カバンを置引きしたAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

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神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円

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