【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら

2018-11-26

【刑事事件専門の弁護士】大阪市都島区の自転車窃盗事件で逮捕なら

Aさんは、大阪市都島区の駅前の駐輪場からV所有の自転車を使用して近くのコンビニまで行こうと考え、Vの自転車に乗った。
途中、Aさんは大阪府都島警察署の警察官から職務質問を受け、AがVの自転車を勝手に使用していたことが発覚した。
そこでAさんは、窃盗罪現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)

窃盗罪は刑法235条に規定された犯罪であり、「他人の物」を「窃取」した場合に成立する犯罪です。
上記ケースでは、Aさんは駐輪場にあったVの自転車を盗んでいるようにみえ、客観的には窃盗罪の要件を満たすと考えられます。

しかし、窃盗罪が成立するためには、判例上、犯人に不法領得の意思が認められなければならないと考えられています。
不法領得の意思というのは、物の権利者を排除して所有者として振る舞う意思(権利者排除意思)と物の経済的用法に従って利用処分する意思(利用処分意思)の二つの意思からなります。
本件で、例えばAさんが、後で自転車を元の所に戻すつもりであった場合、Aさんは自転車を一時的に利用する意思があったにすぎず、権利者排除意思の有無が問題となり、窃盗罪の成立が問題となるのです。

判例上、他人の自転車を使用後に元に戻す意図で自転車を盗んだという事例においては、窃盗罪の成立が否定されています。
そのため、上記ケースのAさんについても、Aさんの主張が認められれば、Aさんは無罪または不起訴となる可能性もあります。
ただし、こうした判断は窃盗事件1つ1つの細かな状況次第によって異なりますから、自転車窃盗事件にお悩みの場合、すぐに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

本件において、Aさんは現行犯逮捕された後、すぐに取調べを受けることになるでしょう。
自転車窃盗をするつもりはなく単に借りるだけだったという主張がある場合、その主張を取調べできちんと話していかなくてはなりません。
しかし、法律に詳しくないAさんが取調べに適切に対応することは困難です。
そのため、逮捕後できるだけ早く弁護士を選任し、弁護方針を立てることが極めて重要になるのです。
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