【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談

2018-01-02

【牽連犯と併合罪】複数回窃盗を行った際の量刑は?刑事専門弁護士に相談

Aさんは、名古屋市西区にある一件家の軒先に干してある洗濯物に目をつけ、庭に侵入して計5回に渡って5人からジャージを盗んだ。
しかし、Aさんは5回目の犯行時に、愛知県西警察署の警察官に現行犯逮捕された。
取調べの中で他4件の窃盗行為について話したところ、警察官より罪が重くなるかも知れないと言われ、不安になったAさんは、家族との面会時に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するよう頼んだ。
(このストーリーはフィクションです)

~牽連犯と併合罪の量刑~

今回のケースでAさんが罪に問われる可能性があるのは、5件の窃盗罪と、それぞれの窃盗で被害者宅の庭に侵入しているため、5件の住居侵入罪です。
今回は、このように複数の罪に問われた場合の量刑について考えてみたいと思います。

まず、一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪も利用(関連)していると評価された場合は「牽連犯」という扱いになります。
牽連犯と評価された場合の量刑は、重い罪の刑のみが適用されます。
今回のケースですと、「ジャージを盗むため」に「庭に侵入」していますので、窃盗罪と住居侵入罪は牽連犯として扱われ、住居侵入罪と比較して重い罪である窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の量刑が適用されます。

また、今回のケースでは、複数回に分けて色々なところから物を盗んでおり、5回の窃盗行為には関連性がありません。
それぞれの犯罪行為が別個独立していると評価された場合、それぞれの犯罪行為は「併合罪」として扱われます。
数個の罪が併合罪として扱われた場合の量刑ですが、懲役刑や禁錮刑は①刑が最も重いものを1.5倍したもの、②それぞれの刑の長期を合計したもの、のうち軽い方となります。
また、罰金刑は、①それぞれの罰金額の合計、②最も額が大きいものの合計、のうち軽い方となります。
今回のケースですと、5件の窃盗罪併合罪として扱われ、懲役刑は1.5倍され懲役15年以下、罰金刑は100万円以下となります。

上記のように、複数の犯罪に問われた場合、その量刑の判断は複雑で、事件の内容によっても大きく変わってきますので、プロの弁護士に相談していただくことをお勧めします。
複数の窃盗行為をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、まさにこういった事件の専門家です。
愛知県西警察署初回接見費用 3万6,100円

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