【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士

2017-12-29

【大阪市で書類送検なら】電気窃盗の起訴回避に強い弁護士

A(20歳)は、自らのスマートフォンを充電するために、大阪市此花区にあるコンビニ店のコンセントを無断で使用した。
同様の電気窃盗の被害に悩んでいた同コンビニ店は、大阪府此花警察署に被害届を提出した。
大阪府此花警察署は、防犯カメラの映像などを基に捜査を行い、窃盗罪の容疑でAを大阪地方検察庁に送致(書類送検)した。
そのことを知ったAは、起訴されるのではないかと不安になり、窃盗事件を含む刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談に行った。
(フィクションです。)

~電気窃盗も犯罪~

スマートフォン等の携帯電話が広く普及した現在においては、気づいたらスマートフォン等の電源が切れそうになっていたという経験をしたことがある人も多いかと思います。
しかし、だからといってコンビニ等にあるコンセントを使い勝手に充電すれば、窃盗罪(刑法235条)という刑法上の責任(電気窃盗)を負う可能性があるのです。
電気は目に見える財物というわけではありませんが、刑法245条は「電気は、財物とみなす」としており、窃盗罪(刑法235条)は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」とすると規定していることから、電気という財物を窃取した者も窃盗罪に問われ得ることになります。

~起訴回避ための弁護活動~

本件Aは、逮捕等の身体拘束をされない在宅事件のまま送致(書類送検)されています。
起訴されるかどうかは検察官の裁量による(起訴便宜主義 刑事訴訟法248条)ことから、たとえ被害額が小さいからといっても不起訴で終わるとは限りません。
本件のような電気窃盗事件でも、起訴されてしまう可能性も否定はできません。
したがって、このような事態を避けるためにも、書類送検されたのであれば、弁護士による起訴回避のための活動が必要になってくるのです。

起訴回避をするためには、本件では被害者であるコンビニ店に対し真摯な反省を示し、場合によれば被害弁償等により被害届を取り下げてもらうことも必要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談も含め起訴回避のための活動に関する専門知識を有する刑事弁護士が揃っています。
まずは、無料相談を受けてみることをお勧めします。
お問い合わせはフリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間受け付けております。
大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円

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