【事例解説】コインランドリーで下着を盗んだ窃盗事件

2023-09-30

コインランドリーで下着を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例紹介

会社員のAさんが、洗濯をしようとコインランドリーに行った際に、既に乾燥まで修了していた洗濯機の中に、女性物の下着が入っているのを見つけました。
Aさんは、自身の性欲を満たすために、この下着を盗み、そのままコインランドリーを退店しました。
後日、盗んだ下着の持ち主であるVさんが警察に被害届を提出し、Aさんはコインランドリーにある防犯カメラの映像によって、窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

「色情盗」について

事例のAさんは女性物の下着を盗んでいますが、このようないわゆる「下着泥棒(下着ドロ)」のことを、「色情盗」や「色情ねらい」と表されることがあります。
事例のようにコインランドリーから女性物の下着を盗む場合のほかにも、ベランダに干してある下着を盗んだり、脱衣所にあった下着を盗だりした場合にも色情盗、色情ねらいに当たることになります。
色情盗、色情ねらいは当然、刑法235条の窃盗罪に当たることになると考えられますので、女性物の下着を盗んだとして窃盗罪で起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

また、下着を盗む際に、被害者の家に立ち入ったり、入浴施設の脱衣所に立ち入ったりした場合には、窃盗罪に加えて刑法130条前段に規定されている住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪、建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。

ご家族が色情盗で警察に逮捕されたら

ご家族の中に色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰われることをお勧めします。

色情盗の窃盗事件の場合、犯行の動機が自身の性的な欲求による場合が非常に多いです。
そのため、色情盗による窃盗事件で犯行を認めるという場合の弁護活動では、被害者の方との示談交渉はもちろん重要ですが、示談交渉の他にも、色情盗の動機となった自身の性的な欲求をコントロールするために、専門の医療機関によるカウンセリング・治療を受けるといった再び色情盗を犯さないための取り組みを始めることも重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。

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