神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

2016-06-06

神戸市中央区の食い逃げ事件 犯罪の不成立を主張する弁護士

神戸市中央区在住の学生Aは、繁華街の飲食店で食事をとっていた。
食事を注文した時には財布を持ち合わせていないことを自覚しておらず、支払いをしようとしたときに初めて気づいた。
不測の事態に慌てたAは、とっさに代金を支払わずに逃げようと決心した。
Aは店員の隙をついて店から逃走した。
後日、Aは兵庫県警水上警察署逮捕されてしまい、深く反省している。
この様な事案でAは刑罰に科されてしまうのでしょうか。
(フィクションです。)

今回のAの行為は、利益窃盗に当たります。
通常窃盗といえば、人の物を盗むというような財物窃盗のことをいいます。
他方、利益窃盗は講学上、他人から財産上の利益を奪うことと定義されます。
今回のAのように、飲食代金の支払いを免れようとする行為は飲食店の財産上の利益を奪うので、利益窃盗に当たります。

刑事事件として処罰するためには、刑法その他の法律に犯罪に当たる行為と刑が定められていなければなりません(罪刑法定主義)。
利益窃盗については、刑法に処罰するための条文が存在しませんから、理屈の上ではAを処罰することはできません(犯罪不成立)。
しかし、そんなことで食い逃げが見逃されるようなことがあれば、世に食い逃げが蔓延ってしまうことになります。
そこで警察は何としても詐欺罪の成立を自白させようとします。
上記の事案でAが初めから食い逃げをするつもりであれば、料理を注文して、料理が出てきた時点で詐欺になるからです。
ですので、警察はなんとしても初めから食い逃げするつもりだったと言わせようとします。

警察は、犯罪捜査のプロフェッショナルです。
取調べ対策をきっちり行わなければ、まんまと自白させられてしまうかもしれません。
それを防止するため、弁護士から取調べのアドバイスを受けることが必要になってくるでしょう。
また、弁護士がつけば警察も話を聞いてくれるようになり易いという傾向があります。

食い逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
ひとたび逮捕、勾留されてしまうと事件が長期化しがちです。
なるべく早急に無料相談にお越しください。
(神戸水上警察署への初回接見費用:3万4900円)

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