岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

2016-06-11

岐阜県の窃盗事件 担保自動車の引き上げで逮捕

岐阜県南部にある自動車販売店Aは、所有権留保をつけてVに自動車を、割賦払いで販売した。
ある日、支払期日になってもVが割賦金の支払いをしなかったため、AはVに無断で担保である自動車を引き上げた。
翌日、Aのオーナーは窃盗の容疑で岐阜県警岐阜南警察署逮捕されてしまった。
担保財産を引き上げただけなのに逮捕されたことに納得できないAオーナーは、岐阜の刑事事件にも対応できる評判のいい弁護士に弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

担保のために所有権を留保している場合、買い手は自動車の所有者でありません。
ですので、今回のじあんでいうとVは車の所有者ではなく、Aが自動車の所有者です。
自分の自動車を引き上げたに過ぎないAは窃盗の責任を負わなければならないのでしょうか。

窃盗が処罰される理由は、所有権を保護するためです。
それだけをみると、今回のAに犯罪は成立しないこととなるでしょう。
しかし、現代社会においては、上記の事案に出てくる所有権留保や譲渡担保、買い戻し特約やリースなど所有者以外の者が物を占有している場合も多々あります。
すると、占有している状態をとりあえず保護しなければ、所有権を確実に保護することはできません。
したがって、所有者以外の者が物を占有しているにすぎない状態でも窃盗罪は成立することになります。
よって、今回のAには窃盗が成立する可能性があります。

窃盗に当たる行為を行ったとしても、必ず刑事裁判にかけられて有罪となり、前科がついてしまうわけではありません。
賃料相当額などの使用利益を被害弁償したり、被害者と示談を整理させることで、不起訴を勝ち取ることもできるかもしれません。
窃盗を行ってしまい罪を軽くしたい方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警岐阜南警察署への初回接見費用:4万円)

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