神戸市の窃盗事件 共同正犯の弁護士として定評のある法律事務所
神戸市の窃盗事件 共同正犯の弁護士として定評のある法律事務所
窃盗団グループの首領を務めるAは、自身は犯行に関わることなく、計画だけを行い、実行は部下たちに行わせていた。
ある日、窃盗団の壊滅を目論む警察が、窃盗団のアジトに押しかけ、Aを含む団員全員が神戸市の兵庫県警灘警察署に逮捕された。
Aは、自ら首謀者であることは認めるが、実際に犯行を行ったことは一度もないから、罪を軽くすることができないか。
また、うまくいけば、無罪判決を勝ち取ることができないかと、神戸の事件にも対応できる腕利きの弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~共同正犯の弁護活動~
刑法60条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定められています。
正犯とは、自分自身が犯罪行為を単独で行った場合、すなわち単独実行犯のことをいいます。
Aを正犯として処罰するには「共同して犯罪を実行した者」という同条の要件が満たされないといけません。
犯行を行ったことがないAは、犯罪を「共同」したといえるのでしょうか。
この点について、判例は犯行を「共謀」したに過ぎない者でも共同正犯に当たるとしています(大連判昭11.5.28、最大判昭33.5.28参照)。
ですので、今回のAが無罪となるためには、「共謀した」とはいえないとの主張が認められなければなりません。
次に、Aに罪が軽くならないかという点について検討します。
基本的に、共同正犯が成立すると、自ら犯行を行っていなくても、自身が犯罪を行ったのと同じように処罰されます。
とすると、窃盗団の首領であり、犯行計画を立てているAは情状の面で不利になってしまい、重く罰せられる可能性が高いと言えます。
Aの処罰を軽くするためには、
・首領という立場が名目上のものに過ぎなかった
・Aによる計画の立案も概略のみであった
・詳細は現場に丸投げであった
等と主張して、Aの影響力の小ささを認めてもらうことが必要になります。
他には、Aの取り分が実行犯と比べて少なかったなど、利益面で主張を展開するよりほかありません。
共犯者に有利な事実を認めてもらうには、的確かつ有効な主張を展開しなければなりません。
刑事弁護に精通して経験豊富な弁護士でなければ困難でしょう。
共犯事件の弁護経験豊富な弁護士をお探しの方も、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(兵庫県警灘警察署への初回接見費用:3万8100円)