車から楽器を盗み逮捕

2019-07-14

車から楽器を盗み逮捕

埼玉県入間市に住むAさん。
深夜、繁華街の駐車場に停めてあった自動車の窓ガラスを割り、中にあった楽器などを盗んで逃走。
楽器などは後日リサイクルショップで売り、現金化しました。
楽器の持ち主がツイッターで、車上荒らしに遭ったこと及び楽器の特徴を画像付きでツイートし、拡散されていたこともあって、リサイクルショップから売れる前に楽器が盗品であることが判明。
リサイクルショップや被害のあった駐車場付近の防犯カメラ映像も分析され、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは埼玉県狭山警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~成立する犯罪~

車上荒らしの遭い、車内に置いていた高級品などが盗まれるということが度々起こっています。
Aさんが自動車から楽器等を盗んだ行為には窃盗罪が、また自動車の窓を割った行為につき器物損壊罪が成立することになるでしょう。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

さらに、リサイクルショップに対し、盗品だということを隠して楽器を売り、現金を受け取った行為には、詐欺罪が成立します。
盗品だと知っていれば、リサイクルショップ側は買い取りしなかったと思われるからです。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

これらの罪を同時に刑事裁判にかけられた場合、併合罪(刑法45条以下)という処理がされ、最大で15年以下の懲役及び80万円以下の罰金となる可能性があります。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、はじめに最大3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。

これらの手続に関し、弁護士はたとえば以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、または裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などの不利益を具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、自動車及び楽器の所有者やリサイクルショップに賠償して示談を成立させたり、有利な事情があれば出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。

そして起訴された場合も、本人に有利な事情を主張し、執行猶予などの軽い判決で済むよう弁護していきます。
もちろん、被害金額や前科の有無などによっては、釈放させるのが難しい、あるいは実刑が避けられないといったケースもあることには注意が必要です。

~弁護士に相談してみる~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けることになりそうか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談交渉はどう行ったらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合は、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

窃盗罪や詐欺罪、器物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。

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