万引きで逮捕

2022-02-01

大阪市天王寺区の窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~窃盗罪の逮捕からの釈放~
大阪市天王寺区在住のAさんは,近所にあるコンビニエンスストアで,飲料水をカバンに入れ,代金を支払わず店を出ました。
その後、Aさんの様子を怪しく思った店員は、監視カメラでAさんを確認したところ、万引きしていたところを発見しました。
店員は警察に通報し,Aさんは,窃盗罪の容疑で、大阪府天王寺警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

窃盗罪

人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
その場合,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文の通り、窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立します。
窃取には、「窃」というひそかにという意味を持つ単語が含まれていますが、窃盗罪では必ずしもひそかに行われていなくても他人の財物を盗んだ場合に成立します。
また、条文に記載されている他人とは、一個人を示すものではなく、財物を共同で管理している場合の複数人も他人に含まれます。

今回のケースに当てはめてみると、Aさんは、コンビニエンスストアの管理する飲料水を窃取しています。
コンビニエンスストアが管理している飲料水も、上記の話で他人の財物とみなすことができると思います。
また、窃取の行為自体もひそかに行われているわけではないですが、他人の財物を盗んでいるので窃取と言える行為いえます。
よって、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗事件で釈放を目指す弁護活動

窃盗罪で逮捕された場合、勾留され長く身体拘束されてしまう可能性があります。
もし、勾留されれば、長くて20日間拘束されてしまい、その間外に出ることはできません。
外に出られないことによる不利益は多く存在すると思います。
その為、弁護士は被疑者からの申し出があれば、勾留を阻止すべく、活動を行います。
検察官や裁判所に、家族の監視監督や勾留されることによりどのような不都合が生じるかなどを説明し、勾留の必要性がないことを主張していきます。

勾留の阻止以外にも、取り調べの対応についてや示談交渉など様々な活動を行っていきます。
その中でも示談交渉は、とても重要で、弁護士を通じて被害者の方に謝罪や弁償をすることができます。
示談の交渉を進めていき、被害者の方にお許しをいただければ、前科がつくことを回避できる可能性があります。
その他にも減刑や執行猶予付きの判決を貰える可能性が高くなります。

しかし、国選と言われる国からの補助で付けてもらえる弁護士は、勾留後にしか基本的につけてもらえず、初動が遅れてしまいます。
私選の弁護士である弊所であれば勾留前から、依頼を受け早期に行動を起こすことが可能です。
刑事事件では、勾留や起訴など期限が多く存在し、早く行動することが重要になっていきます。

弊所では上記の活動について、経験豊富な弁護士が在籍しております。
勾留の阻止についても、数多く成功しており、事件の内容も様々なものを扱っております。
事件の内容によって弁護活動は、大きく変化するため、経験数は非常に重要な要素になると考えられます。

もし、今後お困りのことがあれば0120-631-881に架電していただけると,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。
窃盗事件で逮捕されてしまってお困りの方,刑事事件で釈放を目指したいという方は,弊所弁護士まで一度ご相談ください。

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