三重の窃盗事件で逮捕 刑事事件を得意とする弁護士
三重の窃盗事件で逮捕 刑事事件を得意とする弁護士
三重県松阪市在住の20代無職のAさんは、三重県警松阪警察署により窃盗罪の容疑で逮捕されました。
初回接見を行った弁護士によると、Aさんは、暴力団の事務所に忍び込み、覚せい剤100gを盗んだそうです。
この事件は架空の事件です。
~「財物」に含まれる物~
窃盗罪が定められている刑法235条には「財物」を盗んだ者は窃盗罪として処罰されると定められています。
今回はどのようなものがこの「財物」に含まれるか説明していきます。
まず、普通の人の感覚から価値のある物はこの「財物」に含まれます。
しかし、他の人から見たら価値のない物であったとしても、その物の持ち主にとって価値のある物はこの「財物」に含まれる可能性があります。
裁判所で「財物」に含まれると認められた例としては、使用済みの乗車券や法律上無効な小切手などがあります。
次に「財物」には、氷や水などの固体・液体だけでなく、ガスなどの気体も含まれます。
また電気も刑法では「財物」に含まれると定められています。
さらに、覚せい剤や拳銃など、国の許可がなければ、それを持っているだけで犯罪となる物であっても「財物」に含まれます。
そのため、上記の事件でも、Aさんの行為は窃盗罪にあたります。
そして、企業秘密や情報は価値を有していることが多いですが、これら自体は「財物」にあたりません。
そのため、企業秘密を会社のパソコンから自分のUSBにコピーして持ち出しても窃盗罪では処罰されません。
しかし、企業秘密や情報が書いてある書類や、これらが保存されている会社のUSBを持ち出す行為は窃盗罪として処罰される可能性が高いです。
もっとも、窃盗罪にならないからと言って他の犯罪にも当たらないとは限らないことに注意して下さい。
このように「財物」に含まれる物かどうかの判断は難しいものがあります。
窃盗罪で処罰されるのか不安な方は、ぜひ刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方に対しては、弁護士による初回接見サービスのご利用をお勧めしております。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4400円)