(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士
(無料相談)情報を盗んでも窃盗罪?東京都板橋区対応の弁護士
Aさんは、東京都板橋区にある会社で派遣社員として勤務していた。
ある日、Aさんはその会社の重要な機密情報を転売目的で白紙にコピーして持ち帰った。
後日、その行為が会社に発覚し、最終的に、Aさんは警視庁板橋警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまうこととなった。
(フィクションです)
~情報を盗んでも窃盗罪が成立する~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪が規定されています。
この「財物」とは、判例では「有体物である必要がなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、所持を継続、移転することを得るものであればよい。」とされています(大判明36.5.21)。
上記の窃盗罪の条文の「財物」の定義からすると、情報自体は「財物」に当たらないように思えます。
しかしながら、紙に財産的価値のある情報が記録された場合、それは「財物」に当たると考えられます。
そして今回の事例では、Aさんは会社の重要な財産的価値のある機密情報が記録されたコピー用紙を持ち帰っているので窃盗罪が成立するといえるでしょう。
少し話はそれますが、刑法245条には、「電気は、財物とみなす。」と規定されています。
例えば他人の家のコンセントを勝手に使って、携帯電話を充電したら、窃盗罪が成立することになります。
このように、「財物」といえるかどうかにより、窃盗罪の成否が変わってきます。
窃盗罪の過去の判例の量刑についてもかなり幅があり、正式裁判となれば懲役10か月~5年くらいがほとんどであり、執行猶予は3年~5年がほとんどで、罰金だけの処分となることもあります。
これらのことから、窃盗事件を起こしてしまったら、すぐに窃盗事件に強い弁護士に相談されることが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、複雑な窃盗事件についても安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料相談や初回接見をお申し込みください。
(警視庁板橋警察署までの初回接見費用:3万6,200円)