大阪市港区の盗電事件 電気窃盗で逮捕が不安ならすぐ弁護士へ

2018-04-20

大阪市港区の盗電事件 電気窃盗で逮捕が不安ならすぐ弁護士へ

Aは、スマートフォンの充電をするために、大阪市港区の駅構内にあるコンセントに充電器を挿して、約1時間充電した。
Aが駅のコンセントを使って充電していることに気が付いた駅員が警察に通報し、やってきた大阪府港警察署の警察官によって、Aは窃盗罪の容疑で話を聞かれることになった。
まさか充電で警察沙汰になるとは思っていなかったAは、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~電気窃盗の罪とは~

電気は、窃盗罪の対象物たる「財物」とみなされるため、他人の電気を勝手に使用した場合には、電気窃盗として窃盗罪が成立します。
電気窃盗による窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法245条
「この章の罪については、電気は、財物とみなす。」

窃盗罪といっても、スマートフォンを少し充電する程度では、被害額は少額となることがほとんどです。
そのため、かつては盗電行為を発見しても、駅員や店員が充電をやめるよう注意する程度で済むことがほとんどでした。
しかし、最近では、盗電行為の件数も多いため、すぐに警察に通報するケースも増えているようです。
それでも、盗電行為がいきなり逮捕等に繋がることは少ないですが、警察での取調べの後に書類送検されたケースも過去にはございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な刑事事件を取り扱っています。
逮捕されるかもしれない」という段階での法律相談も、お受けしております。
まずは、お電話で無料相談のご予約をおとりください。
0120-631-881では、いつでも、弊所弁護士による無料相談のご予約が可能です。
大阪府港警察署への初回接見 35,800円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.