奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士

2015-10-18

奈良県の電気窃盗事件 執行猶予にも強い弁護士

奈良県奈良市在住のAさんは、自宅アパートの光熱費の支払いを滞納し、電気を止められてしまいました。
そこで、アパートの共用コンセントを使って電気を利用しました。
このことが管理人に知られ、Aさんは奈良県警奈良警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
いわゆる電気窃盗事件です。
(フィクションです)

~電気窃盗~

窃盗罪が成立するためには、「財物」を盗まなければなりません。
そして、刑法には電気は財物とみなすとの規定があります(245条)。
したがって、電気は「財物」なので、電気を盗めば窃盗罪が成立することになります。

日本では、近年は節電の問題があるとはいえ、全国的に電気は安定して供給されています。
なので、電気窃盗が殊更に問題になることは多くありません。
しかし、電気窃盗も立派な犯罪です。
今回の事例と同じような事件で、懲役1年執行猶予3年の判決が下された刑事裁判の例もあります。

その窃盗事件では、被害金額はたった約2円でした。
しかし、
・被告人に働く意思がなかったこと
・アパートの管理人から何度も注意を受けてもやめなかったこと
・弁償もしていないこと
などが被告人にとって不利な事情として挙げられました。

かなり少ない被害金額であったとしても、執行猶予付きとはいえ有罪判決が下されることもあるのです。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門弁護士事務所です。
このような軽微な電気窃盗であれば、弁護士を通じて刑事裁判にならないように様々な働きかけをすることも可能です。

電気窃盗でお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士までご相談ください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスも行っております。
軽微な事件であってもお気軽に法律事務所をご利用ください。
弊所では「執行猶予にしてほしい」という相談も初回はすべて無料です。
(奈良県警奈良警察署 初回接見費用:4万100円)

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