【事例解説】置き配された荷物を盗んだ窃盗事件
玄関前に置き配された荷物を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
配送業をしているAさんは、Vさんがネットで注文した商品をVさんの家の玄関前に「置き配」しました。
Aさんが荷物を置き配する際に、段ボールに貼られた伝票を確認したところ、Vさんが注文した商品はゲームであることが判明しました。
Aさんは、その日の仕事終わりに、Vさんの家の前を通ったところ、Aさんが置き配した荷物がまだ玄関前に置かれた状態のままでした。
お金に困っていたAさんは、Vさんの玄関前に置かれた荷物を自宅に持ち帰って、荷物の中身であるゲームをフリマサイトで転売しました。
後日、Aさんは窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
置き配された荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
Aさんは、窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪は、刑法235条において「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
この刑法235条を読むと、窃盗罪が成立するためには「他人の財物を窃取した」ことが必要になるということが分かります。
ここで言う「他人の財物」とは、他人が所有する財物のことです。
「窃取した」という言葉は聞きなじみがないかもしれませんが、これは、他人が占有している財物(他人が事実上支配し、管理している財物)をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させることを意味しています。
以上をまとめると、「他人の財物を窃取した」とは、他人が所有し、かつ占有している財物を占有者の意思に反して自己または第三者のもとに占有を移転させることを意味していることになります。
このことを先ほどの事例に即して説明すると、Aさんが持ち帰った荷物は、Vさんがネットで購入した商品ですので、Vさんが所有する財物に当たると言えます。
また、Aさんは、Vさんがネットで購入した商品である荷物を、一度、Vさん宅の玄関前に置き配しています。
玄関前というのは、Vさんの支配・管理が及ぶ場所であると考えられますので、このような場所に置き配された荷物は、Vさんの占有が及んでいると言えるでしょう。
そして、Aさんは、Vさんの玄関前に置き配された荷物を、勝手に自宅に持ち帰っていますので、Vさんが所有し、なおかつ占有している財物を、Vさんの意思に反して自分のもとに占有を移転させたと言えますので、窃盗罪の成立のために必要な「他人の財物を窃取した」
という要件を満たしていると考えられます。
これに加えて、刑法235条に規定されていませんが、窃盗罪が成立すためには、Aさんが、窃盗の際に、窃盗罪の故意と不法領得の意思と呼ばれる内心を持っていたことが必要になりますが、今回の事例では、いずれも認められる可能性が高いと考えられます。
以上より、事例のAさんには、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
配送業者が運送中の荷物を持ち去るとどのような罪に問われる?
事例のAさんは、置き配を完了した後の荷物を仕事帰りに持ち去っていますが、事例を少し変えて、Vさんの荷物が置き配を完了する前の、まだAさんが運転する車に積んである状態のときに、AさんがVさんの荷物を持ち去ったという場合は、Aさんには窃盗罪ではなく刑法253条の業務上横領罪が成立する可能性が高いです。
というのも、この場合、Vさんの荷物はVさんの所有物であるということについては変わりないのですが、Vさんの荷物がAさんが運転する車にあるということは、荷物を占有しているのはVさんではなく、Aさんであるということになります。
そうすると、Aさんが持ち去った荷物というのは、Aさんが占有しているVさんに所有権がある物ということになります。
このように、業務上、自身が占有している他人の所有する物を横領した場合には、窃盗罪ではなく業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
窃盗罪で警察の捜査を受けられている方は
窃盗罪や業務上横領罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、真っ先に弁護士に相談されることをお勧めします。
持ち去った物の占有が誰にあるのかといったことによって、成立する犯罪が異なる場合がありますので、専門家である弁護士に相談することで、自身の行為がどのような罪に当たる可能性があるのかといったことについてアドバイスを受けることができるでしょう。