大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士
大阪の窃盗事件で逮捕 野良犬の連れ去りで無罪を主張する弁護士
大阪市浪速区在住のAは、ある日の帰宅途中、トイプードルが自分の後をついてきているのに気づいた。
そのトイプードルは首輪をしていたが、体毛に隠れておりAは首輪があることに気付かなかった。
トイプードルが野良犬だと思い込んだAは、そのトイプードルをペットにするために連れ帰った。
後日、Aが犬を連れ帰った場面を目撃した飼い主Vが、大阪府警浪速警察署に被害届を提出したため、Aは窃盗の容疑で逮捕されてしまった。
他人の犬だと知らなかったのに、窃盗で有罪になることを避けたいAは、刑事事件に強い弁護士に無罪を勝ち取ってくれるよう頼んだ。
(フィクションです。)
そもそも犬を盗んだ場合に窃盗罪が成立するか、法律上問題となります。
その犬が刑法上の財物に当たるのであれば窃盗罪になりますが、その犬が刑法上の財物に当たらなければ窃盗罪にはなりません。
上記のようにその犬が他人の所有物であるならば、それは財物として扱われますから、その犬を盗むことは窃盗罪になります。
しかし、その犬が他人の物ではなく、野良犬であれば、それを家に持ち帰ったところで窃盗罪にはなりません。
ちなみに犬が物として扱われるかどうかは、窃盗罪以外でも問題となります。
犬を殺したりすると、刑法上、形式的には器物損壊罪として扱われます。
犬を物として考えることに抵抗があるという方もおられるかもしれません。
確かに法律の中には(動物愛護法など)、犬を生き物として尊重するものもあります。
しかし、刑法上は純然たる物として扱われます。
ところで、Aは野良犬を自分のものにしようとしたにすぎません。
にもかかわらず、窃盗罪が成立してしまうのでしょうか。
刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」とされていることから、Aが野良犬だと本当に思っていたならば犯罪は成立しません。
無罪を争う刑事裁判は、非常に難しく専門的な知識・能力が高度に要求されます。
あいち刑事事件総合法律事務所のように刑事事件を専門に扱う弁護士が所属する事務所でなければ、無罪を勝ち取ることは難しいでしょう。
どうしても無罪を勝ち取りたいという方は、刑事事件で評判のいいあいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:3万5400円)