大阪市の窃盗事件 刑事事件を専門とする弁護士

2015-09-30

大阪市の窃盗事件 刑事事件を専門とする弁護士

大阪市中央区在住の30代無職のAさんは、大阪府警東警察署窃盗罪・住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
同署によれば、Aさんは、Bさん宅へ侵入し、Bさんのキャッシュカードを盗み、そのカードで、C銀行のATMから現金を引き出したそうです。

この事件は、フィクションです。

~他人のキャッシュカードで現金を引き出す行為と窃盗罪~

上記の事例の場合、Aさんがキャッシュカードを盗んだことについては、Bさんを被害者とする窃盗罪が成立する可能性があります。
一方、Bさんのキャッシュカードを使って、C銀行のATMから現金を引き出したことについては、C銀行を被害者とする窃盗罪が成立する可能性があります。

Bさんの預金口座から現金を引き出したのに、どうしてC銀行が被害者なのかと思われたかもしれません。
しかし、法律上、銀行にお金が預けられた場合、そのお金自体は銀行の物になると理解されています。
預金者は預けた金額分のお金を引き出せる権利を持っているに過ぎないのです。
したがって、銀行預金は、一見、預金者の持ち物であるかのように思われますが、実際のところ事実上支配しているのは銀行だと言えるのです。
そのため、預金口座から現金が不正に引き出される場合、その被害者は銀行であると考えられているのです。

窃盗罪を容疑で警察の捜査を受け、弁護士をお探しの方は、刑事事件評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、当事務所では、逮捕された方のために初回接見サービスを行っております。
(大阪府警東警察署 初回接見費用:3万4800円)

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